この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
相談者は不貞行為を行った妻との離婚を希望していました。相談者は自営業者でいわゆる高額所得者であったため、財産分与の額が最大の争点でした。
解決への流れ
妻側は、寄与度5割を前提にした財産分与を求めてきましたが、最終的には、寄与度2割5分を前提とした金額での合意に至りました。合意に至る前提として、子の親権は妻に譲る形となりましたが、別途妻から慰謝料の支払いを受けることも合意でき(財産分与と相殺)、金銭面では納得感の大きい解決となりました。
財産分与の算定に関しては、特段の事情のない限り、夫婦の寄与度は1:1(それぞれ5割)とするのが一般的な考えです。これは、たとえ妻が専業主婦であったとしても、夫の収入は妻の支えがあってこそのものであり、収入に対する寄与度は同等と考えられているためです。もっとも、この理屈はすべての家庭にあてはまるものではありません。本件のような高額所得者の場合、その収入は本人の才能や努力によるところが大きく、妻の貢献度を原則どおり5割と考えるとかえって不公平になってしまうためです。本件は、夫側の主張がほぼ全面的に受け入れられた事例ですが、貢献度をどの程度と考えるべきかは収入の多寡や職種、妻の関与の程度などから個別具体的に検討しなければなりませんので、まずは一度ご相談ください。