犯罪・刑事事件の解決事例
#飲酒・アルコール中毒 . #離婚請求 . #慰謝料

アルコール依存を理由とした離婚

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小林 哲平 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人千里みなみ法律事務所 吹田オフィス
所在地大阪府 吹田市

この事例の依頼主

30代 男性

相談前の状況

妻がアルコール依存状態にあることから、家庭生活に大幅な支障が出ている状態でした。当初は何とか婚姻関係を継続したいとお考えでしたが、そのような生活に耐えきれなくなり、ご相談に来られました。

解決への流れ

ご依頼を受け、すぐに離婚調停を申し立てました。しかし、妻側は多額の慰謝料(解決金)が支払われなければ離婚には応じないとの態度だったので、調停は不成立に終わりました。そこで、離婚訴訟を提起し、妻のアルコール依存により婚姻関係が破たんしたということを証拠を複数提示しつつ主張していきました。加えて、夫側には慰謝料を支払わなければならない事情は何もないということを主張しました。その結果、こちらの主張が認められ、こちら側は慰謝料を支払うことなく無事離婚をすることができました。

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小林 哲平 弁護士からのコメント

アルコール依存によって婚姻関係が破たんしたことを裁判官にアピールするために、できる限り具体的な証拠を提示するようにしました。また、本件のように、男性側が慰謝料(解決金)を支払うべきという固定観念からか、特段の理由なく慰謝料請求がされることがあります。しかし、慰謝料を支払うべき事由がなければ支払う必要性はありませんので、そのことを的確に主張していきました。これらのことが功を奏して依頼者様の満足のいく結果を得ることができました。