犯罪・刑事事件の解決事例
#財産分与

離婚をしたが、先立つものがない。財産分与を請求したい。

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園田 将吾 弁護士が解決
所属事務所桜樹法律事務所
所在地熊本県 熊本市中央区

この事例の依頼主

50代 女性

相談前の状況

1年ほど前に、離婚をしました。財産としては、二人で共同で経営して維持発展させてきた店舗兼不動産しかありませんでしたが、名義は相手方のものでした。

解決への流れ

当初は、相手方は不動産が相手方の特有財産であって、財産分与の対象にならないと主張し、財産分与に応じませんでした。しかし、これまで果たしてきた役割や不動産形成の寄与を立証して、結局400万円を得ることができました。

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園田 将吾 弁護士からのコメント

財産分与において、名義が相手方であるからといってあきらめないでください。また、財産分与は、離婚が成立した後にも請求できますが、時効がありますのでご注意ください。財産分与に関して相手方が全く聞く耳を持たないという方はすぐにご相談ください。