この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
依頼者は有期雇用契約を締結していましたが、会社から途中で解雇をされました。
解決への流れ
当方は有期雇用契約において途中で契約を解除することはよほどの場合でなければできないと主張し、交渉開始1ケ月強後に、ほぼ雇用期間中の賃金額の相当する額の解決金を支払ってもらうとの和解を成立させました。
年齢・性別 非公開
依頼者は有期雇用契約を締結していましたが、会社から途中で解雇をされました。
当方は有期雇用契約において途中で契約を解除することはよほどの場合でなければできないと主張し、交渉開始1ケ月強後に、ほぼ雇用期間中の賃金額の相当する額の解決金を支払ってもらうとの和解を成立させました。
事案に即した適切な法的主張により早期解決がなされたと思います。