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ささき かずお
佐々木 一夫 弁護士
弁護士法人アクロピース
所在地:東京都北区赤羽南1-9-11 赤羽南ビル4階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
養育費
養育費未払い分の給料差し押さえ強制執行について
養育費未払い分の強制執行についてお聞きしたいです。・毎月の養育費4万円・養育費の未払い40万円・相手の月給29万円(手取り23万円)・相手の預金はほぼなし強制執行をして給料の差し押さえを出来るのは2分の1と聞きました。1.差し押さえて約10万円支払われて、残りの30万円(毎月どんどんプラスされていく4万円含め)は翌月の給料から、またその次の給料からと都度申し立てなくても支払いが追いつくまで自動的に差し押さえになるのでしょうか?2.強制執行をする場合、必ず勧告を先にしなくてはいけないのでしょうか?いきなり強制執行はできますか?
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回答
ベストアンサー
給与の差し押さえをした場合には、毎月の給料から未払いの養育費がゼロになるまで差し押さえ可能な金額が差し押さえられ続けます。また、強制執行をする場合には勧告を先にする必要はなく、いきなり強制執行をすることも可能です。養育費に関する債権は強い債権ですから最後まで回収できることを祈っております。
面会交流
面会交流の調停に来なかった後、納得いかないから裁判すると言われました
約1年半前に離婚をしました。現在小学2年生の息子がいて、親権は私にあります。離婚当時、子供に会わす会わせないで揉めました。当時は会わせたくないとは思っていませんでしたが、毎日、毎週会わせろという無理な要求を毎日電話で罵声とともに言われ心身共に疲れてしまい面会交流の調停を行いました。が、元旦那は来ませんでした。その時に養育費の話もするつもりだった為もちろん話は出来ず、現在まで養育費は貰っていません。調停に来なかった理由は他人が間に入って子供の事を決めるのはおかしい!という意見からだそうです。その後はたまに会いたいと連絡が来ましたが調停に来なかった旨を話すと、わかった。子供のことは諦める。とその都度言っていました。しかし、現在になって急に自分の子に会えないのはおかしい!調停も出るとは言っていない!全てに納得していない!と言い出し裁判をする!と言い出しました。子供の事なので私の独断で決められないことはわかっていますが、やっと苦しみから解放されたと思った矢先に振り出しに戻された気分です。私は今はもう元旦那から連絡くるだけで恐怖です。子供はたまになら会いたいと言っています。1度は調停に来なかったのに、相手の勝手な都合でまた会いたいと言い出し裁判や調停になったらやはり会わせなきゃいけないのでしょうか。
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ベストアンサー
お気持ちはとてもよくわかります。面会交流は子供のために行われます。お父さんとお母さんの双方から愛情を受ける機会を確保することが、子供の成長にとって良いことであるとされているからです。ですから、これまでの経緯はともかく、子供のためにも何とかたまには会える体制を整えるように、双方ともに歩み寄る必要があると思います。もしも、父母のみでは対立が激しく決められないと言うのであれば、朝廷の利用や面会交流援助機関の助けを借りることも考えられます。ご不安があれば、お近くの弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。
交通事故
駐車車両に対しての賠償請求
数ヶ月前に、駐車場裏の斜面を登っている際に足を滑らせて転げ落ちてしまい、車を傷つけてしまいました。そのときは、笑い話で済み、特に所有者から修理費等の請求について何もなかったのですが、今になって修理費を払ってほしいと人づてに連絡が来て、いきなりのことなので困っています。当時警察に届け出ることもなく、何事もなく解散して、今になって請求をしてきていますが、払う義務はありますか個人的にはいまさら言われても払えないですとかえしたいです。
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回答
ベストアンサー
ご質問者様のおっしゃる状況で車を傷つけてしまったのであれば、原則的には車の修理費用を支払う必要があります。ただ、支払うとしてもご質問者様が木津つけた範囲で支払いをすればいいので、なんでもかんでも相手方の言う通りに支払うと言うわけではありません。数ヶ月も前の事故について今になって修理費用を請求されると言う場合には、本件事故と関係のない傷の修理を求められると言うこともあり得ます。また、修理をしなかったことにより錆などによって損害が拡大したかもしれません。そのようなことを考え、事故当時に損傷部分の写真を撮ったりしておらず、どこの傷が事故によるものか判別が難しいのであれば、車の所有者側でそれを立証できない限りは支払いをすることができないということも考えられます。
示談交渉
示談交渉サービスでは、刑事事件としての示談はしないのでしょうか?
と言う質問です。最近、交通事故の厳罰化になっておりますので、入ろうかはいるまいか思案中です。ちょっとしたミスで、4年半も禁固刑ではたまったものではありません。
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ベストアンサー
示談代行サービスにおいては、民事の賠償責任対する示談しか行ってくれません。もしも刑事事件における示談をご希望であれば、刑事弁護人を選任して、示談をしてもらうこととなります。近頃では、交通事故の刑事事件における、刑事弁護人についても、選任することができる保険も登場していますので、そのような保険に加入するのも1つの手段です。
交通事故
非接触事故について。
初めまして。子供の事故について教えて下さい。昨日、息子が自転車で走行中に車と接触しそうになりブレーキをかけた所、バランスを崩し自転車から飛ばされ怪我をしました。話の内容としては、相手の車は信号が青に変わったので交差点を左折し、1~2メール先にあるお店の駐車場へ左折で進入しようとした時にサイドミラー越しに子供がいた為止まったとのことでした。信号が青になって交差点を曲がった時点では自転車はおらず店に進入しようとした時なは後ろにいたと言うことでした。子供は反対側の信号から(車とは対面した方向の信号)進んできており、信号か赤だったので減速して止まろとした時に青に変わったので横断歩道を渡り右に曲がった所で車と接触しそうになり危ない!とブレーキをかけて転けたそうです。 ちなみに子供が乗っていた自転車はロードバイクなので、車道側を走っており歩道を走ってはおりません。顔面を打っており、本人もブレーキをかけた後の記憶が少し分からない気づいたら血が出ていたとの事だったので、正確な状況がわからないのですが。子供が言うには、自分が横断歩道を渡り右に曲がった時に相手の人は正面に見えたというのです。正面に見えて店に入って来るところ(車は右折していた)前からぶつかると思いブレーキをかけたと。相手と子供の言っていることが真逆なのでどうなのかわからず。相手の言っていることも少し謎が残るのです。もし、信号がかわって交差点を左折していたなら前から横断歩道を渡っている子供にきづくはず。でもその時にはいなかったと。では左折して2メール程の店に進入する為の左折の時点で子供が見えたなら子供は車並のスピードで横断歩道を渡り車の後ろを抜けて右折してきたことになります。ただ、子供の言い分も謎がのこり、子供が横断歩道を渡って右折した時に前からぶつかりそうになったという事はその時車側の信号は赤のはずです。交差点手前のお店に入ろうとしていたので信号が赤でも進んでいたのかもしれませんし…。 その辺りが少し謎すぎてはっきりとしません。警察には、子供の話を聞く前に傷が酷かったので救急車で病院へ行き、後日連絡がありますので、相手の車の方のお話しだけしているそうです。このような場合、補償の範囲はどうなりますでしょうか?また事故の対象になるのでしょうか??
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ベストアンサー
交通事故にはなると思います。ただ、お子さんの過失も考慮されることになります。具体的には、物損(自転車、服など)も人身損害(治療費、慰謝料など)もお子様に発生した全ての損害を確定して、過失割合に応じて相手方からの保障を受けられることになります。事故の態様がはっきりとわかりませんからなんともいい難い部分はあるのですが、左折者と自転車の巻き込み事故のように理解するのであれば、相手方の車両の過失が大きくなるはずです。事故直後にはお子様の記憶も混乱しているかもしれませんから、少し落ち着いてから再度お話をよく聞いてみてください。その上で、お近くの弁護士によくご相談されてみることをお勧めします。
過失割合
駐車場事故はなぜお互い様なのか
ショッピングセンターの駐車場にて、バックで駐車スペースに9割程入った時、隣の車がバックで斜行しながら出庫し、ぶつかってきました。相手は駐車場の事故はお互い様と主張してます。この場合、私の過失と考えられる具体的な行動を教えてください。
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回答
ベストアンサー
状況により、なることもならないこともあるでしょう。もしも、通常人ではそのような行動を絶対取らない場面で、認知能力が大きく低下した高齢者にぶつかられたのであれば、ケースにより事故の予見可能性も回避可能性もないということでご質問者様の過失とは判断されないことはありうると思います。しかし、あくまでもケースバイケースです。駐車場での交通事故のばあいであれば、その時の状況は千差万別ですから、確定的なことはわかりませんが、裁判で勝負するということもありうると思います。
過失割合
脇道から優先道路に出て接触してしまいました
初めて交通事故を起こしてしまいました。私が脇道から優先道路に出るにあたり、スペースに入ったところで優先道路が青信号となり後方車が前進し接触しました。その時は物損事故として扱われましたが、その後首肩と頭の痛みがでて翌日に受診しました。その流れで、警察に診断書の提出を求められ、人身事故に切り替えられました。警察の都合でまだ実証見聞が済んでいないのですが、相手側のドライブレコーダーにより私の過失を指摘されました。全く相手側に過失があるわけではないという指摘でした。このことから、私の過失割合が高いことが予想されました。私の過失割合が高いのに私の怪我のみの人身事故という事実であるということになります。保険会社には、通勤途中であるから怪我については労災で申請をと言われています。整形外科にかかったところ、どうして保険会社が負担しないのか、レアなケースであるが。とも言われ、戸惑っています。私には何か処分がつくのでしょうか。おしえてください。
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ベストアンサー
労災に切り替えた方が賠償金額がよくなる可能性が高いです。当方の過失割合が高くなっても、相手方の賠償責任がなくなるのではなく、相手方は当該過失割合に従った賠償をすることになります。例えば、過失当方60:相手方40なら、相手方は当方に対して、当方の全損害の40%を支払えば良いことになります(これを過失相殺といいます)。なお、労災保険により支払われた金額は、費目に応じて過失相殺前の全損害額から差し引かれることになります。
交通事故
コンビニの駐車場でぶつかった?
コンビニの帰りに自分の車の横でバイクの様子を見ている方がいました。距離が近かったので怖く、バイクを見ているうちに早く車を出してしまおうと動き始めた所、人が動き始めました。怖かったのでバイクをちょこちょこ気にしながらゆっくり車を出し、ゆっくり道へ出ました。駐車場の方をもう一度見ると、その方はバイクに乗っていらっしゃるようでした。こちらを見ているようにも見えましたが…。ぶつかった自覚もなく、特に追いかけられるようなこともありませんでしたが、距離が近かったので心配になってしまいました。以前、同じような状況で警察に届けたことがありますが、結局なにもありませんでしたが会社にも届けを出したりと大事になってしまったことがありました。また警察に行ってもいいのだろうか、心配性な人だと呆れられるだろうかと躊躇ってしまいます。会社には実際なにかあってから報告しようと思っていますが…。心配ではあるのですが、警察に届けを出しておくべきでしょうか?
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ベストアンサー
全くぶつかった認識がないのであれば、警察に届ける必要もないと思います。相手方も、その場で声をかけてこなかったわけですし、あまり心配しすぎることもないでしょう。今回のケースであれば、問題になることもないと思いますが、万が一警察から連絡があった場合には、その時にありのままを伝えればいいと思います。
交通事故
バイクで通勤中の駐車車両に追突事故で記憶がない。
親戚の交通事故ですが、去年の12月末に交通事故です。状況は、通勤中に駐車or停停の自動車にバイクで突っ込んでしまった事だけは確かです。第三者の目撃情報による。ただし、姉が警察から聴いたので、事実かはわからないです。大きな交通事故で後頭部を強く打ち大きな手術をしたために全く記憶がなかった為に、後方の車両に煽られてそのようになったのか?その車両が駐車禁止エリアに止めていたのか?など、記憶が全くないために詳細がわからない状況です。スピード違反だけしていないことは確実です。また、事情聴取もまだ済んでいません。現在は、会社の有給を消化しています。通勤中だったので、労災は使える状況です。また、バイクには自賠責保険とは別に任意保険に加入していたが、契約内容はこれから確認します。質問 1いま、やるべき適切な対応について教えて頂けると幸いです。このまま、0対100の自損事故で片付けられるのもあまり、納得がいかないし、仮に0対100だったとしても、最小限に被害を食い止めたいです。質問2また、警察から事情聴取までに、思い出しておいて下さいと言われていますが、そもそも事故の場所さえもわからないから、思い出しようがない状況です。言われるがままに聴取にサインする気にもなれないです。聴取の際に弁護士の同伴は可能でしょうか?質問3バイクも完全に廃車、腕時計も潰れました。服も靴も救助の際に、切られました。家族の看護や身の回りの世話や交通費なども、全く1円も出ないんでしょうか?過失割合が100だった最悪の場合。生まれたばかりの子供もおり、住宅ローンもあり、色々と不安だらけです。下手クソな文書ですが、どなたかアドバイスを教えて頂けると幸いです。
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ベストアンサー
1まず、事故状況について目撃者がいないか、また防犯カメラに映っていないかなどをよく確認してみてください。もちろんこのような事故の目撃者を探す事は簡単なことではありませんが、もしも状況を見ていた人がいるのであれば、この事態を打開することができる可能性もあります。もしも、煽り運転をされていたなど、その他の自動車に責任が認められる場合には、受け取ることのできる金額が大きく変わってきます。よくご確認をされることをお勧めします。2聴取の際に弁護士が同伴することはできません。気をつけなければならない事は、記憶にない事は記憶にないと通すことです。警察官が何らかの誘導をしてきたとしても、その誘導に乗ってはいけません。納得のいかない調書には、絶対にサインしてはいけません。3こちら側の過失割合が100であると言う最悪の事態になった場合には、物に関する損害は補償されないかもしれません。ただし、体に関する損害は、任意保険に入っていたのであれば、人身傷害保険特約と言うものに加入している可能性が高いです。その場合には当方の過失が仮に100であったとしても、一定の賠償当方の人保険会社がしてくれます。また、労災保険を利用することができますから、一定の休業補償や、行為障害の認定を受けた際の傷病補償一時金や、傷病保障年金の給付が受けられることになります。また万一高次脳機能障害の後遺障害が残った場合には、アフターケア制度により、症状固定後の一定の治療費も労災保険が支払ってくれることになります。全く何の補償が受けられないと言うことではありませんし、万一責任が認められる車両があった場合には、弁護士に相談の上で法的手続きをとれば、多くの損害の賠償を受けられる可能性があります。諦めずにお近くの交通事故に精通した弁護士にご相談していただくようお勧めします。
後遺障害認定
後遺症がい非該当を争うことはできないのでしょうか。
1年半前に子どもを乗せた車で運転していたら、後ろから追突されました。それから私は頚椎捻挫腰椎捻挫で7ヶ月ぐらい通院し、 子供も顔と腕の打撲で3ヶ月ぐらい通院しました。子供達は痛みはもう全くないようですので、後遺障害の申請などはせず示談をしようかと思っています。私は首と腰の痛みがどうしてもなくらないので、弁護士さんに依頼し 後遺障害の認定をお願いしましたが、 結果は非該当でした。しかし、痛みはものすごく強いですし 今でも痛くて高い 場所にあるものを取ったりするのがつらいです。私としては後遺障害非該当というのがとても信じられませんでしたので、弁護士さんになんとかあらそえないのかと聞いたのですが、その弁護士さんは非該当なのであれば、後遺障害がない前提で賠償請求をするしかないということでした。これは本当なのでしょうか。痛みが残っているのにこのまま示談しなければならないなんてとても納得できないと思っています。
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ご質問者様の状況であれば、後遺障害認定に対する異議の申し立てをすることができます。異議の申し立てをすると、自賠責の認定機関が、地方の調査事務所から地区本部などの上級の機関に変わりますから、より丁寧な審査をしてもらえる可能性があります。また、異議申し立ての際には、カルテや事故時の損傷写真、症状固定後の通院記録、新たに後遺障害診断書などの新証拠をつけて提出することができれば効果的です。これにより、神経症状の存在を補強することができます。また、仮に異議申し立てでも後遺障害等級が認められなかったとしても、最終手段として裁判で争うということも考えられます。自賠責で後遺障害等級の認定が下りなくとも、実際に後遺障害が残っているのであれば、例外的ではありますが裁判所が後遺障害の存在を認めてくれる場合もあります。どのように請求していくかは今の弁護士さんとよく相談して行うべきですが、このような方法もあるのだということは覚えておいてください。
交通事故慰謝料・損害賠償
自動車事故、サンキュー事故
自動車事故の過失割合85対15のサンキュー事故初めて過失割合の発生した事故に遭いました。現在車のお金は払わないといけない状況に持っていかれたので、すでに終わっています。あと、むち打ちで通院してたときの損害での話です。相手の保険会社が慰謝料等提示をしてきたのですが、任意基準の金額を提示してきましたが、正直、対応に不満があり、増額を希望していますが、可能なのでしょうか?
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相手の保険会社が提示してきた慰謝料額は、裁判基準によるものよりも圧倒的に少ない可能性が高いです。裁判基準による慰謝料の計算については、自動計算サイトなどに頼っていただくのが良いかと思いますが、結局それをご自身で相手方の保険会社に主張したとしても、保険会社はその金額をまず認めないでしょう。弁護士に依頼するのが1番いいのですが、もしもご本人で何とかしたいと言うことであれば、交通事故紛争処理センターと言うところに申し立てをしてみるのも1つの手段です。
交通事故
ゴルフカート事故車の弁償は、約款に同意署名してなくても必須か?
昨秋、ゴルフ場で私の運転過失により、カート横転大事故になり、ゴルフ場から弁償・請求されています。昨10月、メーカで修理すると約100万円、時価額だと40万円になると言われています。ゴルフ場が加入の損害保険会社からの説明が近いうちにあると昨日連絡がありました。当ゴルフ場では、これまで一度も、カート損壊に係わる重要事項の説明を受けたこともなく、同意署名したこともありませんので、ゴルフ場ホームページの利用約款に記載があるとのことですが、弁償・請求に対する支払いには、未だに納得できておりません。法的な観点からの助言をお願いいたします。・同意署名してないことにより、ゴルフ場からの弁償・請求は無効になる可能性はないでしょうか?・弁償・請求額に応じる場合、前提となる納得できるエビデンスとして、当カートの購入履歴、使用履歴、時価額情報以外でゴルフ場に求めるものが他にありましたら、教えてください。・ゴルフ場や損害保険会社との対峙で、必要なことがあれば、教えてください。以上よろしくお願いいたします。
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ベストアンサー
もしもご質問者様の過失によってカートが損傷したのであれば、原則としてカートの所有者であるゴルフ場に対してカートの修理代か時価額のいずれか低い方を支払う必要があります。これは、ゴルフ場とご質問者様の契約の内容が問題となるのではなく、契約関係がなくても過失によって他人の財産に損害を与えた場合に問題となる、いわゆる不法行為に基づく損害賠償と言うものです。したがって今までゴルフ場からカートの損壊に関わる重要事項の説明がなかったとしても、ご質問者様はゴルフ場に対して損害を賠償する義務を負っています。弁償や賠償に応じる場合には、当該カードの時価額については十分に注意を払うべきだと思います。なぜならば、修理費がいくら高かろうとも、カードの時価額が低ければ、時価額の限度で支払えばそれで足りるからです。そのために必要な情報としては、カード購入時の購入価格、カードが作成された年月日、その他損傷の写真等が必要だと思います。ただ、ゴルフカートのようなものは、市場価格が一般に存在するのかどうか、調べてみなければ分かりません。市場価格がない場合には、購入価格から一定の減価償却を加えるなどの手法によって現在価値を算出することが考えられます。ゴルフ場や損害保険会社との対峙で重要な事は、その場で何も返事をしたり何も署名をしたりしないことです。賠償に関する提案があれば、それに関する資料をお持ちになり、弁護士の相談を受けてください。具体的な示談に関する相談であれば、無料相談とはいかないかもしれませんが、有料での相談であればアドバイスをしてくれる弁護士がいると思います。最後に、ご質問者様が加入している自動車保険などに個人賠償責任保険と呼ばれる保険が付帯されていないか確認してください。このような場合には、当該保険に加入していれば、カートの修理費用の賠償について、保険会社が支払ってくれる可能性があります。
交通事故
生活保護受給者の運転はだめ
生活保護受給者です。先日友人のバイクを運転して事故を起こし骨折しました。相手の車の過失で、それはそれで仕方ないのですが、ケースワーカーに2度と運転してはいけないと、強く言われました。そういうものですか?
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生活保護者だからと言って、車を運転してはいけないと言う事はありません。免許を持っていて交通法規を守って運転することは当然ですが、運転すること自体を誰かに止められる事はありませんからご安心ください。以前に、このような車を借りて運転していたと言うことを根拠として生活保護廃止され、その廃止の処分について違法であると主張して争った裁判がありました。その裁判は結果として生活保護者の方が勝訴しました。特に一時的に借りて運転するような場合には、それを理由として生活保護が廃止されることもないと思います。
交通事故慰謝料・損害賠償
交通事故 むちうちの慰謝料について
被害者になります。逆突事故にあい、頸椎捻挫 右肩捻挫になり、治療しております。現在治療期間は3ヶ月になるのですが、実通院日数は49日です。保険会社からは2月の15日までにしてほしいと連絡がありました。2月15日で治療打ち切りになった場合、55日が実通院日数になります。この場合55日×2=110日×4200円=462000円の慰謝料が貰えるのではなく、通院期間の三ヶ月(90日)+2月の15日までなので、105日分になるのでしょうか?105日の場合、105日×4200円=441000円になるのですが、本当に上記の金額を貰えるのかどうかが不安です。色々調べた結果通院期間 または通院日数のいずれかが少ない方で計算されるとの事ですが、上記金額より大幅に少なくされる可能性もあるのでしょうか?事故により家事や仕事なども疎かになっており損害が大きい分不安です。どうかご回答よろしくお願いいたします。
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ベストアンサー
ご質問者様のおっしゃる計算方法は、自賠責保険基準と呼ばれる計算方法で、慰謝料の計算方法としては最も低くなる可能性の高い計算方法です。自賠責保険基準の計算方法それ自体はご質問者様のおっしゃる通りの認識で大丈夫です。ただし、すでに述べたように自賠責保険基準は1番低い慰謝料の算定方法ですから、弁護士に依頼して裁判基準で請求する場合には、600,000円弱位の慰謝料になる可能性は十分にあると思います。またもしご質問者様が家族のために家事をする主婦や、パートなどをしていても兼業の主婦と言えるような場合には、主婦としての休業損害も請求することができます。主婦としての休業損害は日額10,000円程度になりますから、通院日数の半分が請求できるだけでも200,000円から300,000円位の増額が見込めます。また、弁護士費用も、弁護士費用特約に加入されている場合には全くかかりませんし、もし弁護士費用特約がないとしても、お近くの弁護士にいちど相談されてから示談をされることをお勧めします。
交通事故
自動車保険不払いの回収。目的地、経路不明瞭だと保険金を払わない保険会社
2018年3月頃、自動車運転中に煽り運転にあい、交通事故にあいました。ドライブレコーダーは搭載していたものの、煽り運転をした加害者の車は映っていませんでした。警察の捜査でも犯人は見つかりませんでした。その後、保険会社の調査員が派遣され数ヶ月聞き取りに協力しました。調査完了後暫くして、保険会社の代理人弁護士から、経路と目的地が不明瞭のため不払いだと通知が来ました。加入していた保険会社は以前省庁から保険金不払いで行政指導を受けている保険会社系列の自動車保険です。保険会社には未提出の事故時のドライブレコーダー動画が見つかったのですが、煽り運転をした加害者の車は映っていませんでした。なんらかの方法で、不払いとなった、計750万円を回収出来ないでしょうか?
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ベストアンサー
このような争いは、実はそう珍しいものではなく、よく見かけるものの1つです。保険会社としては、今回の煽り運転をした加害者がはっきりと見つかっていませんし、今回の事故について急迫かつ偶然の外来の事故と言う要件を満たさないのではないかと言うことで、支払いを拒否しているのだと思います。事故時のドライブレコーダーの動画が見つかったと言う事ですからこのような争いは、実はそう珍しいものではなく、よく見かけるものの1つです。保険会社としては、今回の煽り運転をした加害者がはっきりと見つかっていませんし、今回の事故について急迫かつ偶然の外来の事故と言う要件を満たさないのではないかと言うことで、支払いを拒否しているのだと思います。事故時のドライブレコーダーの動画が見つかったと言う事ですから、その動画を見てみれば、煽り運転をした加害者の車が写っていなかったとしても、走行の様子から何者かに煽り運転をされていたと認定されることも十分にあり得ます。このような場合には、出来る限りの証拠を添付して、保険会社に対して保険金の支払い請求訴訟を起こすのがいいと思います。7,500,000円と言えば相当な大金ですし、特に怖い事はありませんから、近くの弁護士にご相談をしていただくほうがいいと思います。
交通事故
自動車と自転車の接触事故について教えて下さい
自動車で脇道から片側1車線の車道に左折しよと一時停止をしてブレーキを離した際に右側走行して来た自転車と接触し、自転車の学生が転倒はしていませんがよろけました。自動車を降り、学生に「大丈夫?ケガはない?」と聞くと「大丈夫です。」と言われ立ち去って行きました。こちらの車はバンパーに自転車のペダルが擦れた程度なので相手側には大きなケガはないとは思いますが事故当時パニックになっており相手側との連絡先交換などしておらず警察も呼んでいない状況です。そこでお聞きしたいのですが、この様な場合、どうしたらいいのか教えて下さい。
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まずは、警察にこのようなことがあったことを予め申告すべきです。自動車が走行中に人と接触したのであればそれは交通事故と呼んで差し支えないですから、その場合には事故を警察に申告する義務があります。それにもし、後からその学生が怪我をしていたことが発覚して治療費の請求等をされた場合に、あらかじめ警察に申告して事故の状況を伝えていた事は良い方向に働く可能性があります。ですから、できるだけ早めにお近くの警察署にこのようなことがあった旨ご相談されることが適切かと思います。
過失割合
事故車が国道に止まっており、事故車の部品にぶつかった時の過失割合等教えて下さい。
国道で深夜に大型トラックのタイヤが破裂、破片を踏み私の車が故障しました。下記内容からどのぐらいの過失割合が妥当でしょうか?またどのように相手の保険会社にお話しをしたら、私の過失割合は少なく出来るのでしょうか?相手の保険会社からは10(相手):0(私)は厳しいと言われています。が私に非はないと思っています。弁護士の先生に確認すると9:1もしくは8:2が妥当との事です。※10:0希望でしたがこれぐらいの割合で決着がつくのなら時間を無駄にしたくないため合意する予定です。▼状況:夜中に大型トラックがタイヤを破裂、破片が道路上に散乱している。※事故発生から1時間以上、警察にもレッカー車にも連絡を入れていない。ハザードをランプのみの停車で発煙筒も三角の反射板も事故現場には置いていない。その1時間後に私が通行し、気づかずにタイヤの破片を踏み私の車を破損※事故状況から大型トラックの過失としては道路交通法72条1項に該当し義務違反をしている(弁護士の先生)。片道2車線の道路で、左車線を走行中(時速60km)私の前に1台車が走っており、減速したためなにかな?っと思い前を見ると左車線前方にトラックがハザードを焚いて停車していた。事故かと思うが、発煙筒や反射板も道路に置いていない事から仮眠をしていると思いました。私の前の車が減速し、右車線に移動しているので私も減速(時速30km)。※国道のため他の車は時速80km以上で走行しています。法定速度60km制限の道です。右車線に移動する時に他の車は速度を出しているため、前方、後方、右前、右、右後方に注意しながら車線を移動しました。ちょうど真ん中あたりで左タイヤを踏んだ状況です。※トラックが停車している場所から数百m後ろに破片が落ちている、その為気づく事が出来ない。警察は前方と『真下』も確認してない私も前方不注意と言われ、深夜のため暗くタイヤも黒色で破片のようなものは見えない状況です。私は納得が出来ない状況。トラックの運転手が事故発生した時にすぐに警察に連絡を入れていれば、警察が交通整備し今回の私の事故は防げたと断言できます。修理費:65万円(自動車メーカーに確認済み)
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ベストアンサー
なかなか難しいご相談ですね。通常の落下物による交通事故の場合は、過失割合は当方40対トラック60位になります。ですが今回は、夜間で暗くタイヤの色も黒色であるため見つけることが困難であったと言う事情があります。そのため、トラック側の過失割合がより悪く修正され、80対20から90対10位になる可能性は十分にあると思います。それでも東方に全く過失がなかったと主張したい場合には、現場検証を行うなどして、夜間に走行している車が、タイヤの破片を見つける事は不可能であったということをしっかりと主張立証する必要があります。なかなか困難だとは思いますが、状況から過失割合に納得できないお気持ちは充分わかりますので、弁護士費用特約が付帯されているのであれば、できるところまで争ってみるのもいいと思います。
後遺障害
交通事故で前歯(差し歯)を3本入れ替えた。後遺障害は適応されるか。
2019年の5月に交通事故に遭いました。私が自転車で青の横断歩道を渡っているときに右から信号無視をしてきた自動車が衝突した形です。過失割合は私が0で相手が100となりました。この事故で脳震盪、腰部打撲などの診断を受けました。また歯科では前歯3本(3本とも元々差し歯でした)がぐらついていた為に新しいものと差し替えをしました。加害者のひどい対応もあり、精神的にも辛い日々を送っていました。そこでなんとか後遺障害を取れればと考えています。腰部打撲について整形外科に2019年の12月末まで毎月に10日から15日、合計7ヶ月通いましたが、整形外科の先生はレントゲンも異常はないし症状は軽いと言っています。そこで腰痛の後遺障害は難しいと考え、歯の治療で後遺障害が取れないか検討しています。歯牙障害の14級では3歯以上に対し歯科補てつを加えたものとあります。私の場合、もともと高校生の時に柔道で3本とも差し歯にしてあったので、今回3本とも取替を余儀なくされたが、14級に該当する判例があるかどうかを教えていただきたいです。事故当初に弁護士の先生に相談しましたが、そのような判例がありますよとおっしゃっていただいた先生もいたり、差し歯は無理でしょうと言われたり、わからなくなっています。よろしくお願いいたします。
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神経症状の14級の認定を狙っていく場合には、そもそも明確な画像上の所見は必要ありません。もしも明確な画像上の所見があるのであれば、それは12級の認定を狙っていくことになります。14級の場合には、これまでの通院日数や、事故の衝撃の大きさ、また症状の一貫性などの治療の経緯や事故の状況などから神経症状の存在を立証していくことになります。腰については、明確な画像上の所見がないと言う事ですが、これまでの治療の経緯から14級が認定される事は十分にあり得ることです。まずは詳しい治療状況などを見てみる必要がありますから、お近くの弁護士にご相談されることをお勧めします。
後遺障害認定
後遺障害の申請を保険会社に任せるか、自分でやるか
腰椎頚椎捻挫で後遺障害の認定申請をすることになりました。ネットで調べると、保険会社にやってもらう方法と、自分で弁護士さんを探してやってもらう方法の二つがあるということでした。やはり保険会社に任せるといいことはないのでしょうか。自分でやるメリット、保険会社に任せるメリットやデメリットを教えてください。
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確かに保険会社に任せる方法と、自分で自ら資料を集めて後遺障害の認定申請をする方法の二通りがあります。保険会社に任せてやってもらうのも良いのですが、保険会社に任せる以上は出したい資料が全て出されるとは限りません。自分でやる場合には、出したい資料を全て添付して後遺障害の認定申請をすることが可能です。例えば、事故の状況の衝撃の大きさを証明するために、車の写真を添付したり修理見積書を添付したり、その他に今の生活状況を示す陳述書等を添付して認定申請をすることが可能になります。その方が後遺障害の認定にとって良い資料を出すことができますから、私としては自分でやる方法を強くお勧めします。
交通事故慰謝料・損害賠償
交通事故慰謝料の別表1と2の違い
交通事故にあいました。12ヶ月通院しました。ただ、骨折などはしておりません。むち打ちといえばむち打ちなのですが、通院慰謝料について別表1と2はどのように使い分けられるのでしょうか?どうかよろしくお願い申し上げます。
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ベストアンサー
骨折の場合は別表1ですね。その他、器質的な損傷がある場合は別表1になります。
交通事故慰謝料・損害賠償
元から損傷していた(と主張されている)ポールの損害賠償 <自動車事故>
【元から損傷していた(と主張されている)ポールの損害賠償 <自動車事故>】私は現在不動産会社(管理)で働いている者です。先日、駐車場の(可動式)金属製ポールが車の接触で倒されてしまいました。その物自体は、損壊し、使用できる状態ではなく、新しい物に交換する手配をしました。加害者は「確かに接触はした。しかし、元から傾いていたところに自分がぶつかってしまった。それを賠償するのはおかしい。」と主張しています。一方、当社で色々と確認したところ、損壊される前日(事故の12時間前)の夜にポールを動かした管理者に確認したところ「損壊される前日夜(事故の12時間前)にはポールは傾いておらず、問題なく可動していた。」との証言を得ています。1、当社から加害者への民法709条不法行為に基づく損害賠償請求は妥当でしょうか。2、(1が可能であるとすれば、)不法行為に基づく損害賠償請求をする際、立証責任は当社にあると思われますが、具体的にどのレベルまで要求されるものでしょうか。(前述の管理者の証言のみで、元から損壊されているものではなく、加害者の責めに帰すべきものである。と主張しうるに足りるレベルなのか。)3、万が一、元からポールが傾いていたとした場合、どこまで加害者に損害賠償を求めることが可能なのでしょうか。もし、判例などがあれば、示していただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
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1不法行為に基づく損害賠償請求自体はあり得ると思います。2物損であれば、当該ポールを設置した時期と、設置費用、修理金額が立証できていれば、一応の立証はできていると思います。これに対して、相手方からはもともとかなり壊れていたことや、すでに財産的価値がなかったことなどを反証されることになると思います。ただ、あまりにも古いものである場合や、壊れたポールが経年劣化でボロボロになっているような場合には、相手方の反証が成功し、請求が棄却される可能性もあると思います。もちろん、当方としても、事故の数時間前にはポールが稼働していたと言うことを従業員の証言や、駐車場の稼働状況などから当方の主張を補強していくことになるでしょう。3下から通が傾いていたとしても、少なくともきちんと稼働していたのであれば、当初の時価額の10%程度は損害として認められる可能性があると思います。ただ、全く壊れていて、実用に耐えないものであれば、それは財産的価値がないことになるでしょう。裁判例については、ここで示す事は難しいですが、物損に関してはケースバイケースで様々な判断事例がありますのでいちどお近くの弁護士に弁護士にご相談されることをお勧めします。
交通事故慰謝料・損害賠償
陳述書 二度目の裁判 事故 理不尽
民事 事故による簡易裁判車体同士が爪で塗料を削る程度かすった事で打撲したという相手の言い分で裁判中です。警察にこの手の相手は何をしてくるかわからないと言われたのと、保険会社はブラックリストに挙がっている名前な為慰謝料の支払いを拒否し、私が訴えられました。一度目の簡易裁判は出席しなくてよいとの事で弁護士先生に委任し、来月 陳述書を作成し二度目の裁判があると連絡が来ました。私は警察の話しとリストに挙がっている人物が相手というのもあり通院はしなくても大丈夫な程の若干鬱な状態で今一年ほど生活しています。そこで質問です。二度目の裁判には出廷しなければならない場合はありますでしょうか、相手と顔を会わしたくないという世間的に軽いと思われる状態では回避できないでしょうか、それがきっかけで状態が悪化しないかが心配です。
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既に弁護士が代理人に着いているようですから、基本的に裁判に出廷する必要はありませんが、本人尋問と言う手続きをする場合には裁判所に出頭していただく必要があります。ただ、今回の事故について言えば、事故の内容についての争いはないと思われますから、おそらくですがご相談者様ご自身が裁判所に出廷する必要は無いのではないかと思います。相手方が、本件の交通事故から怪我をしたことを立証できるかどうかが争点になると思います。もしもご質問者様の弁護士から出廷を求められた場合には、今のうつの状態を考えて出廷をするかどうかをよくご相談なさってください。
過失割合
駐車場内から公道へ出た車の切り返しの際と駐車をしようとした車の逆突事故
駐車場内の逆突事故です。公道から入り口1つの両サイドに7.8台ずつ止められるような駐車場で、出入り口1番手前の入車してすぐ左に駐車されていた車がAといたしまして、案内の人に勧められ駐車場奥で止まって駐車待ちをしていた車(自身)Bといたします。Aが出庫の際駐車場枠内から出て公道に出たのを確認し、バックを開始Aが止まっていたところに駐車しようとしたところ、Aが公道から切り返しの為バックで下がってきていた事に気付かずAの右後ろとB自身の右後ろが衝突。この際の過失割合を専門の方にご意見頂きたく投稿させて頂きました。宜しくお願いします。
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ご質問者様のおっしゃる交通事故の状況ですと、基本的な過失割合はご質問者様20、相手方80となると思われます。ただ、相手方が切り返しのために交代してきたと言う事情を加味すれば、もしかするとご質問者様10、相手方90位まで良くなる可能性があります。ただ駐車場内の交通事故は、過失が100対0になる事はほとんどありませんから、こちら側が全く無過失と言うのは難しいと思います。これよりも悪い過失割合を、相手方から提示された場合には、お近くの弁護士にご相談いただいた方が良いと思います。
交通事故
過去の自動車事故について
数年前に受けた自動車追突事故で自分の体調が悪化した場合、相手方にどんな交渉をすれば良いでしょうか。
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数年前に受けた自動車事故は、既に解決されているのでしょうか。もしも示談が既に済んでいるのであれば、現在体調が悪化したことを理由にさらなる賠償を求める事はかなり難しくなります。ただ、もしもその体調の悪化が、交通事故から発生することがありうる体調の悪化であり、示談をしたときには予見することができなかった行為障害であると言うことが立証できれば、例外的に追加の損害賠償請求が認められる可能性があります。なんにせよ、非常に難しい高度な案件になります。交通事故専門とする弁護士にご相談されることをお勧めします。
過失割合
駐車場で入庫中の車両同士の接触事故の過失割合について
駐車場で後退駐車中の車両同士の接触事故の過失割合について教えて下さい。駐車スペースに後退で駐車中の自車と、自車後方から来た相手方車両も駐車中の際に接触事故となりました。双方同じ駐車スペースに止めようとした事により起こった事故です。お互いV字のような形になる駐車の仕方です。(V字右が自車、左が相手車両と考え、お互い同じ駐車スペースに後退で駐車中でした…進行方向は相手方で、自車の後方から駐車スペースまで来て、左側に車体を向け、後退駐車中、自車は後退のみで駐車中でした)自車破損箇所は運転席側後部のバンパーの角の擦り傷、凹みとタイヤ上のフェンダーが少し凹み、相手方は運転席側後部のタイヤ上フェンダーに凹みが生じています。自車、SUV車、相手方車、軽四です。相手方はクラクションを鳴らしましたが、接触、また停車中に自車が接触したきたので、10対0との主張です。自車は任意保険に未加入の為、今後相手方保険会社と当方での過失割交渉となるのですが、相手方の主張通り10対0で交渉していくべきなのでしょうか?相手方車両の存在は後方確認にて、確認はしていましたが停車中だったかまではわかりません。お互いに相手が譲るだろうと思ったが、どちらともが譲らなかったために起きた事故と当方は考えています。今後の交渉の進め方をアドバイスいただく思います。よろしくお願い致します。
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素人と保険会社の交渉の場合には、理屈よりも10対0では絶対に納得しませんと言う態度の方が大事と思います。ただ、弁護士に無料の相談をしたら、駐車場の交通事故で渋滞ゼロと言う事はないと回答されたことぐらいは伝えてもいいと思います。後は、先に駐車を始めたのは当方の車両であることを強く伝えて交渉してはいかがでしょうか。相手方に弁護士がつくまでは、ある程度強気に交渉してみてもいいかもしれません。がんばってみてください。
交通事故慰謝料・損害賠償
頚椎腰椎捻挫で治療後、後遺障害の認定申請を考えています。後遺障害の認定はされるでしょうか。
昨年の7月に交通事故に遭い、通院は6ヶ月を超えました。事故当日に救急車で病院に運ばれ、骨折はないとのことでしたが胸部に痛みと、頚椎腰椎捻挫と診断されました。それからしばらくは週2回くらい近所の整形外科に通院していたのですが、事故から1ヶ月くらい経った頃から、整骨院も併用するようになりました。それからは週3回くらい整骨院に行き、2週間に1回くらいは整形外科に行っています。今でも首と腰は痛くて、仕事をしていても気になりますし、運動などはする気になれません。それでも保険会社から治療の打ち切りをするというような話があったので、しかたなく今後後遺障害の申請も考えているのですが、後遺障害は認定されるのでしょうか。後遺障害が認定された場合には、慰謝料はどれくらいもらえるのでしょうか。
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後遺障害の認定についてですが、ご質問者様の状況からすると、認定される可能性があるのは神経系統の障害に関する後遺障害である14級9号または12級13号です。つまり、痛みが残ってしまったと言うことに関する後障害が残る可能性があります。(ものすごいレアケースですが、CRPSと言う灼熱のような痛みが残る後遺障害によって、もっと高い行為障害が認定されることもあります。)そのような後遺障害が認定されるためには、いくつかポイントがありますが、1つは通院の日数や頻度が大切なポイントになります。ご質問者様の場合には、今わかっている限りでは十分な通院日数があるように思います。それから事故の程度や衝撃の大きさなどが大切なポイントになります。ご質問者様のケースで、事故の衝撃がかなり大きいものであれば、後遺障害の認定がなされる可能性は十分にあります。もしも認定がなされた場合には、14級の場合であれば、ご質問者様の年収にもよりますが、大体3,000,000円から4,000,000円位の賠償金になることが多いかと思います。これには慰謝料だけではなく、将来にわたる逸失利益なども含まれた金額になります。もしも主婦の方であれば、これまで主婦業ができなかったことによる休業損害も合わせて保障されますので受け取る賠償金の金額は4,000,000円に近くなってくることが多いかと思います。いちどお近くの弁護士にご相談をされることを強くお勧めいたします。
交通事故
交通事故を物損事故で処理するデメリット
交通事故にあいました。私はバイク、相手は普通車です。私はスピード違反と追い越しをし、相手は一方通行の車線に間違って入ってきました。警察はお互い違反をしているからか、人身事故にして罰金等を払うよりは、物損事故にしておいたらどうかと提案してきました。私は顔のケガ、手の骨折等があり最低5日間の入院をしなければならず、仕事も少しの期間休まなければいけません。この場合、物損事故で処理をすることのデメリットを教えていただければ幸いです。
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ご質問内容拝見いたしました。この事故であれば、必ず人身事故にしておいた方が良いでしょう。物損事故扱いにした場合には、警察は最低限の捜査しかしてくれません。しかし、人身事故扱いにした場合には、実況見分調書を作成してくれます。今後ご質問者様が治療を行い、最終的に賠償金の請求を相手方にする場合、この実況見分調書が事故状況を立証する重要な資料になります。賠償金の請求の際には、お互いの過失に応じて賠償金の過失相殺が行われますが、この際に事故状況が立証できないばかりに不利な過失割合を押し付けられる可能性があります。ご質問者様のお怪我はかなり大きなものですから、賠償金の金額も大きなものとなり、過失割合が10%でも不利になれば、最終的に受け取る賠償金の金額に数十万円円から場合によっては数百万円円の差が出てくる可能性があります。相手は普通車と言う事ですから、怪我をしたのはおそらくこちらだけだと思います。その場合に自動車運転過失傷害罪で罰金刑を受けたりする可能性があるのは、相手方だけです。確かに、道路交通法違反での免許の点数と言う意味での行政罰を受ける可能性は、ご質問者様にもありますが、それはあくまでも免許の点数に関するものだけですから、最終的に受け取る賠償金の金額が相当不利になる可能性があることを考えれば、人身事故にしておくことを強くお勧めします。
交通事故慰謝料・損害賠償
交通事故で花芽をして治療をしていますが、治療を打ち切られそうになっています
昨年の7月に交通事故に遭いました。信号待ちをしていたらトラックに追突された事故で、私は胸部打撲と頚椎腰椎の捻挫で通院をしてきました。痛みは今も引くことはないのですが、最近になって保険会社から治療は1月末で終了にすると連絡がありました。私としては痛みがある以上は治療を続けたいと思っているのですが、どうやったら治療が続けられるのでしょうか。また、賠償金については今まで一度も説明されたことがないのですが、賠償金はどれくらいもらえるのでしょうか。
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ご質問者様の場合には、すでに交通事故の発生から治療期間が6ヶ月近くになってきています。これぐらいの治療期間になってきますと、保険会社が治療の打ち切りを通告してくる事は決して珍しいことではありません。保険会社が治療の打ち切りを行ったとしても、ご質問者様自身が健康保険等利用して治療を続けることが可能です。ただしもし裁判になったとしても、その治療費が交通事故と相当因果関係がないと判断されて結局自腹で負担することになってしまうということも珍しいことではありません。弁護士が入った場合には、相手方の保険会社と交渉して、例えばあと1ヵ月間治療を継続できるようにすること位までであれば可能かもしれませんが、それ以上の治療の継続となると、頸椎捻挫や腰椎捻挫の病名であれば治療費を最終的に自費で負担しなければならなくなるリスクがあります。私としては、交通事故から6ヶ月経った段階で、まだ痛みがかなり強く残っていると言うことであれば、後遺障害の認定申請に進んではいかがかと思います。今回の件で、休業された日等不明な点がありますが、慰謝料だけに限ってご回答するのであれば、通院6カ月で約800,000円ちょっとと言う所ではないかと思います。
交通事故慰謝料・損害賠償
交通事故の相手の車の損害賠償に関して
そこで相手の車の賠償額で納得がいかずご意見を頂ければ幸いです。私は原付バイク相手は普通自動車で出会い頭の事故に遭いました。過失割合は相手6:私4で双方納得しています。私は任意保険未加入でしたので、現在相手の任意保険会社と直接やりとりしています。相手の車の賠償額を保険会社が提示してきたのは、年式2008年製の相手も中古車で購入して、走行距離3万キロ修理費が44万もしくは中古の市場価値30万です。もしくは、新車時の価格の10パーセント保険会社が持っているレッドブックには、10年前以前に製造されたものは記載がないので、上記のどちらかで賠償額を決めると保険会社は言っていました。この場合は買取額よりも中古販売額が賠償金額が採用されるのでしょうか?相手も中古で購入したのにもかかわらず、それと同等ほどの賠償を私が負担するのが納得いきません。買取価格だと年式が古い為買取はできないものです。どうにか負担額を減らすことはできないでしょうか?またもし交渉が長引き、相手に訴訟を起こされた場合、裁判費用はこちらで負担するのでしょうか?任意保険に入っていなかった私が悪いですが、本当に困っていてどうかお力になっていただきたいです。よろしくお願い致します。
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車両の修理費に関する賠償は、実際の修理費の金額、または、当該車両の時価額のいずれか低い方となります。当該車両の時価額と言うのは、最高裁判所の判例があり、同等の車両を中古車市場に置いて取得する価格と言うことになっております。その意味は、当該車両を売却する価格と言う意味ではなく、当該車両が中古車市場で販売されている価格と言う意味になります。したがって、ご質問者様の事故の相手方の車両が、中古車市場で平均して300,000円で販売されているのであれば、それが相手方の損害と言うことになります。なお、中古車市場での価格については、保険会社や我々弁護士も、カーセンサーなどのインターネットのサイトを利用して、被害にあった車両と同様の条件の車両に絞り込んで、その平均額を取るなどして算定しています。相手方が言う300,000円が、中古車市場で販売されている価格ではない可能性がありますから、実際にカーセンサーなどで、2008年式の当該車両でかつ走行距離が30,000キロ程度の車両に絞り検索をかけてみて確かめてみるのがいいと思います。また、万が一訴訟起こされた場合には、弁護士費用については、ご質問者様が負担することになります。
交通事故
人身事故の被害者への謝罪の電話が繫がらない場合
お相手が全治1週間のケガを負った人身事故を起こしてしまいました。現在保険会社の間で責任割合について話し合ってる段階です。その中で今回の件について謝罪したいと考え、昨日、保険会社経由で、謝罪の電話をしたい旨、お相手に伝えて頂き、お相手から了承頂きました。ですが、昨日今日と連絡しても繋がりません。昨日も今日も、謝罪の言葉や明日もう一度連絡する旨等を伝言を残してます。なおこの伝言は全て録音してます。後に、私の最終的な罪状を決めるために、検察官とお相手がやり取りするかと思いますが、このまま直接の電話での謝罪ができない場合、私からの謝罪はなしという事になるのでしょうか?録音をしていたとしても謝罪した証拠にはならないのでしょうか?検察官からは、反省の色なしと見なされるでしょうか。それにより罪状が重くならないのか気になっています。
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相手方が電話に出ない以上は、あまり何度も電話をするのは得策ではないと考えます。あまり何度も連絡をしすぎると、逆に被害者に対して心理的なプレッシャーを与えることになり、悪い情状として考慮されてしまう恐れがあります。それよりも、謝罪の意思を保険会社に伝えて了承をもらった上で、数回謝罪の意思を伝えるために電話をしたと言う事実が重要かと思います。謝罪自体はなかったとしても、判決の理由中で、謝罪をしようと試みたことがプラスに働く事は十分にあり得ます。電話をした事は、後半に置いてある被告人質問と言う手続きをする際に、裁判官に対して話をすればいいと思いますが、もしも心配であれば、電話をかけた発信履歴をスクリーンショットを撮るなどして保存しておくのが良いでしょう。何らの反省の色がない被疑者よりは、検察官からも反省の色を示していることが電話をかけたことだけである程度考慮されます。2度電話をして録音を残しているのであれば、これ以上の電話はしなくてもいいと思います。後は万が一裁判にかけられるようなことがあった場合には、あなたの弁護士に、弁護士を通じて謝罪文を渡してもらうようにお願いするなどするのがいいと思います。
通信販売・オークション
中古車ネットの記載事項は、法的に効果ありますか?
中古車情報サイトをみて中古車を買いました。(整備点検付き車両)項目に保証 3000キロ 3カ月とネット上では記載されてましたが、購入前に口頭にて保証内容(消耗品以外は全て保証)すると言われました。結果的に納車して13日目に故障しました。販売店に連絡したら現状渡しなので修理は出来ないと言われました。 ネットに記載されている保証は効果ありますか? ネット上では保証内容は記載ありません。
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ネットの記載事項は、販売会社とご相談者様がどのような内容の契約を結んだのかについての重要な証拠となります。ネットの記載事項に、3000キロ3ヶ月と記載されていたのであれば、その記載の意味がどのようなものだったのか、その他の証拠となるものと合わせて判断されることになります。書いてある内容だけでは全てはわからないのですが、私の私見としては、3000キロ3ヶ月保証と書いてあるのであれば、それは故障に対する場合の保証であろうと普通の人は判断するものと思われます。そうであるならば、故障に対して修理をするか、返品を認めるかのどちらかしか対応は無いことになります。中古車販売外車には、強めの態度で交渉に臨んでも良いのではないでしょうか。それでもダメであれば、お近くの弁護士にご相談いただければと思います。
交通事故
労災は、おりるでしょうか?
障がい者施設で働いてます。他の障がい者の親の車に乗って、近くの駅まで送ってもらいます。因みに、就労継続支援A型です。事故の際には、労災とか、保険の問題は、どうなるでしょうか?宜しくお願い致します
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万一事故に遭った場合、このような場合には、通勤災害として労災の適用がある可能性があります。また、送ってくれる方がきちんと任意保険に入って入れば、通常は治療費や慰謝料なども運転者の加入する任意保険から支払われることになります。ただ、任意保険会社が適正な金額を何も言わずとも支払うとは限りませんので、事故の際には弁護士にご相談されることをお勧めします。
共有持分
共有物件の賃貸について
法人名義 個人(2名 私と相手)と3者の名義の土地と建物があります。私も約1/5ですが、株を取得しています。残りは相手方個人が取得しています。今は、代表取締役が、亡くなったため、いません。共有物件である建物の一部を賃貸に出す場合、私の承諾なしで、賃貸出来るのでしょうか?賃貸料も入ってくると思うのですが、また、賃貸出来たとして、賃貸料は、どのような処理が、されるのが、妥当なのでしょうか?もし、賃貸を勝手に相手がした場合、止めさせる方法とかは、あるのでしょうか?ないのでしょうか?私としたら、その共有物件に個人事業主として仕事もしていますし、住居として住んでいるので、知らない人に賃貸は、させたくないです。
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共有物である建物を賃貸する場合は、一般的には共有者全員の合意が必要であると考えて良いです。建物を賃貸する場合には、一般に賃貸期間が長くなりますので、共有者に与える影響が大きいと考えられているからです。賃貸を全員の合意のもとにする場合には、共有持ち分権の割合に応じて賃料を分けるのが多いパタンではないでしょうか。また合意なくして賃貸をした場合には、当該賃貸借契約は無効である可能性がたかいです。その場合には、賃借人に対して、ご質問者様が建物明け渡し請求等をすることが可能であると考えられます。
不倫慰謝料
不倫 違約金請求 騙されたので訴えることはできるか
約2年半前に不倫をしており、相手の奥さんから慰謝料請求をされ、お互い弁護士を挟み、150万円で示談しました。示談内容には接近禁止条項も入れ、再度不貞行為があったら150万円、メールやSNSでの連絡また2人で会ったら1度につき10万円という違約罰を設定しました。1年後に彼に離婚したと言われたので、お付き合いをまた始めました。最初は本当に離婚したのか半信半疑だったので、離婚したことの証明を見せてほしいと伝えたところ、独身証明書というものを見せてきました。ですが、それは嘘でした。現在、違約金を奥さんから請求されています。私の家に彼が宿泊した証拠等あるそうで、不貞行為と連絡を取った等の合計の違約金として300万円請求されています。そこで質問です。私は彼に離婚したと騙されていたのですが、その事で奥さんに違約金を請求される事になったので、私から彼を訴えることはできますか。彼が私に離婚したと書いた手紙と、彼が自分で勝手に作った離婚証明書の書類はあります。教えていただければ助かります。よろしくお願い致します。
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彼が嘘をついたことを理由としてあなたが彼を訴える事は可能な可能性があります。ただし、講義や翻訳などはしていないのですから、慰謝料等は万一認められたとしても低額になるでしょう。それよりも、彼が独身証明書などを見せてきて、彼が離婚したと言うことをご質問者様に行ってきたことの方が問題かと思います。つまり、ご質問者様は、彼が見せてきた独身証明書や、離婚したとの言動によって、彼が離婚したと錯誤に陥って彼との交際を継続したのですから、彼との交際自体や、以前に作成した彼の奥様との合意書の条項に違約すると言うことについて、故意がないと言うようなことになるかもしれません。彼の奥様への違約金の支払いについては、支払わなくて良い可能性もありますから、お近くの弁護士にご相談されるべきでしょう。
相続登記・名義変更
調停不成立、その後。
調停不成立にて終了し、申立人から「訴えてやるから待ってろ!」と言われました。申立人は弁護士から余計な事や不用意な発言はしないように、と言われてる様子ですが、言わずにいられないようで。不成立後、もし裁判になった場合、どれくらいの期間で書面が届くのでしょうか?裁判に呼び出された際に、日程の都合がつかない場合は、どうしたらいいですか?関与している人を証人と呼ぶ際に何人まで可能ですか?
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裁判になる場合には、通常は1から2カ月位の間に訴状が届くことになります。初回の裁判の日については、もしも都合がつかない場合には行かなくても結構です。ただしその場合には、答弁書については提出をしておき、その答弁書に第一回の期日に出席できませんので擬制陳述の扱いにしていただきたい旨を書いておくといいと思います(擬制陳述の意味については検索してみてください。)。そうしておけば第一回の期日に限っては行かなくて済みます。第二回以降の期日についてはきちんと出席しなくてはなりませんので、あらかじめ裁判所に出席可能な日を伝えておいてください。証人を呼ぶことが可能な人数については、訴訟の内容によると思います。少なくとも当事者本人の尋問については採用されることが多いと思いますが、それ以外の証人については、争点との関連で必要だと裁判所に説得できなくては、呼ぶこともできないと思います。
交通事故
タイムチャージ制と通常の着手金・報酬金方式
弁護士へ依頼するタイムチャージ制と通常の着手金・報酬金方式の選択は誰がしますか。事前説明は必須ですか。途中で変更可能ですか。執務時間は自己申告制ですか。移動時間も入りますか。
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弁護士費用特約を利用して弁護士に交通事故を依頼する場合のご相談でしょうか。その場合にはタイムチャージ制を取るのか着手金報酬金方式を取るのかは、受任時に弁護士とご質問者様が話し合って決めることになりますが、通常は弁護士が事件の内容吟味して、ご質問者様に提案する形をとるのではないでしょうか。どの方式を取るかは、受任時に説明がなされていなければそのような契約を結んだことにならない可能性がありますから、事前説明はなされているはずです。基本的には途中で報酬の方式を変更することは認められていません。執務時間は自己申告がベースですが、例えば訴状の規範や書面の起案などをした場合には疎明資料としてそのような資料を付けて請求することもあります。なお移動時間も合理的な範囲内でタイムチャージの請求に入ります。ちなみに、タイムチャージ制を取る場合には、通常第一審の裁判が終わるまでで30時間以内を目安とする旨の協定が結ばれていますので、大体30時間以内に収まるように執務を行うことになります。
離婚・男女問題
婚活中初デートした相手への慰謝料支払義務について
出会いサイトで知り合った女性と約2か月毎日メールした後、初デートし、結婚を前提に付き合おうと話し、その日は朝まで一緒に過ごしました。しかしながら、初デート後、数日間相手から連絡がなく、相手の気持ちが冷めたかと思い、このまま別れるべきか、それとも頑張るべき理想の結婚相手かを冷静に考えたところ、デート中に分かった子供を欲しいと思う気持ちのギャップ(相手は40代、自然に出来れば良いが不妊治療はしたくない)、多少ヒステリックな部分が垣間見られたことなど性格の部分で色々気になることもあり、「趣味も合って一緒にいて楽しくて好きになったが、結婚前提では付き合えない」と別れを告げました。すると、「急に手のひらを返した、体目的じゃなかったか疑わしい、会う前から結婚の可能性を仄めかされ、親も喜んでくれたのに、精神的ダメージが大きすぎる、慰謝料を請求したい」と返事がありました。それに対して、傷つけたことを繰り返し謝罪した上で、・私も真剣に婚活していたが、付き合い始めてからプロポーズまで、相手をよく理解した上で別れる可能性もあること、子供は絶対に欲しいということを事前に伝えるべきだった。・(私が海外に住んでいるので)次回3カ月先に合うまでにお互い気持ちが冷めないよう、お互い少しでも相手を理解できるよう、1秒でも長く一緒にいたいと、朝まで一緒にいてしまって申し訳なかった。・悪意を持ってしたことではなく、この出会いを良い思い出にしたいので、慰謝料は払えない、こうして反省したことを伝え謝ることしかできない、と伝えましたが、返事がありません。そこで以下質問です。1. 私のしたことは不法行為で、慰謝料支払義務があるのでしょうか。婚活で結婚を考えていることメールで伝えてましたが、プロポーズ、婚約はしていません。慰謝料支払義務がある場合、どのくらいの金額がリーズナブルでしょうか。2. 相手には会社名のみ伝えており、海外の家、勤務先の住所は伝えていません。ただ、上記1がNoで、裁判でも負けないとしても、内容証明郵便で慰謝料請求書が会社の日本本社に送付され、会社で少しでも疑問を持たれ、噂が広がるリスク等まで考えると、慰謝料請求に応じた方がベターなのでしょうか。会社に送られた場合、名誉棄損で逆に訴えることは可能でしょうか。アドバイスよろしくお願いいたします。
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1婚約が成立していなければ、原則として別れることによって慰謝料請求される事はないと思っていいです。結婚を前提に付き合うと言う言葉の意義は多義的で、未だお互いの親にも紹介しあっているような中では無いですし、きちんとしたプロポーズもしていないのですから、今の段階で婚約が成立しているとはとても言えません。今の状態で別れることになったとしても、慰謝料の支払い義務は通常はありえないでしょう。2このような場合に、会社宛に詳細な事実を記載した内容証明郵便をそうする事は、名誉棄損に該当する可能性があります。少なくとも弁護士であればそう簡単には取れない手段でしょう。噂が広まる可能性を、どれぐらいのリスクと捉えるかによるかと思いますが、会社に内容証明を送られるなどの行為が行われる可能性はそこまで高いものではないと思いますから、あまりそのリスクを過大評価する必要は無いのではないでしょうか。しかも今回は、法的には慰謝料請求権の発生しない可能性の高いことですから、安易に示談に応じるのはあまり良くないような気がします。
限定承認
限定承認について教えてください。
財産の一部だけを相続する制度が限定承認なのでしょうか。インターネットには「プラスの財産もマイナスの財産も責任の限度として相続する」と書いてありますが、責任の限度というのはどのようなことを指しますか。万が一、マイナスが多かったら相続人が自費で払ったりするということなのでしょうか。限定承認したとしても借入先から催促の電話が来ないのか等不安です。
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限定承認は、簡単に言えば相続財産のうちプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を返済すれば良いと言う制度です。これから相続をされる方は、マイナスの財産が多かった場合に備えて、限定承認をしたいと希望される方は一定数おります。しかし実際の実務においては、限定承認はほとんど用いられていません。その理由は、限定承認の手続きが非常に煩雑であることに加えて、限定承認をするメリットがほとんどない場合が多いからです。限定承認をするとなると、財産目録の作成の手間や、相続人全員の合意を取り付ける手間、その他限定承認の手続きを依頼する代理人の費用がかなり高額になる事など、多くのハードルを越えなくてはなりません。実は限定承認が用いられる場合と言うのは、ほとんどの場合高額な不動産が絡んでいて、不動産の値上がりが著しい局面においてのみなのです。それ以外の場合においては、相続財産の価値を熟慮期間の伸長を用いながらゆっくりと調べて、マイナスの財産が多いのかプラスの財産が多いのかを確定させてから相続放棄をするか相続を承認するかを考えた方が良いことの方が圧倒的に多いです。ですから、限定承認をするかどうかは、そもそもよく考えられた方が良いかと思いますし、必ず弁護士に相談して行うべきです。
相続
新旧の遺言書が2通あったとしても古い方は使えるのでしょうか?
質問よろしくお願い致します。当家に検認済みの2通の遺言書がありますが、古い物は姉、新しい物は私が持っております。内容は微妙に違います。個人的にとても気になったのですが、とある司法書士様の記事を見ていたところ、遺言書で登記しようとしたら古い日付の遺言書で違う人間が登記していたので裁判で…とありました。法律上、新しい遺言書があれば古い方は撤回され無効となるとなっていると思いますが、実際は建前上だけという事なのでしょうか?登記せず放置している土地もあり、怖いなとかなり気になりました。考えてみれば確かに、新しい物が出てきたから無効と、古い遺言書を国が使えない様にする訳でもないですよね。新しい遺言書を持っていて安心と思っていても放置してたら乗っ取られてしまう可能性もあるという事でしょうか?うちはそんなことは無いと思いますが、なんだか疑心暗鬼になります。よろしくお願い致します。
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ベストアンサー
古い遺言と新しい遺言が相互に矛盾する場合には、古い遺言は撤回されたものとされて、無効になります。ただ、古い遺言のほうも遺言としての体裁は完全に整えている以上、古い遺言を使って土地の相続登記等をする事は可能です。しかし、そのような古い遺言は、法的には無効な遺言ですから、無効な遺言に基づいてなされた相続登記がなされたとしても、土地の所有権等が移転してしまうわけではありません。もしそのような状況になってしまった場合には、古い遺言に基づいてなされた登記は、無効な遺言書に基づいてされた登記であるから、登記を新しい遺言に基づいて移転するように求めることが可能です。ただし、あまり放置していると、無効な登記を信頼した第三者に土地が売却されてしまうなどして、どんどん土地の登記を取り戻すのが難しくなっていきます。ですから、被相続人がお亡くなりになった場合には、新しい遺言に基づいて、できるだけ早く、相続登記をしてしまうことが重要だと思います。
自己破産
破産の免責不許可について
破産するにあたって、免責不許可になることがあると知りました。正直なところ、今ある借金のうちほとんどはギャンブルに使ったり、ネットショッピングで高い装飾品を買ったりしてできたものです。浪費と言われたらその通りです。途中から、このままじゃ返せなくなると思っていましたが、唯一のストレス発散方法だったのでやめることができませんでした。このような状況だとやはり破産は難しいだろうという判断になってしまうのでしょうか。借金の理由をごまかしたりしたら罪になりますか。少額ですが税金の滞納等もあるのでできるなら正直破産したいです。教えてください。
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これまで止めることができず、またギャンブルにより浪費を行ってしまったことで、現在の状況に大変ご不安をお持ちのことと思います。確かにギャンブルや浪費によって借金を拡大させてしまった事は、免責不許可事由に当たります。しかし、その金額や頻度、浪費の時期など様々な理由によりますが、これまで浪費を行ってしまったことに対する真摯な反省を示し、経済的再生の道筋が建てられるのであれば、裁量免責と言って免責が受けられることが多いです。まずはお近くの弁護士にご相談をされ、これまでの借金の形について包み隠さずご相談ください。必ずあなたのお力になってくれる弁護士がいるはずです。お金の問題は必ず解決しますから、諦めずに頑張ってください。
示談交渉
自転車事故 加害者 示談方法
主婦ですが、自転車同士のすれ違い時に、お爺さんが倒れてきました。私は当たったと思わないですが、お爺さんが当たったと言うので、警察で事情聴取を行いました。警察に、後は自分たちで話し合って下さいと言われましたが、お爺さんは、足に打ち身があるので、タクシーに乗って病院へ通うそうです。火災保険のオプションで個人賠償責任(1億)に加入していましたが、示談交渉がありません。お爺さんに対しては、低姿勢で接しています。1、どの様に示談すれば良いのか?2、事故の場合、健康保険適用外で10割負担ですか?それを立て替えた際、個人賠償責任の保険に請求して、すぐ支払われますか?3、そもそも当たってないので、支払わないと断った際、訴訟になっても、個人賠償責任の保険は使えますか?
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1まず、おじいさんとはぶつかっていないと言う認識なのであれば、示談交渉をする場合であっても、ぶつかったことを前提とするような発言や書面を残さないことです。そもそも、ぶつかっていないのであれば、おじいさんの怪我についてはこちらに一切の責任がないと言うことで、治療費も慰謝料も一切支払わないと言う対応もあり得ます。おじいさんには、示談に先行して治療費を支払うことはできない旨をお伝えして、まずはおじいさんの負担で怪我が治るまで治療をしてもらいましょう。その上で、おじいさんには治療のためにかかった費用や、交通費等の領収書等は全て保管しておいてもらいましょう。最終的におじいさんの治療が終わった段階で、おじいさんから裏付け資料とともに治療費や慰謝料等の請求をしてもらえばいいと思います。おじいさんから治療費や慰謝料等の請求が来た場合には、ご質問者様の加入する個人賠償責任保険に対して、これこれの請求が来ているがいくらまで支払ってくれるのかと相談すればそれに対する回答はしてくれるはずです。その上で最終的にいくら支払うのかまたは全く支払わないのかを検討すれば良いと思います。2交通事故の場合でも、健康保険を適用して治療を行うことが可能です。今回のような場合ですと、おじいさんの為にも健康保険を適用して治療を行う方が適切かと思います。病院で交通事故の場合に健康保険が適用できないと言われることがありますが、それは病院が間違っていますので健康保険を適用したい旨を強く主張していただければ健康保険は必ず使用できます。3任意の示談交渉の段階で、支払わないと断った場合、訴訟になる可能性はもちろんあります。そしてその場合でも、訴訟上の和解や、判決が出た場合には個人賠償責任保険から保険金が支払われますからご安心ください。
財産分与
別居月の給与所得は、共有財産になりますか?
細かい話で恐縮です。別居した月に、別居後に会社から振り込まれた給与は、共有財産とはみなされないのでしょうか?それとも、給与の内、同居時に働いた分は共有財産、別居後に働いた分は共有財産と対象外として考えるのでしょうか?よろしくお願いします。
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これは難しい問題ですね。裁判官によっても違うのではないでしょうか。ただ、あくまでも給与の振り込み日が別居日よりも前なのか後なのかによって、夫婦共有財産となるか否かが、決まることが多いように思います。
養育費
養育費減額の相談について。
現在の夫と再婚し1年半です。子はなし。夫は、前妻に子が二人(3歳、7歳)、離婚は3年前。養育費として、月5万を支払っています。しかし、私が今年の3月より体調を崩し、5月から長期休暇となり無収入です。なので、夫の収入で生活をする事となりましたが、夫の収入は20万程なので貯金を使いながら生活しており底をつきかけています。なお、無収入ですが病気療養中で休んでいるため、社会保険を払っています。なので、扶養には入っていません。減額はギリギリまで私が拒否していましたが、生活が出来なくなってきたため、前妻に5万を3万へ減額の相談をしました。(再婚前に、再婚したら減額の相談にのるよと言われていた)一度は了承されましたが、数日し打って変わって、証拠を出せ減額には応じないと。無収入や通院歴の証明は出来ます。が、①私がそこまでしないといけませんか?②減額請求調停をしようかと、夫と話していますが調停をした方がいいのでしょうか?③また、調停をした際、減額される可能性はありますか??
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1通院歴の証明までが必要かどうかは直ちに判断できませんが、少なくとも収入がなくなったことの証明は出してあげる必要があるのではないでしょうか。2養育費減額調停については、できるだけ早く起こしたほうがいいと思います。なぜならば、養育費の減額は、減額調停を起こした月から減額されることとなるからです。3ご相談者様の状況であれば、調停をした場合に減額される可能性はあると思います。少なくとも旦那様が再婚されており、病気療養中の奥様がいると言うのは養育費減額の理由として十分あり得ることです。
不倫慰謝料
ダブル不倫 慰謝料請求
私のダブル不倫が相手の奥様にバレて慰謝料150万円請求されております。相手家族結婚9年 子供3人奥様は不貞動画とLINEの内容を証拠として持っています。私結婚11年子供3人主人は証拠は持っていなく、私の自白と不倫相手と直接電話し不倫を認めさせました。その際、主人は不倫相手に殺すぞと言い、録音され警察に相談に行かれました。お互い離婚はしません。現在相手奥様から150万円の請求がきておりますが、 離婚していないのなら150万円は高すぎるので払えないと言っても大丈夫でしょうか。相手奥様が弁護士を立てているので、私も弁護士を立てた方がいいでしょうか。また、主人も不倫相手に慰謝料請求すると言っております。私と相手の自白しか証拠はないのですが、請求できますか。また殺すぞと言っているので減額対象になりますでしょうか。私の希望としては、お互い離婚しないのであればお互い請求ゼロで解決したいです。
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ダブル不倫のケースで、お互いに配偶者がそのことを知っている場合には、お互いの夫婦の慰謝料請求権がクロスする形になってしまいますので、慰謝料はお互いになしとして、関係を解消することとするなどの若いをすることが多いかと思います。ダブル不倫のケースで相手方に対して慰謝料を請求できるのは、どちらかが不ー離婚する場合が多いのではないかと思います。今回のケースであれば、お互いに離婚はしないようですから、請求金額をお互いに0にして解決することは可能なのではないでしょうか。早めに弁護士にご相談されて解決を図るべきかと思います。
残業時間
残業代請求 めちゃくちゃな言い訳
残業時間について約五年程残業時間が100時間を超えていました。あまりに皆が残業させられすぎて、正直マヒしていましたが、かなり異常だとわかりました。残業代のことを言うと代表取締役などは従業員で共謀し、残業時間は正当な残業時間ではなく架空の残業だから支払う義務はないからはらわないと言います。しかし、現実として残業をしています。それに月に何度もきてははやく帰れなど一度も言われたことはありません。そこで質問です。約5年以上100時間以上の残業をさせておきながら、法律としてそんな言い訳通用するのでしょうか??それにその期間はただただ従業員を利用していただけであり、まずは自らが従業員の管理をしていないからいけないのではないのでしょうか??(残業時間は一生懸命仕事に従事していました。)
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正当な残業時間ではなく、架空の残業時間であるとの言い分はよくわからない言い訳ですね。使用者側の残業代請求に対する反論としては、残業の指示をしていないことや、社内にいたとしても仕事をしていなかったことなどがよくある反論ですが、使用者側がこの反論によって残業代の支払いを免れる事はほとんどありません。しかも今回は現実に残業しており、役員等は従業員が残業していることを知っていながら少なくとも黙認していたと言う事ですから残業代を支払う義務はあると思われます。残業代の請求にあたっては、労働時間の立証が大切です。典型的なものはタイムカードや日報等ですが、もしもそれらの証拠がなかったとしても、その他の方法から残業を立証することが可能です。例えば、携帯電話のGPS機能などを使った方法や、パソコンのログインログアウト時間などを使った方法、その他にも日記やメールの履歴などが考えられます。しかしこれらの証拠は、時間の経過とともに少しずつ散逸してしまうことが通常ですので、出来る限り早い段階で弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
有給休暇
アルバイトの有給について
バイトでも有給が使えると聞いたことがあるのですが、それはどこの職場でも同じなのでしょうか。有給を使いたいのに使えない場合はそのバイト先は違法ということになりますか?
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アルバイトの方でも、6ヶ月以上継続して働いた方で、その間の勤務日のうち8割以上を出勤したのであれば、有給休暇が与えられます。有給休暇の日数は、1週何日働いているかによって異なりますが、与えられる事は確実です。もしもアルバイト先が、発生しているはずの有給休暇を使わせてくれない場合には、それは違法な行為である可能性があります。お近くの弁護士にいちどご相談された方が良いのではないかと思います。
財産処分・管理
死亡後の費用について教えてください。
相続放棄に関して質問させていただきました。私の祖父が亡くなり、父含む子3人が相続人になっています。結局、皆で平等に相続することになったようですが、不可解なことがあります。祖父の葬儀代をはじめ、祖父の住んでいた家(空き家)の司法書士への登記費用や、後々処分する際の処分費用等、祖父が亡くなった後の手続の費用を全て父が負担してきました。皆で平等にわける場合、(もともとあった遺産-祖父死亡にかかった費用)÷3だと思っていたのですが、父以外の相続人が、「もともとあった遺産÷3でわける。死亡にかかった費用は全て父が負担しろ。」と主張してきました。祖父が持っていた父名義の預金なども切り崩して3人で分けるようです。話合いの上、それでもいいとなればそうなるのでしょうか。かなり費用もかかっているので何とも言えない気持ちでいます。通常、死亡後の費用がどのように扱われるのか教えてください。
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相続不動産に関して、司法書士費用や管理のための費用が生じた場合には、相続人の皆さんで法定相続分に従って負担することが多いかと思います。葬儀費用については、喪主が負担するとした裁判例もあるのですが、実際の実務では、相続人で平等に負担するとすることも多くあります。ただ、葬儀費用について相続人の皆さんで負担する場合には、受け取った香典なども皆さんで分担するのが適切でしょう。
交通事故慰謝料・損害賠償
ひき逃げによる交通事故の慰謝料
交通事故(ひき逃げ)で胸部打撲の後、PTSDを発症し7ヶ月通院しました。心療内科の為に診療実日数は19日のみ。健保併用で、自己負担ありのため都度窓口負担していましたが体調不良の時に領収書を紛失しその分の立替え金は戻ってこないようです。症状固定となり弁護士特約の担当弁護士が保険会社に対する慰謝料請求書を送付してきました。途中、ひき逃げ犯が見つかりましたが反省の弁もなく気付かなかったとしらばっくれていました。弁護士の算出した慰謝料請求額に納得がいかず相談させて頂きました。赤本別表Ⅱにより343000円ですがひき逃げだったことを考慮し2割増の420711円と算出しています。個人的には納得のいく金額ではありません。通院期間中、体調不良で仕事が進まず退職勧奨されている状況です。仮に退職をさせられた場合、失うものが大きすぎます。このような場合、慰謝料基準以外に上乗せして請求できるものはございますでしょうか?よろしくお願い致します。
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今ご担当の弁護士さんが請求されているのは、赤本票2に記載されている日通院日数× 3.5倍を基準とした慰謝料請求であると思われます。しかしこれは、実際に裁判所がどう考えるかについて、少し正確な理解が不足しているのではないかと思います。赤本においても、仮に打撲等の継承であった場合にも、原則は通院期間によって慰謝料を請求することとされています。これはここ数年で改訂された考え方ですので、知らない弁護士さんももしかしたらいるかもしれません。私でしたら、実際の通院期間に従って、慰謝料を請求いたします。しかも今回はひき逃げ時半と言う事ですから、実際の通院期間に従って算出された慰謝料額から1割から2割程度増額したものを請求できる可能性があります。その場合には、請求金額は1,000,000円程度になると思われます。もちろん、裁判になった際に裁判官がどう判断するかは別の問題ですが、多数の裁判例から分析した結果を見てみると、、今ご請求されている金額よりはもしかしたら大きな金額を請求できるかもしれません。
自己破産
破産手続きについて聞きたいです。
破産を検討していますが、いくつか心配なことがあります。ご教示ください。・ケータイ電話(スマートフォン)の機種代金をまだ支払っています。これは破産することで取り上げられたりするのでしょうか。ケータイを使い続けたいです。・今、賃貸マンションに住んでいるのですが、破産をしたら住み続けられなくなりますか?賃貸契約の更新日も近づいてきているので、更新できなくなるのではないか、また、万が一新たなマンションを借りる場合借りられなくなったりしないかどうか。が心配です。宜しくお願い致します。
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携帯電話については、自己破産をしても取り上げられる事はありません。携帯電話を使い続けること自体は可能です。ただし、他のキャリアや同じキャリアで携帯電話を新規に契約することは難しくなる場合がありますのでご注意ください。賃貸マンションに住んでいる場合にも、住み続ける場合には契約を解除されたりして追い出される事はありません。ただし、これも新しく住居変わる場合などには、保証期間による補償が受けられなかったりすることがありますので、ご注意ください。
パート・アルバイト
バイト先のルールについて
アルバイト先の件です。勤務先の店長がバイトがシフトに入る15分前に店の事務所に居ないとまかない禁止や、シフトの希望が優遇されないなどの規制をしています。そして5分前からシフトに入るルールもあります。しかし、5分前にシフトに入っても5分の時給は発生せず、シフトの時間からの時給です。・このルールは法的にはどうなんでしょうか。・また、発生しない5分ぶんの時給を取ることはできますか。・強制されている15分前に事務所にいなといけないルールの15分の時給はとることはできるんでしょうか。・できるとしてバイトでもそういう手続きは受け入れてもらえるのでしょうか。
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シフトに入る15分前に店の事務所にいないと何らかの処分を貸すルールや、シフト開始の5分前から労働をしなければならないルールなどは違法である可能性があります。特に、シフト開始前の5分前からシフトに入っているのであれば、それは会社の指揮命令によって労働していることになりますから、残業代が5分分発生することになるでしょう。もちろんそういったバイトのルールは、違法である可能性がありますから、バイト先と交渉することも可能ですし、場合によってはバイト先が受け入れてくれる可能性もあります。しかし大抵のお店ではアルバイトの1人がそういったことを述べたからといって、直ちに受け入れられるのは難しいかもしれません。お近くの弁護士に相談いただいた上でご対応された方が良いかと思います。
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