この事例の依頼主
40代 女性
相談前の状況
妻は、性格の不一致のため離婚することはやむを得ないが、子どもが高校進学を控えているため、新しい住居が見つかるまで夫の所有する自宅に住みたいと考えていた。しかし、夫は離婚するのであれば、自宅を出るように求めたため、離婚に踏み切れずにいた。
解決への流れ
離婚調停において話し合いを行い、夫に妻が当面の間、夫名義の自宅に居住することを承諾してもらった。それを前提に、養育費について妻が夫名義の自宅に住んでいる場合の養育費(相当額より低額)と妻が夫名義の自宅から退去した場合の養育費(相当額)という2つに場合分けして条件を定め、離婚を成立させた。
夫には、離婚後、妻が夫名義の自宅で居住をしている場合、退去を求めるのであれば、訴訟を提起する必要がある可能性があり、手間と費用がかかることを説明しました。その上で、当面の間、自宅に居住することを前提に、妻が夫名義の自宅に居住している際の養育費と妻が夫名義の自宅から退去した際の養育費を場合分けして、調停条項に定めることにしました。前者の場合、夫が妻に支払うべき養育費を家賃を考慮して相当額より低額にし、後者の養育費は相当額としました。妻は、しばらくしたら夫名義の自宅を退去する予定でしたから、このように場合分けして調停条項を定めることにより、自宅を退去後、再度、養育費調停を申立てるという手間を省くことができました。