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妻の不倫と育児放棄で別居状態…離婚成立前だけど「婚活」しても問題ない?
2018年09月12日 09時45分

妻の不倫と育児放棄で別居状態になり、離婚しようとしている男性から、「この状態で婚活するのは違法でしょうか?」と弁護士ドットコムに質問が寄せられました。

妻は、「親権はいらない、養育費と慰謝料は弁護士に相談する」と主張しているそうで、男性は「子供が2才で物心つく前に母親を見つけてやりたいです」と話しています。

離婚が成立する前から、婚活をした場合、何か問題になる可能性はあるのでしょうか。今回のケースと異なり、妻が離婚を拒否している場合、婚活をすると不利になる可能性はないのでしょうか。東城輝夫弁護士に聞きました。

妻の不倫と育児放棄で別居状態になり、離婚しようとしている男性から、「この状態で婚活するのは違法でしょうか?」と弁護士ドットコムに質問が寄せられました。

妻は、「親権はいらない、養育費と慰謝料は弁護士に相談する」と主張しているそうで、男性は「子供が2才で物心つく前に母親を見つけてやりたいです」と話しています。

離婚が成立する前から、婚活をした場合、何か問題になる可能性はあるのでしょうか。今回のケースと異なり、妻が離婚を拒否している場合、婚活をすると不利になる可能性はないのでしょうか。東城輝夫弁護士に聞きました。

●婚姻が破綻している状態ならば、離婚成立前の婚活は「不法行為」にあたらない

ーー婚活をすることは、法的に問題があるのでしょうか。

「夫が妻に慰謝料を支払わなければならなくなるか、という観点から検討してみましょう。慰謝料が発生するには『不法行為』が必要です。

婚活では女性と好意を伝え合うやり取りも予想されます。女性が妻のいる男性に『大好きだよ』等のメールを送った行為を不法行為と認め、妻に対する慰謝料の支払いを命じた裁判例もあります。そのため、婚活が不法行為となることは十分にあり得るでしょう」

ーー今回の男性の場合、妻の不倫と育児放棄が原因で別居状態となっています。このような状況でも、男性が婚活することは不法行為にあたるのでしょうか。

「すでに婚姻が破綻している(婚姻の実態がない状態)ならば、たとえ一方の配偶者が不倫をした場合でも、他方の配偶者に対する不法行為とはならないと考えられています。

したがって今回は、婚姻が破綻しているとして、婚活は不法行為とはならないと考えられます」

●妻が離婚を拒否している場合、不倫があったことの証明が必要

ーー妻は離婚を拒否していますが、離婚することはできるのでしょうか。

「妻が不倫をしたことを争っていなければ離婚は可能です。しかし実際は、配偶者の不倫が疑われるものの、当人が否定し、離婚を拒否することが少なくありません。

妻が離婚を拒否している場合、妻が後日不倫を否定し、その有無が争点になることを予想し、確実に証明できるかを検討する必要があります」

ーー妻の不倫を証明できなかった場合はどうなるのでしょう。

「妻の不倫を証明できず、夫の婚活のみが取り上げられて不法行為とされると、夫からの離婚請求が許されないこともあり得ます。また、婚姻が破綻しているという前提が崩れてしまえば、夫が妻に慰謝料を支払わなければならなくなることも考えられます」

(弁護士ドットコムニュース)

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