犯罪・刑事事件の解決事例
#婚姻費用

【財産分与】親から相続したマンションを分与しろと言われている

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河合 祥子 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人きさらぎ新百合ヶ丘事務所
所在地神奈川県 川崎市麻生区

この事例の依頼主

40代 女性

相談前の状況

夫と離婚の話になり、子どももいないのですぐに離婚ができるものと思っていました。私達には預貯金も無く、離婚届を出すだけだと思っていたのですが、夫が急に、私が親から相続したマンションを分与しろと言ってきました。私は親からもらった財産だから財産分与する必要はないと言ったのですが、夫は管理費を払っているのだから自分にも権利はあると言って聞きませんでした。

解決への流れ

今回夫が財産分与を求めてきた経緯について先生に全てお話ししたところ、今回は財産分与の必要はないと助言して頂きました。先生に聞いた内容をそのまま夫に伝えたところ、夫も渋々納得したようで、その後スムーズに離婚することが出来ました。ありがとうございました。

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河合 祥子 弁護士からのコメント

財産分与の対象については、婚姻期間中に夫婦が協力して形成した財産(共有財産)とされています。今回の相談者様のように相続した場合など、夫婦の協力関係とは離れて形成した財産については、特有財産として財産分与の対象から外れることになります。そして、本件マンションの管理費等の支払については、特有財産の価値の維持をしたという意味での寄与として考慮されることがあります。しかし、この特有財産に対する寄与については、公平の見地から不当とされるような場合において、例外的に考慮されるにとどまります。相談者様の事情を伺ったところ、相続から間もなく、管理費を支払っていた期間が非常に短く、その額も僅少であったことから、本件は公平を害しないと考え助言しました。財産分与に関する論点は専門的な判断が必要になりますので、ご不安な方は一度ご相談にお越しください。