この事例の依頼主
女性
相談前の状況
夫の浮気が原因で夫婦関係が悪化した結果、子供を連れて別居した直後に相談に来られました。相談の結果、まずは夫に対して婚姻費用(生活費)を請求する調停を申し立てることにつき、ご依頼を受けました。
解決への流れ
当方の婚姻費用分担調停申立に対し、夫はごく少額の支払義務しか認めなかったため、調停が成立せず、結局、審判によりほぼ当方の希望どおりの金額で確定しました。夫は、逆に、妻に対して離婚調停を申立てましたが、妻は離婚を拒否し、調停不成立となった後、夫は離婚訴訟を起こしてきました。第1審で、夫が有責配偶者(不貞で離婚原因を作った一方的な責任がある者)であると認められ、離婚は認めないとする判決が下されました。これに対して、夫は控訴しましたが、控訴審で、夫が妻が希望する多額の和解金を支払う内容で和解をしました。
調停から控訴審での和解離婚による終了まで約3年を要しました。妻側としては、不貞の証拠が十分にあったため、控訴審で勝訴判決を得て、離婚しないという選択肢もありました。しかし、最終的には、夫が妻の納得できる解決金を支払う和解内容に応じたことと、妻も離婚問題の更なる長期化を避けたいという思いがあったため、離婚に応じることにしました。このように和解(調停)で訴訟等を終える際は、今後の見通しや和解内容を慎重に吟味することが大切です。