この事例の依頼主
男性
相談前の状況
被相続人の口座から多額の預金が引き出されていました。当然被告の特別受益だとおもうのですが、立証ができないので困っていました。
解決への流れ
裁判所での調査嘱託により被告の口座に同額が同日入金されていました。有利な和解ができたと思います。
男性
被相続人の口座から多額の預金が引き出されていました。当然被告の特別受益だとおもうのですが、立証ができないので困っていました。
裁判所での調査嘱託により被告の口座に同額が同日入金されていました。有利な和解ができたと思います。
調査嘱託を認めてもらうにはある程度の事実の特定が必要でないでしょうか。同日の引き出し及び入金については相手の口座を見ることができないので、ダメ元で裁判官に主張したところ資金の流れをつかむことができました。