犯罪・刑事事件の解決事例
#個人再生

<個人再生>住宅ローン付きの自宅を残しつつ、約1000万円の債務を約200万円に圧縮できた事例

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船越 高寿 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人船越法律事務所
所在地福岡県 福岡市中央区

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

住宅ローンのほかに、子どもの教育費や生活費等のため、約1000万円の負債を負った方から、月々の返済が苦しいため、債務整理をしたいとご相談を受けました。

解決への流れ

何とか住宅ローンが残っている自宅は残したいというご希望であったため、個人再生の利用ができるかを検討しました。その結果、収入も安定しており、住宅ローン以外の債務を圧縮できれば、十分に支払いが可能と判断できたため、個人再生の申立を行うことになりました。また、住宅資金特別条項(個人再生で住宅ローン付きの自宅を残すための手続)を利用するためには、基本的に、ご本人が居住している建物である必要があるのですが、ご相談時には、転勤のため自宅を離れており、自宅を他人に賃貸されていました。そこで、自宅の賃貸があくまで一時的なものであり、近々ご本人が戻る予定であることを示す資料を収集するなどし、準備を進めた結果、住宅資金特別条項を使った再生計画案の認可を受けることができました。その結果、住宅ローンについては、今までどおり支払っていき、1000万円あった他の債務については、約200万円にまで圧縮されました。

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船越 高寿 弁護士からのコメント

住宅資金特別条項は、法律に定められた要件を満たしている必要があり、住宅が「自己の居住の用に供する建物」であることもその1つです。もっとも、転勤や親族の介護等のため、一時的に家を離れており、近い将来には自宅に戻って居住する予定である場合には、それを示す客観的な資料を提出することで、住宅資金特別条項を利用することができるケースもあり、本件はまさにそのようなケースだったといえます。特にこのようなケースでは、必要な資料の収集、作成、申立準備の進め方などが重要になってきますので、専門家にご依頼されるのがいいと思います。