ゆきたけ なお
雪竹 奈緒 弁護士
旬報法律事務所
所在地:東京都 千代田区有楽町1-6-8 松井ビル6階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
養育費
別居時の公正証書について
【相談の背景】夫が4年に渡り婚活パーティに出入りし複数の女性と関係を持っていました。このことで離婚をしたいのですが、夫からは別居にしてほしいと言われています。とりあえず別居し数か月後には離婚したいのですが、その場合公正証書にはどのように記載すれば良いのでしょうか?残債ありのマンションを妻に譲る(名義を妻に変更し、妻が融資を受ける)、預貯金、生命保険は全て妻に譲る、養育費は月20万払うという内容で夫は了承しています。【質問1】離婚であれば上記の内容を公正証書にしてもらえば良いのだと思うのですが、とりあえず別居する場合はどのような内容にすれば良いのでしょうか?【質問2】離婚ではないので、妻のものにはならないのでしょうか?離婚時にもう一度話し合いをするのは嫌なのですが。【質問3】別居中はこういった内容で、その後離婚に至った場合は財産をこのようにするといった公正証書を作成することもできるのでしょうか?
回答
ベストアンサー
【質問1】まず、前提として公正証書作成の意義ですが、一番の意義は、裁判所を通さない当事者間の合意につき、強制執行できる効力を持たせることができることです。金銭関係、財産関係の合意であれば、強制執行をすることができるので、公正証書にすることで強制力がありますが、事実的な行為(別居する、数か月後に離婚届を出す、など)については、強制執行することが難しいので、公正証書に記載しても守らせる効力はあまり期待できません。特に、協議離婚の合意は、性質上、いったん合意しても撤回することが可能とされていますので、公正証書に記載しても、やはり気が変わったから離婚しない、と言われる可能性があります。【質問2】公正証書は財産上の合意には執行力をつけることは可能ですので、不動産の譲渡の合意自体は公正証書にすることはできると思います。ただ、離婚に伴う財産分与であれば、税金はかかりませんが、離婚とは関係なく譲渡するのだとすると、夫婦間でも贈与に関連して税金等がかかる可能性があります(離婚成立より前に財産分与をすることはできません)。具体的な条件は税理士に確認したほうがよいと思いますが、基本的には離婚と同時に財産分与することをお勧めいたします。また、住宅ローンに関しては、夫婦間の合意とは別に、金融機関が名義変更に同意するかという問題がありますので、事前に金融機関に相談することをお勧めします。【質問3】そのような内容で公正証書を作成することは不可能ではないと思いますが、質問1の回答の通り、将来の離婚の約束は、いったん合意しても破棄される可能性があります。
養育費
養育費の再請求について
【相談の背景】7年前に離婚した前夫に、養育費の再請求(審判)をしようと考えています。離婚時は調停にて5万円となり数年支払われていましたが、私が再婚し子と新たな夫が養子縁組したことで、前夫に養育費減額調停を申し立てられ、私たち夫婦の年収が1300万円であったことから調停委員に養育費はゼロになると言われ飲んだ次第です。なお、現在の夫にも前妻との間に子があり、毎月13万円の養育費を支払っていますが、調停では話しませんでした。その後、一昨年、今年、と次々新たな子供に恵まれ、扶養する人数も増え、私は育休により手当の支給があるか若しくは無収入の状態が続いています。念のため、再婚相手との1人目の子が出来た時には養育費の支払い通知書として内容証明郵便を送付しています。【質問1】前夫に扶養の義務が再度発生する可能性は高いでしょうか。なお、前夫の年収は離婚時で1000万円を越えています。【質問2】現在の夫の養育費支払い分は、収入から控除されますか?前回の調停で言っても結果は変わらないだろうと黙っていたので気がかりです。【質問3】一昨年に内容証明郵便を送付しており、出来る限り争いたくないとしていますが、協議は無理そうなので審判を申し立てます。始期は内容証明郵便到着時と理解して良いですか?【質問4】相手は、離婚時もその後のやり取りも代理人を挟んでいますが、新たな審判開始に当たっては本人住所へ送付してもらうということでよろしいでしょうか。
回答
ベストアンサー
【質問1】被扶養者が2人増え、あなたの収入も減少しているので、相手方の年収しだいでは、再度、基準により計算しなおしたら養育費請求ができる可能性はあります。ただあなた方夫婦の収入等、具体的なところが分からないところもありますのでここでどちらか言いきることはできません。【質問2】あなたの現夫に被扶養者がもう一人いるということですので、養育費算定の際に考慮してもらうことはできる事情だと思います。前回の調停で言っていなくても、今回持ち出すことは可能だと思います。【質問3】養育費は請求時が始期となりますので、内容証明郵便で明確に養育費を請求しているのであれば、その時が始期といえると思います。話し合いをしたい、という程度ですと、請求行為とみなされない可能性もあります。【質問4】新たな請求ですので、相手方の住所に直接申立書を送付するということで大丈夫です。
財産分与
財産分与の不動産の評価額について
【相談の背景】離婚時の財産分与の不動産の評価額で、相手が出してきた評価額が、固定資産税の評価額からはかなり高い金額で出してきました。不動産はこちらが所有してます。【質問1】この場合向こうの言う評価額に従うしかないのですか?それとも固定資産税の評価額をこちらは主張しても良いのでしょうか?よろしくお願いします。
回答
ベストアンサー
財産分与の際の評価は、財産分与の際の市場価格でなされることが通常です。固定資産評価額というのは、税金(固定資産税など)を算定するために自治体が決めている金額ですが、これは通常、市場価格よりかなり安く設定されます(一般的には7割程度)。ですから、財産分与に当たってはあなたも固定資産評価額ではなく、市場価格を調査して主張することが必要になります。無料査定をやってもらえる不動産会社もありますので、複数とってみて、安めなところをとって主張してみたらいかがでしょうか。
養育費
専業主婦の妻と離婚する際の親権に関して
【相談の背景】3歳になる子供がいますが、妻から離婚を求められています。理由に関しては、「生理的に受け付けなくなった」という曖昧なものです。妻はほぼ専業主婦(時折フリーランスで月数万円の収入があるときがある)で、生活費は基本的にすべて私が支払っています。家事に関しては自分と子供の家事は行うものの、私の分に関してはほぼしない(週に一度くらい洗濯をする、週の半分位おべんとうを作る)という感じです。私へのモラハラはかなり酷く、子供に私への悪口を入れ込んだり自分のノンアルコールビールは買うが私の飲み物はなし、無視は当たり前といった状況です。また、義実家の都合もあり、月に1週間程度、夏休みなどは1ヶ月半ほど実家に帰省します。子供の世話に関しては一通りのことは私もやれるものの、基本的には手を出すことを反対してくることが多く(ex. 子供が私とお風呂に入ろうといっても、「自分がやったほうが早い」などの理由をつけ拒否してきたり)育児に関わらせようとしません。私としては、離婚を受け入れるにしても(別の弁護士の先生に相談させていただいたところ、私の有責とは考えにくいとは言われました)親権は譲りたくないというのが一番の気持ちです。【質問1】妻は仕事をしておらずかつフリーランスとして安定した収入を得ることはできないため、養育費を考慮しても子供と二人で生活することは金銭的に困難です。この場合、私が親権を取れる可能性はどれくらいありますか?【質問2】私が子供と離れて暮らすことを避けるため、妻が離婚できないという状況を納得させるための説得に使える材料はどういったものがありますか?【質問3】妻のモラハラを訴えた場合、妻側は余計に生活が苦しくなりますがそれにより親権を取れる確率はかわりますか?「生活できない」と言う現状を突きつけるしかないのかと思っており、より生活できない状況に追い込む感じ
回答
ベストアンサー
【質問1】親権決定の際には、経済的事情も考慮はされますが、それほど重要視されていません。養育費や公的扶助等を得ることができるからです。経済力よりは、婚姻中に日々の養育監護を行っていたことや子どもとの関係性、現在の監護状況などが重視されます。【質問2】例えば妻が有責配偶者である、ということがいえれば離婚はしづらくなるでしょうが、記載されている内容で妻が有責配偶者である、ということは難しいと思われます。【質問3】夫婦間のモラハラの問題と親権の問題は別です。質問1で回答した通り、親権決定に際し経済的事情はそれほど重視されませんので、仮に妻への慰謝料請求が認められたとしても、そのことで妻が経済的に困窮するからあなたの親権取得の確率が上がる、とは直ちにはいえません。
労働
個人事業主で働いており、辞めたい
【相談の背景】現在、個人事業主で働いております。契約はお店の会計や事務作業等を行なっております。経営者の暴言や脅迫が酷く、精神的にきつい為、辞めたく思っております。契約書には他にも会計に誤差が出た場合や遅刻、欠勤をした際の罰金などのこちらに不利益になる条件が多いです。また、休みの日や勤務時間、勤務場所が全て指定されており、業務の遂行方法に関する細かい指示を出されてる状況になります。辞める際は1ヶ月前に申告しなければならないと記載されております。【質問1】契約書に1ヶ月前に申告する必要があると記載されてる場合、申告せず辞めた場合は損害賠償請求され、払わなければならないのでしょうか?【質問2】偽装請負に当たるのでしょうか?【質問3】仮に偽装請負や精神的に追い詰められた場合で1ヶ月前に申告せず辞めた際でも損害賠償請求されたら払わなければならないのでしょうか?
回答
ベストアンサー
質問者様の記載されている情報からのみの判断にはなりますが・・・。そもそも、会計や事務作業等を「個人事業主」として請け負うこと自体がかなり珍しいですね。就業場所や時間、業務の遂行方法等に関して細かく決まっているのであれば、それは形式的に「個人事業主」であっても、法律的には雇用契約、つまり労働者として雇用されている可能性が高いと思います。以下、あなたが「労働者」であるという前提で回答します。質問1 労働者であっても、期間の定めがある雇用契約の場合は、期間内は「やむを得ない事由」がない限り途中解除はできない、とされています。パワハラ等で精神的に追い詰められているとのことですので、程度によっては「やむを得ない事由」にあたる可能性はあると思います。期間の定めのない雇用契約であれば、2週間の期間を置いて退職することができます。質問2「偽装請負」というのは、請負の形態を取っていながら実際には派遣契約にあたる場合をいうのが一般的ですが、あなたは個人として請け負っているとのことですので、直接の雇用契約にあたるのではないでしょうか。質問3あなたが「労働者」にあたる場合、質問1に記載した、期間の定めのある契約で中途解約の場合、過失がある場合には損害賠償の責任がある、とされていますが、パワハラによって辞めるということであれば、あなたに過失があるとは言えないと思います。期間の定めのない契約の場合には、退職にあたって一般的には損害賠償義務は負いません。なお、損害賠償は、相手(請求する側)が損害を立証しなければなりませんが、一般的に、1か月の予告期間を置かずに退職したからと言って、多額の損害が生じたということを立証することは困難な場合が多いです。以上、御参考になさってください。
調停離婚
子の監護に関する陳述書の添付資料について
【相談の背景】相手のDVで子供を連れて、別居し離婚調停を申し立てました。数回目までは円満に解決し戻ってほしいと、離婚は拒否されていました。しかし、私の考えは変わらないと、離婚は仕方がないが、子供は自分が見ると監護者指定と、引き渡しの審判を申し立ててきました。付調停となり子の監護に関する陳述書を提出することになりましたが、記載例を見ると間取り図を添付するようなことが書かれています。相手は、DVについては触れず、具体的な自分の方が監護者として適任であると主張しています。ほぼ私が監護をしてきた状態で、具体的な監護について書けるはずがなく、書いたとしても相手の思い込みです。自分が適任であることは抽象的にしか書いていないのですが、私の粗探しをして、相手のDVで限界がきていた時期に、大きな声で叱ってしまった場面を誇張して、私は不適格であると書いてきました。当然、大きな声で叱るは不適切ですが、その時期も日常の世話を放棄することなく行っていたのは私で、相手は気が向いた時に、遊び相手をするくらいでした。別居直後は逃げるように出てきたので、実家にいましたが今は相手に住所は秘匿しています。鉢合わせするのが怖くて、実家に来ないでほしい、今後については調停でと伝えても、直接、実家の家族に連絡をしてきたり、子供への手紙を直接郵便受けに入れに来るなど、こちらが恐怖を感じる行動をしてきました。【質問1】子の監護に関する陳述書の記載例で、間取り図を添付するような文が書かれていますが、間取り図を添付すると、私や子供がどこに住んでるかの推測材料を渡すことになります。間取り図は添付しなくても良いでしょうか?【質問2】子の連絡帳の添付は過去の分全て添付するのでしょうか?【質問3】この学校名や担任の名前は相手にのみマスキングして提出可能でしょうか?
回答
ベストアンサー
お困りのことと思いますので、お答えします。すべてのご質問についてですが、率直に、裁判所にご相談することをお勧めします。裁判官や調査官の考え、また事案によっても、どこまで詳細な資料が必要かは異なりますし、必要な資料が足りていなければ、調査官との面談の時などに説明したり、追加で出すこともできます。ご本人は素人ですので、初めから完璧なものを出さなくても大丈夫ですよ。念のため、ひとつひとつお答えします。質問1住所秘匿の際に、間取り図を出すことは不安、というのはわかりますので、裁判所に事情を説明したらいかがでしょうか。実際に調査官が家庭訪問すると思いますので、その時に見れば足りる、という場合もあると思います。質問2こちらも、過去のものがすべて必要なのかどうか、裁判所に相談してみてはいかがでしょうか。質問3こちらの住所などが分かってしまう不安があるとのことで、隠したい情報は、相手に知られたくないということでマスキングして大丈夫です。相手に知られたくないから秘匿したい旨、裁判所に別途、書面を出せばよいと思います。
労働
看護師です。職場での健康被害と不適切な管理者対応について
【相談の背景】関東近郊の医療施設で働く看護師です。昨年から疥癬の発生による職場ストレス、特に管理者の不適切な対応に悩んでいます。発生初期より適切な対策が取られず、患者及び職員全員が殺虫薬(イベルメクチン)の内服を余儀なくされ、私自身もストレスや上司からの不適切な言動(「この病院を辞めなさい」)から不眠、動悸、吐き気を伴う適応障害で休職しました。復帰に際し、「上司の指示は絶対である、従えないなら辞めてほしい」と言われ、自分の意見を述べることへのプレッシャー、上司の意見や方法が絶対という雰囲気が強く感じられました。こういった環境により、安全でない指示が過去に続出し、それによる患者の事故が多々発生していました。【質問1】①これらの健康被害と不適切な管理について法的な対応は可能ですか?②上司からの言動や圧力に対する法的な対策はありますか?③職場復帰の際に考慮すべき法的なポイントがあれば教えていただきたいです。
回答
ベストアンサー
ご質問でわかる範囲でお答えします。①疥癬による健康被害については、一般的に病院等では疥癬の予防や発生時に対応するガイドラインやマニュアルがあると思います。ガイドラインやマニュアルにまったく沿っていない対応をして、そのために被害が拡大した場合には、職員に対する安全配慮義務違反を問える可能性があります。ただしガイドラインに沿った対応をしても被害を完全に防止はできないので、「そのために」拡大したといえるかどうかは簡単ではないかもしれません。上司の不適切な言動については、パワハラに当たる言動の可能性がありますので、それによって適応障害を発症したと立証できれば、労災、損害賠償等の法的な措置をとることができる可能性があります。②上司のハラスメントについては職場への申告(ハラスメント窓口)、損害賠償請求などが考えられます。法的な追及をするには、何よりも証拠が大切です。面談等の際には、録音をしておくことをお勧めします。③あなたが上司のハラスメントによって適応障害となったのであれば、その旨を申告して、異動や業務変更等により上司と接触しないように申し入れるべきです。その際、職場復帰を可とする主治医の診断書に、適応障害の原因や復帰に際して環境調整が必要であること等を記載してもらうと、申入れがしやすくなると思います。
親権
親権を取得するためにできること
【相談の背景】夫から離婚の申し立てと絶対に裁判をしても親権を取ると言われている妻で3歳半の娘が1人います。私も離婚を検討。私は産後半年から産後うつを患い、服薬しながら育休を1年取得し、職場復帰。今年の春にメンタル不調から薬の過剰摂取とリストカット、7月に自殺未遂しようとしてやめた所を夫が発見、8月に自殺未遂の末救急車で運ばれて、その後40日間精神病棟に入院。現在は服薬しながら通院し症状落ち着き職場復帰。8月の自殺未遂直後から離婚したいの申出があり退院後も自宅に戻ってくるなと言われている。現在、夫と娘は自宅、私は主治医の指示で10月末までは自宅から15分ほどの実家にいる。育児休暇中のお世話や、自殺未遂の日までは私が保育園に送り迎えしたり夕飯の支度、お風呂、寝かしつけなどをしていた。夫は平日は朝食や洗面、休日はお風呂や身支度などをしていた。入院中は8月は夫、9月は私の実家が保育園のお迎えから夕食までして、夫がお迎えに来て自宅で就寝、週末は夫の実家で過ごす、10月半ばまでは夫の両親が交代で自宅に来てお迎えなど、半ばすぎからは私がお迎えに行き実家で夕飯、入浴までして夫が迎えに来る、という生活。休日は娘はお互いの実家に宿泊。私も離婚を考え親権を持ちたいです。離婚後は家族のサポートを受けながら実家で暮らしたいと思っています。私にも親権の可能性があるのか伺いたいです。【質問1】現在の主な監護者について現状の複雑な状況において、主な監護者はやはり夫になるのでしょうか?【質問2】親権取得について私にも取得したいが可能性はありますか?【質問3】連れ去りについて無料相談で相談したところ、今の2人別々に監護している状況から、あなたの方だけで見れる状況が作れれば有利といわれましたが、それは連れ去りにあたりませんか?違法性はないのでしょうか?【質問4】親権を持つために現状が続いた場合、親権を取得するのにしておいた方がいいこと、気をつけることは何でしょうか?
回答
【質問1】「主な監護者」というのは、現在の法律概念にはありません。特に監護権者の指定がなされていないのであれば、監護者は父母双方になります。なお、実態としても、ご相談の内容を読む限り、あなたと夫、双方の実家が協力して監護に当たっていますので、夫のみが主として監護している、という状況ではないように思います。【質問2】可能性が「あるか」と言われますと、ないとはいえないと思います。メンタル不調があっても8月までは主に育児をされていたとのことですので、その育児の状況、育児能力に問題はなかったのか、また現在の病気の状況から、育児能力が回復しているのか、今後安定的に育児をしていくことができるのか、といったところが問われると思います。また、メンタルの悪化の原因が育児の負担にあるのだとすると、親権の取得は困難になるかもしれません。【質問3】日本では、一般的には別居時に育児、監護をしている方が有利になりますので、別居時に一方が子を連れて行くということはよくあります。よって、暴力的な手段を使って連れ去る、ということがない限り、一般には問題にはなりません。【質問4】質問2にも書きましたが、まずはあなたが安定して育児ができる精神状況まで回復されることが一番だと思います。以上、ご参考になさってください。
離婚・男女問題
離婚訴訟中の面会内容について
【相談の背景】離婚訴訟中です。子供は3歳半で、夫とは2年別居しています。つまり子供と夫は一年半ほどしか生活していません。夫からは子供と二人きりで面会させろと言われています。【質問1】子供は私(母)の同席を望んでいますが、それでも二人きりで会わせなければならないのでしょうか?この福祉を考えると、子供の意見に寄り添うのが普通かと思うのですが。【質問2】もし面会交流審判を申し立てられたら、このように面会内容まで裁判所に判決されるものなのですか?【質問3】訴訟では親権も争ってますが、二人きりで面会させないとなると寛容性がないと判断されてしまいますか?【質問4】普通、何歳くらいから二人きりで面会するものなのでしょうか?
回答
【質問1】お子さんが3歳半で、父親の記憶がないうちに別居されているということのようですので、いきなり父親と二人で会うというのは困難と思われます。年齢からすれば、お子さんの意思を尊重する、というだけでなく、子の福祉からも、最初は母親であるあなたあるいはお子さんが安心できる第三者が付き添う短時間の面会から開始し、徐々に父親と二人で会えるようにしていく、というのが通常だと思います。【質問2】面会交流審判では、面会の方法まで決定される可能性はあります。ただし、面会交流は父母が話し合い、合意のうえで行われることが望ましいことから、いきなり面会交流審判を起こされても、裁判所から、面会調停に切り替えるよう要求されることがほとんどです。【質問3】前述の通り、お子さんの年齢からしていきなり二人で合わせることは困難だと思いますし、お子さんも拒否しているとのことので、それをしないからといって親権の判断であなたに不利になるということはないと思います。【質問4】年齢、お子さんの意思のほか、これまでの別居親とお子さんの関係性も大きいと思います。例えば5歳くらいでも、これまで父親との関係が良好で、お子さんも1対1で会うことを不安に思っていなければ、二人きりでの面会を行うことはあり得ると思います。
労働
有給休暇取得の拒否について
【相談の背景】会社で1人だけ成績に影響する仕事を回してもらえず、回された仕事も手配待ちになり、やる仕事が済んだので有給休暇を一日申請しました。すると部長から次の様なメール(ccに常務)が来ました。有休の件、その日は◯◯の仕事をする予定でしたが、有休を取得するなら他の人に仕事を回します。と聞いていない仕事のスケジュールを言われましたが、有休を取り下げることになりました。他の日に振り替えてなどの案もなく、またこの時期は繁忙期でもありません。【質問1】この場合の有休を拒否は可能かが知りたいです。
回答
有給休暇は労働者の権利ですので、理由を問わず取得できます。会社は有給休暇の「時季変更権」があり、「事業の正常な運営を妨げるとき」のみ有休を別の日するよう要求できますが、この要件はかなり厳しく制限されており、ただ繁忙期だからとか人手が足りないから、という理由では認められません。あなたの上司が言っている理由はまったく上記には当たらないと思いますので、有休をとらせないことは違法になります。ご参考まで。
親権
自営業、婿の立場で親権をとれるのか
【相談の背景】4年以上会話がない主人(婿の立場でわたしの実家暮らしです。)と先月些細なことで言い争いをしました。離婚する?といわれたので、はいと答えたら来週出ていく!というのでどうぞと伝えたところ、3歳になりたての子供も連れて行くよといいだしました。子供は渡しませんと伝えたところ、争いましょう裁判しましょうと親権をとりたい様子。育児は半々くらいかなという印象です。わたしの親と同居しているため離婚となると主人が出てくことになります。今は少しヒートアップしていたのがさめ、改善関係という流れになっていますが親権というワードで悩んでいます【質問1】主人は自営業、私はフルタイムのパート、育児は半々くらいかなという印象です。子供の迎えは主人で朝の保育園の送りは私が対応していますまた私は実家暮らしです。主人が親権をとれる可能性がありますか
回答
「婿」ということですが、これはご主人が婚姻性をあなたの性を変更し、ご実家に住まわれている状態ということでしょうか?いずれにせよ、「婿」であるかどうかは、親権の決定に当たって直接の影響はありません。父と母のいずれが子どもの監護を主に行っているか、現在の監護状況、今後の育児のサポート体制、経済状態等を総合的に判断して決められます。現在の監護の継続性というのはかなり重視されますので、離婚の話し合いに際しご主人が一人で別居され、あなたがご実家で監護を継続するのであれば、あなたが有利になります。逆に、ご主人がお子さんを連れて出ていき、適切な監護を継続するという環境を整えられれば、ご主人の方が有利になる可能性もあります。そのため、お子さんをご主人に連れ去られないようにするというのは重要です。またあなたはご実家に住まわれているので、そのまま監護を続ければご実家の育児のサポートを受けやすいということが有利なポイントになると思います。ただ、ご主人の方が別居後、同様にご実家のサポートなどを受けられるということであれば、その点は大きな差にはならないかもしれません。ご参考になさってください。
労働
退職日を変更された場合の法的問題は?
【相談の背景】8/2に直属の上司及びその上の上司に9/19で退職したいとの旨を告げましたが、8/31で辞めるように言われました。上司曰く、会社が退職日を変更できると言っています。私自身、給与の心配もあり9/19で辞めたい、8/31では納得いかないと伝えてその日の話し合いは終了となりました。その話し合いの翌日、経理の事務員さんから8/31での退職ということで上司から聞いていると連絡がありました。就業規則には30日前までに申し出ることとあり、規則に反しているわけでもありません。また、希望退職日の変更には双方の同意があっての話であり、会社側が一方的に決めるのは解雇にあたるのでは?と考えています。退職届はまだ提出しておらず、口頭のみの状態です。【質問1】労働者の同意なく退職日を早めるということは法的に問題なく、泣き寝入りをしないといけないのでしょうか?【質問2】こういった場合も解雇ではなく退職になるのでしょうか??【質問3】こういった問題に弁護士さん、労働基準監督署は対応していただけるのでしょうか??【質問4】退職届をまだ提出していない状態ですが、9/19日付で提出して問題ないですか?また、その場合は内容証明などの方がいいですか??
回答
お困りのことと思いますので回答します。質問1ご質問者の場合、労働者の意思で退職する「辞職」、または労働者と会社の合意で退職する「合意退職」、のいずれかにあたると考えられます。辞職の場合は、労働者が申し出から一定程度(民法上は2週間)の期間を設けて退職日を決めればよく、会社がそれを変更することはできません。合意退職の場合も、退職日も合意の上で決めますので、会社が勝手にそれを変更することはできません。つまり、いずれの場合も、労働者が申し出た退職日を勝手に会社が早めることはできません。質問2会社が、労働者が申し出た日より早く退職させるには、会社が一方的に労働者を辞めさせること、つまり「解雇」をしなければなりません。ただし、解雇は、正当な理由(客観的合理的理由と社会通念上の相当性)がなければ認められませんので、何の理由もなく退職日を早める解雇は無効です。質問3あなたが9月19日付で退職するといったのに、会社が8月31日で退職だとして、9月以降の賃金を支払わない場合、賃金未払いとなります。労基署は賃金未払いの事案について対応しておりますので、相談されてみるとよいかもしれません。弁護士も相談には対応できると思います(ただし、少額の案件ですと費用に見合わないかもしれません)。質問49月19日付で退職届を出すことで問題ありません。おっしゃるとおり、内容証明郵便で会社に送付することをお勧めします。
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