この事例の依頼主
男性
相談前の状況
相談者は、主に生活費のために約400万円の借入を行い、自動車以外に特に財産がなかったため、自己破産手続きを行い、新しい生活を行いたいと渇望しておりました。しかし、自動車を所有していた関係で、管財事件になる可能性が高いと法律事務所で指摘を受け、管財費用の準備ができないため、破産手続きを採ることが出来ないでいたところで、当事務所へ相談に来ました。
解決への流れ
相談時の聞き取りでは、管財事件の対象になるような借入ではなく、また、自動車以外の財産も有していなかったため、管財対象になる主な理由は、自動車であることが確認できました。他方で、自動車については、殆ど車両価値がないような自動車だったので、管財事件ではなく、同時廃止事件になるような申立てを行える可能性がありました。そこで、当事務所で一度、同時廃止事件になるように申立てを行ってみるということになりました。
当事務所では、車両価値についての客観的な資料を取得したうえで、自動車については車両価値が存しないため換価対象ではない旨を添え、同時廃止事件になるように申立てに尽力しました。その結果、同時廃止事件で破産開始決定が出され、相談者様は管財事件(管財費用)を避ける形で自己破産手続きを進めることが出来、結論として、免責を受けることが出来ました。もちろん、車両等の換価財産がある場合には、管財事件対象となり、管財費用が必要になるというのが原則です。しかし、管財事件を避ける方法や、仮に管財事件になっても、管財費用を積み立てる方法等、具体的な解決方法を検討した上で自己破産手続きがとれないか否かを判断すべきではあります。そのため、一度法律事務所で具体的に解決方法がないかご相談頂くことも大切だと思います。