この事例の依頼主
70代 女性
相談前の状況
自転車同士の交通事故で、大腿骨骨折という重傷を負った。相手方保険会社の内部基準により(※自転車同士の事故であるため、自賠責を利用することはできない。)、後遺障害10級の認定がされていたものの、保険会社からの提示金額に納得がいかず、ご依頼に至る。
解決への流れ
既に後遺障害等級の認定は受けていたものの、後遺障害慰謝料は特に低額であり、裁判基準を300万円近く下回る提示であった。そのため、現在の残存症状、日常生活や家事労働における支障を詳細に伝え、増額交渉を試みた結果、約230万円の増額をすることができた。同様に、主婦の休業損害についても増額交渉を行った結果、約90万円の増額をすることができた。看護費や付添費、タクシー代等細かい費目についても、症状を細かく伝え、当初は提案を受けていたなかった費目についても認定を得ることができた。
傷害慰謝料や後遺障害慰謝料については、保険会社の内部基準や自賠責基準に基づいた提示を受けることが通常ですが、弁護士にご依頼いただくことにより、裁判基準での交渉をすることができるので、慰謝料を増額することのできるケースが多いです。休業損害についても、具体的な症状の内容・程度を詳しく伝え、粘り強く交渉を重ねることにより、本件のように増額をしていただけるケースもあります。また、付添看護費や付添交通費等、保険会社からはあまり提示がされない損害についても、弁護士からご提案させていただき、相手に請求できる場合もございます。等級がついてもなかなか納得のいく賠償が得られない場合には、弁護士に、細かい経過・症状等をお伝えいただくことにより、増額が見込めるケースもありますので、是非一度弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。