この事例の依頼主
20代 女性
相談前の状況
ご相談者様は,夫が一方的に出て行った後,生活費の支払いも打ち切ってきたため,当初,ご自身で婚姻費用分担調停を起こされていましたが,夫の提示する金額は低すぎるのではないかとのことで相談に来られました。
解決への流れ
調停の途中から受任しましたが,調停では夫が全く折れてきませんでしたので,裁判所に審判へ移行してもらうこととし,その後,それなりに納得のいく内容で審判が出されました。
20代 女性
ご相談者様は,夫が一方的に出て行った後,生活費の支払いも打ち切ってきたため,当初,ご自身で婚姻費用分担調停を起こされていましたが,夫の提示する金額は低すぎるのではないかとのことで相談に来られました。
調停の途中から受任しましたが,調停では夫が全く折れてきませんでしたので,裁判所に審判へ移行してもらうこととし,その後,それなりに納得のいく内容で審判が出されました。
いったん調停を成立させてしまうと,それが極めて不利な内容であっても,後からではどうにもならないという厳しい現実があります。配偶者や子供のこと考えた場合に,この程度は当然に払ってもらうべきという金額の基準がありますので,その点を踏まえた協議をすることが大切です。調停の途中からでも,弁護士が代理人として就くことは可能ですので,あきらめて相手の言い分に従った内容で調停を成立させてしまう前に,まずは一度ご相談ください。