犯罪・刑事事件の解決事例
#任意整理

【任意整理】生活費不足を補うための借入れ。任意整理で支払額を圧縮。

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澤田 有紀 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人みお綜合法律事務所
所在地大阪府 大阪市北区

この事例の依頼主

60代 女性

相談前の状況

Tさんは、自身のパート収入と夫からの生活費で家計をやりくりしていました。ただ、生活費に不足が生じることがあり、手元にあったクレジットカードでキャッシング利用をするようになりました。カードキャッシングは手軽に利用できるため、返済にも苦労しないと思っていたTさんですが、18%の利息は思ったより高いものでした。元本と利息を返済すると生活費がまた不足し、別のカードのキャッシングも利用するようになりました。リボ払いで毎月返済を繰り返していましたが、追加借入することも多く、キャッシング残高と毎月の返済額は徐々に大きくなっていきました。いつの間にか借入額は150万円、返済額は月7万円程度になり、Tさんは限界を感じて、債務を整理したいと考え当事務所に相談に来られました。

解決への流れ

Tさんは、追加借り入れをしないのであれば、月3万円程度の返済が可能でした。この点は、任意整理でカード会社と支払いについて交渉すれば、月3万円程度への支払い変更は十分可能と考えられました。また、Tさんは、ご家族には内緒のまま手続きを進めたいと考えていました。この点は、任意整理であれば、破産・個人再生と違って家族に内緒で手続きを進めやすいといえます。以上の点から、任意整理で手続きを進めることになりました。実際にカード会社と交渉すると、利息をカットして元本について60回払いで和解が成立しました。月額で25,000円程度の支払いになりましたので、月3万円以内に抑えることができました。また、任意整理ではご家族の収入関係資料は基本的に求められませんので、ご家族に借金のことが発覚することなく手続きを進めることができました。

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澤田 有紀 弁護士からのコメント

任意整理で借金を整理した事案です。2008年頃以降にキャッシング取引を始めた場合は、過払金は発生せず、任意整理では元本を圧縮することができません。しかし、任意整理でも将来の利息をカットできれば、総支払額を大幅に圧縮することができます。また、元の支払額によっては月々の支払額を圧縮できる場合もあります。加えて、任意整理は、破産・個人再生より用意すべき資料が少なく簡易に手続きを進められますし、一部の債権者のみ整理することも可能です。以上のようなメリットがありますので、任意整理により借金整理を図る方も多くいらっしゃいます。借金返済で生活が圧迫されているという方は、整理方法について一度弁護士にご相談いただければと思います。