犯罪・刑事事件の解決事例
#個人再生

海外出張の多い会社員のケースで個人再生を申し立て負債の80パーセント弱を免除してもらい、自己破産を回避することができました。

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冨本 和男 弁護士が解決
所属事務所法律事務所あすか
所在地東京都 千代田区

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

相談者は、クレジット会社3社・銀行1社で870万円位の負債を抱え、手取り収入が減って、約束通りの返済ができなくなってしまいましたが、仕事の関係で海外に出張に出ていることが多く、自己破産を申し立てた場合、海外出張できなくなったり、債権者集会に出席できなくなるかもしれないことを心配されていました。

解決への流れ

相談者は、個人再生手続という方法があることを知り、個人再生であれば申立時期や申立後の個人再生委員との面会時期を調整できれば仕事に支障がないと考え、当職に個人再生を依頼しました。その後、相談者が確実に日本にいられる期間に個人再生の申立と個人再生委員との面談を行い、仕事に支障なく手続に対応することができました。その結果、870万円位の負債を180万円位に免除してもらい、返済も3年36回で月当たり5万円位の支払いになりました。

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冨本 和男 弁護士からのコメント

破産であれば、手続中海外渡航に制限がかかり、また債権者集会に出席しなければなりません。海外出張の多い会社員の場合、いきなり海外出張を命じられることもあるため、海外出張できなくなっては困るという事情で破産申立に躊躇する場合もあるかもしれません。個人再生であれば、個人再生委員との面談が済んで手続が開始すれば、報告書等の書類の提出がメインになります。そこで、「海外にいても確実に連絡がとれるのであれば」という条件でお引き受けいたしました。