この事例の依頼主
女性
相談前の状況
高齢のAさんには夫や子供はおらず、父母も既に死亡しています。Aさんには兄弟姉妹がいますが、仲が悪く、Aさんは兄弟姉妹には相続させたくありません。Aさんは、仲の良い甥に相続させたいと思っています。
解決への流れ
Aさんは、当法律事務所に、甥に全財産を相続させるとの遺言をしたいと相談されました。当法律事務所では、Aさんに公正証書遺言をすることを勧めました。Aさんは、甥に全財産を相続させるとの公正証書遺言をされました。
Aさんが高齢であることや、遺産が多額であることから、Aさんが亡くなった後で、遺産を巡ってトラブルが生じないように公正証書遺言を勧めました。