犯罪・刑事事件の解決事例
#婚姻費用

婚姻期間が浅いにもかかわらず起こされた婚姻費用分担調停を取り下げさせた

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城戸 美保子 弁護士が解決
所属事務所ざっしょのくま法律事務所
所在地福岡県 福岡市博多区

この事例の依頼主

男性

相談前の状況

婚姻後一度も同居していないにもかかわらず、多額の婚姻費用の約束をさせられたため、大変困惑されていらっしゃいました。

解決への流れ

女性に婚姻費用の約束が無効であることを伝え、離婚調停を予告することによって、相手方に男性の最寄りの裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てさせた上で、同じ裁判所に離婚調停を申し立てました。調停の仲で、婚姻関係の実質がなかったことを主張立証し、婚姻費用分担の必要が無いことを明らかにすることによって、婚姻費用分担調停を取り下げさせ、離婚を成立させました。

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城戸 美保子 弁護士からのコメント

夫婦になると、お互い義務を負うはずですが、自身の義務は果たしていないにもかかわらず、男性が生活費を払うことを当たり前と捉えていらっしゃる女性でした。当初は、調停委員も男性が生活費を支払うべきと思い込んでいらっしゃいましたが、婚姻の実態がないことを丁寧に主張立証したことによって、調停委員自ら、相手方の女性を婚姻費用の支払い請求は難しいと説得してくださいました。調停委員をいかに味方に付けるか、弁護士の腕が問われた事件だったと思います。