犯罪・刑事事件の解決事例
#親権 . #別居 . #離婚請求

【子の監護者指定・子の引き渡し】同居中に子を連れ去られたが、速やかに裁判所に子の引き渡しと監護者指定の仮処分と審判を申し立て、スピード解決した事例。

Lawyer Image
田島 直明 弁護士が解決
所属事務所ホライズンパートナーズ法律事務所
所在地東京都 港区

この事例の依頼主

30代 女性

相談前の状況

依頼者の方は、相手方(夫)と同居しながら離婚協議をしていましたが、仕事から帰ると、相手方は子ども(3歳)を連れ去れて実家に帰ってしまっていました。依頼者は、子どもを返して欲しいと連絡したものの、相手方は連絡を無視し応じませんでした。なお、同居中は夫婦は共働きでしたが、出産からこれまで妻が主として監護養育にあたっていたという事情があります。

解決への流れ

子どもが連れ去られた翌日にご相談に来られ、私が子の引き渡しと監護者指定の仮処分と審判手続きを受任しました。私は、受任後直ちに申立書類を準備し、事件を受任した翌日には監護者指定と子の引き渡しの仮処分及び審判を家庭裁判所に申し立てました。この種の事案では、従前の子の監護状況が重視されることから、その点をポイントにおいて、依頼者が監護者として適切であることや連れ去れた経緯等から子を引き渡すべき緊急性があることを主張しました。相手方は、弁護士を就けて当方の請求を争い、「子どもは自分のところにいたいと言っている」などと主張し、引き渡しを拒否しましたが、家庭裁判所は、従前の監護状況や現在の生活状況等の結果を踏まえて、当方の仮処分を認めました。相手方は高等裁判所に即時抗告することなく確定しました。仮処分の決定が出た後、相手方から面会交流を認めることを条件に任意の子の引き渡しの提案がなされ、依頼者はこれに応じを子を取り戻すことができました。仮処分・審判の申立てから解決までの約1カ月半ほどスピード解決でした。

Lawyer Image
田島 直明 弁護士からのコメント

子どもの親権や引渡をめぐる紛争は、結論が白黒はっきりしてしまうため、当事者の主張の対立が激しく、解決困難な事件となることが多いです。離婚する前の時点で、夫婦のいずれかが子を連れて別居を開始したような場合、他方配偶者の了解が得られていないと、子の監護権をめぐり調停や審判が申し立てられることが少なくありません。子が幼い場合や相手方の監護能力等に問題がある場合などの引き渡しを求める緊急性がある場合などは、さらに保全処分が申し立てなければならず、迅速な対応が求められます。本件で裁判所が仮処分を認めた理由の1つに子が連れ去られた日の2日後に仮処分を申し立ていることを挙げており、スピーディーな行動が子の引き渡しが認められるために重要であると感じた事件です。子の引渡し・監護者指定の仮処分・審判を申し立てる際には、申立書や証拠を準備しなければならず、申立て後は家庭裁判所の調査官とのやり取りなどが必要になりますが、どのようなポイントで攻めるのが効果的であるかどうかはケースバイケースです。事件を有利に進めるためには同種事件の知識と経験が必要になります。子どもの連れ去り被害に遭ってお困りの方や連れ去られるのではないかと不安を感じられている方は、この種の事件に精通した弁護士にご相談されることをおすすめします。