この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
依頼者は,麻薬輸入等を繰り返す中でこれが発覚し,共犯者とともに起訴され,主導者として裁判を受ける身でした。輸入等の事実は認めていたものの,共犯者の言い分(依頼者に対する押し付け)を争っておられました。
解決への流れ
検察官は,共犯者供述をもとに主張を展開し,懲役15年を求刑しました。しかし,こちらが共犯者の証人尋問でその証言を攻撃等した結果,5年短縮されたかたちでの判決を得ました。
年齢・性別 非公開
依頼者は,麻薬輸入等を繰り返す中でこれが発覚し,共犯者とともに起訴され,主導者として裁判を受ける身でした。輸入等の事実は認めていたものの,共犯者の言い分(依頼者に対する押し付け)を争っておられました。
検察官は,共犯者供述をもとに主張を展開し,懲役15年を求刑しました。しかし,こちらが共犯者の証人尋問でその証言を攻撃等した結果,5年短縮されたかたちでの判決を得ました。
起訴された内容(公訴事実といいます)を認めている事件であるからといって,漫然とした弁護をした場合,重い刑罰を受けることがあります。正しい事情を主張し,それに沿った量刑判断を受けるためには,尋問や弁論などの法廷弁護技術を用いた弁護活動を要します。この事件でも,法廷において,依頼者の言い分を守り,共犯者の信用性を争った結果が量刑につながったと考えています。