この事例の依頼主
20代 女性
相談前の状況
幼い子がいることから、夫とは別居することなく同居しているのですが、夫との仲が悪く、会話をすることもほとんどありません。私は子供の世話をするために働いていないのですが、夫から生活費を渡してもらえず、このままだと私も子供も生活できなくなってしまいます。別居していたら婚姻費用が貰えると聞いたことがあるのですが、同居中にはもらえないのでしょうか。
解決への流れ
同居中でも婚姻費用が貰えることが分かり、早速先生から夫に支払ってもらうように言ってもらいました。それでも夫は支払わなかったので、婚姻費用分担請求調停を申し立ててもらいました。そこで、先生と調停委員からの説得もあり、夫から婚姻費用を支払ってもらうことができ、今は安心して生活ができるようになりました。
婚姻費用の請求をするためには、夫婦であればよく、同居・別居は関係ありません。今回のケースでは、調停において説得が奏功し、ご主人が任意に支払ってくれるようになりましたが、支払わないケースも無数にあります。そのような場合、調停から審判に移行し、審判書を得て、給与等を差し押さえる方法があります。婚姻費用は生活をしていく上で非常に重要なものですので、少しでも気になる方は、一度ご相談にお越しください。