いわい ふき
岩井 婦妃 弁護士
かえで通り法律事務所
所在地:東京都 武蔵野市境南町2-10-21 新倉ビル5階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
財産分与
子供保険
離婚をすることになりました。現在別居をしています。子供は私が親権を持ちます。その場合、子供の学資保険(名義は旦那ですが、別居後は支払は私が支払っています)や子供の貯金(児童手当てを貯めている)も財産分与の対象になりますか[s:324]
回答
ベストアンサー
お子さん自身がお小遣いなどのお金を貯めていたような場合は財産分与の対象外ですが、親が将来の学資のために子ども名義で貯めていた場合は、実際に出捐・管理している方の親の財産と同じように財産分与の対象となります。
離婚・男女問題
離婚について
元々お互い1人暮らしをしていたのですが、結婚を機に家財を捨て、旦那の家に引っ越しました。結婚して一年ぐらいなのですが、離婚の際に新しい住居の、敷金や家財代金を請求出来ますか?
回答
ベストアンサー
法的な請求権はありませんが、離婚の話合いの中で、離婚条件として敷金や家財代金の負担を相手に求める交渉は可能かと思います。
調停離婚
別居中の荷物について。その荷物を全部運びだしたら 悪意の放棄?
離婚することになり、離婚調停申し立て段階で別居中ですが、私の荷物がまだ元の家にたくさんあります。その荷物を全部運びだしたら 悪意の放棄?とかになるのでしょうか?離婚成立前に運びだしたら不利になったりするのでしょうか?
回答
ベストアンサー
荷物の運び出しは、問題ありません。
養育費
婚約破棄
お付き合いして三年以上になる人がいます。二年前に流産をして、その時に結婚の約束をしました。昨年私の両親に挨拶をしにきて今年結婚する話しをしていました。今年になり、実は別居してる妻がいる。と言われ、でもすぐに離婚し、その後に私の妊娠が発覚しました。産んで欲しいと言われ、産まれる前に入籍の約束していたのに、もう産まれると言うのに入籍も親へも会えず、しまいには連絡つかなくなりました。実家の住所などはわかるのでご両親には連絡できますが、まだ連絡していません。これは婚約破棄などで慰謝料は請求できるのでしょうか。あと、認知や養育費も請求したいのですが…
回答
ベストアンサー
ご質問で書かれているような経緯であれば、相手が既婚者であることを秘匿して、交際を続けてきたことが人格権侵害だとして、不法行為責任による慰謝料請求が可能だと思います。また、婚約破棄による債務不履行責任を追及して慰謝料を請求する余地もあるかと思います。この場合は、既婚者の男性との婚約が有効に成立していたといえるかがポイントになるでしょう。両親への挨拶、指輪の交換、式場の下見・予約、同居などの外形的事実を積み重ねて婚約の成立・有効性を立証していくことになります。お子さんの今後の養育については、大変ご心配のことと思います。法律的には、男性が認知届を書いてくれれば、養育費は請求できます。男性の協力が得られないときには、裁判手続を利用することを検討する必要があるでしょう。請求の進め方等について一度弁護士にご相談されるとよいと思います。
養育費
養育費。どうしたらよいでしょうか?
離婚後五年です。子供三人います。元夫が今仕事を辞め仕事がみつからないからと養育費の支払いをしてくれなくなりました。また連絡も拒否されてます。どうしたらよいでしょうか?
回答
離婚の際に調停で養育費の支払について決めたのであれば、裁判所に連絡して履行をしてもらうように催促してもらうことができます。それでだめなら給与などの財産に強制執行する方法もあります。これまで調停をしたことがなければ、養育費の支払について調停を申し立てることができます。また、裁判所が関わらない手続として、弁護士名義で相手に内容証明を送付する方法もあります。
遺言書
夫の死亡した場合の保険金について
質問です。私の夫はバツイチで私と結婚、今は私との間に息子が1人います。前妻との結婚期間中に娘が2人産まれ、前妻の連れ子が2人いたそうです。今は前妻も再婚、子供は新しい夫の扶養に入っているそうです。そこで質問なのですが、夫が死亡した場合、保険金の分与の割合はどうなりますか?前妻との子供(連れ子含む)に保険金を渡さない方法は遺言以外には無いのでしょうか?
回答
死亡保険金は受取人として指定された者に支払われます。ご主人以外の親族が受取人に指定されている場合が通常ですが、この場合、受取人は遺産争いと関係なく、保険金を受け取れます。まずは誰が受取人となっているかの確認をされるとよいでしょう。
養育費
婚約破棄
お付き合いして三年以上になる人がいます。二年前に流産をして、その時に結婚の約束をしました。昨年私の両親に挨拶をしにきて今年結婚する話しをしていました。今年になり、実は別居してる妻がいる。と言われ、でもすぐに離婚し、その後に私の妊娠が発覚しました。産んで欲しいと言われ、産まれる前に入籍の約束していたのに、もう産まれると言うのに入籍も親へも会えず、しまいには連絡つかなくなりました。実家の住所などはわかるのでご両親には連絡できますが、まだ連絡していません。これは婚約破棄などで慰謝料は請求できるのでしょうか。あと、認知や養育費も請求したいのですが…
回答
事実関係によりますが婚約が有効に成立していたと認められる場合もありうるでしょう。いずれにしても既婚者であることを黙って、長期間交際していたということなら不法行為による慰謝料請求は可能かと思います。
中絶
婚約破棄。この場合支払ってもらえないのでしょうか?
以前婚約破棄の事で確認書というものを作成しました。内容は2人の関係が婚約関係であるのを認める文と、破棄した場合300万支払うというものです。数ヶ月前妊娠が発覚したのですが、産みたい私の意思とは反対に彼に中絶するよう頼まれました。一ヶ月説得し続けましたが彼の考えは変わらず一人で育てる事を考えていたのですが、話し合いのすえ婚約する事を条件に中絶しました。婚約=責任をとるにはならないと思いますが、これをきっかけに、仕事や人生、これからの事を真剣に考え頑張ってくれると思ってました。しかし数ヶ月たった今、自由がない、一人の時間がほしい、もう気持ちがない別れてほしいと言われました。中絶してから彼は以前より素っ気なく、嘘をついたり遊び行く回数が増え…嘘をつき元カノと会った事もあります。慰謝料300万は婚約しなければ中絶は選んでなかった事、不妊になってしまったらなどの事からこの金額で契約をかわしました。確認書は私が手書きで紙に書いたものですが、名前、日付けを書き印鑑も押してあります。理解した上での約束だったにも関わらず、慰謝料は支払わないと言っています。この場合支払ってもらえないのでしょうか?
回答
確認書に相手男性が任意に署名したということなら、請求は可能です。内容証明を送って任意交渉をする、調停を申し立てる、あるいは訴訟を提起するといった方法で請求していくことになるでしょう。訴訟の場合、客観的に婚約成立と認められる事実関係があるかどうか、相手による婚約破棄が不当なものかどうか、確認書の作成経緯などが問題になってくるだろうと思います。
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