犯罪・刑事事件の解決事例
#建物明け渡し・立ち退き

【貸主側】賃貸借契約終了に伴う原状回復請求について

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進藤 亮 弁護士が解決
所属事務所進藤・田村法律事務所
所在地神奈川県 厚木市

この事例の依頼主

30代 男性

相談前の状況

賃貸借契約を合意解約したが、原状回復がなされず原状回復費用も支払われなかったので、損害賠償請求をしたい。

解決への流れ

原状回復費用相当額を求める損害賠償請求訴訟を提起した結果、請求額満額ではないものの、解決金を支払ってもらう内容で和解が成立した。

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進藤 亮 弁護士からのコメント

賃貸借契約終了の際の原状回復義務の内容について、契約書で明確に取り決めていない場合にトラブルになるケースが見受けられます。そのためトラブルの予防として、賃貸借契約書に賃借人が負う原状回復義務の内容をきちんと定めておくことが重要です。