この事例の依頼主
70代 女性
相談前の状況
相談者の夫が亡くなり相当額の銀行預金のみが遺産として残されました。遺言書は生前に作成されておりません。相談者夫婦の間に子はなく、夫の兄弟が5人おります(うち一人は既に死去)。銀行預金の解約・払い戻しを受けるためには、払戻手続上兄弟ら相続人の同意を取り付ける必要がありました。
解決への流れ
夫の兄弟ら全員に連絡をとり、相続の状況を手紙や口頭で説明し、銀行預金の解約・払戻手続に協力して欲しい旨を申し入れました。多少の謝礼の申し出はしましたが、相続人のほぼ全員が快く了解してくれて、預金払戻手続に必要な書類への署名等を整えることができました。
相談者の亡くなった夫とその兄弟間の関係が生前に比較的良好だったため、兄弟の方達からの印鑑証明書取りつけなどに協力して貰えました。他の相続人の一人でも応じて貰えない場合は、遺産分割調停申立が必要になったかも知れません。