ひらの だいすけ
平野 大輔 弁護士
内幸町国際総合法律事務所
所在地:東京都 千代田区内幸町2-2-1 日本プレスセンタービル6階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
医療
誤診による卵管切除手術
左下腹部痛があり婦人科を受診したところ、左卵管炎という診断を受け腹腔鏡手術を受けました。ところが左側の子宮に僅かな炎症のあとがあっただけで、左の卵管には病変はなく健常でした。なのに左卵管を切除されました。病院に苦情を言いましたら話し合いに来るように言われています。左卵管を切除した部分も痛みます。慰謝料の請求はできますか?
回答
ベストアンサー
慰謝料の請求を出来る可能性がある事案ですが、病気の名前や治療についてはよく確認してみることをお勧めします。一般的に卵管炎は感染性の病気で手術を選択することは希です。もし手術を選択したということであれば、ご相談者様のおっしゃる経過に加えて、もう少し長い治療の経過があったのではないかと思います。また、卵管炎が膿瘍を伴うようになり抗生剤による治療も奏功しないような場合では、内視鏡手術を行うこともありますが、手術中は内視鏡のカメラ越しに目視下に手術を行うので、本当に何の病変もない卵管を切除したのか疑問が残ります。診断名などは時間の経過で変わっていくこともありますので、医師がどのような考えでどのような治療を行ったのかを確認されることをお勧め致します。
医療
中絶手術後、子宮全摘出となりました。医療過誤となるのでしょうか?
去年、中絶手術を受けました。出産歴は帝王切開で2回出産しております。中絶手術後、暫く出血が続き、中絶手術をした病院へ受診するも子宮弛緩剤の内服と鉄剤の処方超音波での診察のみでした。中絶手術から2週間後、大出血があり、再診すると大きな病院へ紹介状を提出、受診するよう説明がありました。翌日、紹介先の病院へ受診。即。入院となりました。弛緩出血と診断があり、原因としては、中絶手術をした際に、取り残しがあり、子宮内に残存しているとの事でした。その後、出血が治まることがなく、入院から1週間後に子宮全摘出の手術を受けました。中絶手術をした際に、全て取りきれていれば子宮を取らなくても済んだのかとかと思うと気持ちが落ち着きません。この場合は、中絶手術をしたクリニックの医療過誤となるのでしょうか?
回答
ベストアンサー
医療過誤に該当するかどうかの判断には、詳細な検討が必要です。中絶手術ですが、一般的には掻爬術といって掻き出すような手技で行われることが多いです。掻爬術による中絶手術であるとすると、子宮壁を過度に削ってしまって出血するケースや、こたつにみかんさんがお考えのように(転院先から言われたように)、一部が残ってしまって子宮収縮が進まずに止血出来ないケースなどが考えられます。ただ、掻爬術においては盲目的に内容物の掻爬を行う手技であるため、一定程度のリスクは常に残ってしまうものですので、そのような場合のすべてが医療過誤となるわけではありません。これを医療過誤かどうか判断するには、転院先病院のカルテや、(残っていれば)検体から当時の手技がどのようなものであったのかを振り返ってみて、さらに出血の程度がどの程度であったのかなどの事情を詳細に検討する必要があります。検討をご希望される場合にはお力になれるかと思いますので、ご相談ください。
医療
誤診の可能性のある病院への対応について
はじめまして。誤診の可能性のある病院への対応について相談いたします。先日70代の母が、急性大動脈解離で他界しました。母は父と2人暮しで、年末年始に実家に帰省していた私の妹によると、いつもと変わらない様子で食欲もあり特に具合の悪い様子はなかったそうです。急死する前日に胸の激しい痛みがあり、かかりつけ医で受診し、ノロウイルスと診断されました。その際、CT 検査、レントゲン、点滴を受け、帰宅後処方された薬を服用したようです。しかし、その後身体中が痛み、一晩中、胸、頭、胃の痛みがひどいため一睡もできず、起き上がると目まいや冷や汗がひどくまともに歩けなかったようです。上記内容のメールを妹に送った数時間後、母は救急車で運ばれましたが、すでに心拍停止状態で、運ばれた病院で死亡しました。救急車/病院で、父は母が前日に他病院で受診し、ノロウイルスと診断され、薬を服用していたことを伝えなかったため、死亡診断書ではなく死体検案書で処理されました。後日、家の中でかかりつけ医で処方された狭心症や痛み止め等の薬を見つけ、それらすべての薬の副作用が母の最期のメール内容の症状と同じでした。質問:1. 訴訟をせず、一体何が起きたのか明らかにしたい場合 (なぜ下痢も吐き気もない胸の痛みでノロウイルスと診断したのか、またこれまでの受診内容や、処方された薬等)、直接かかりつけの病院へ行き、話をしてもよいのでしょうか?2. 内容によって、もし訴訟を考えた場合、直接話を聞きに行くことで、母の医療データを破棄や改ざんされてしまうことはあり得るでしょうか?よろしくお願いいたします。
回答
1について直接お話しされてよいかと思います。なんの知識もなしにお話しされて説明を受けられてもよいかと思いますし、大動脈解離という病気についてお調べになってからでもよいかと思います。急性の大動脈解離という病気は非常に発見の難しいものでもありますので、これに対してどのような対応があったのか医師の説明を聞くことは真相を明らかにするのに有用であると思います。また、お母様の病状については、受診の際にCTを撮影してるとのことですので、こちらの所見について深い説明を求められるのがよいかと思います。(CTには造影と非造影がありますが、それなりの大きさになっている大動脈解離は非造影でも指摘出来る可能性が高いです。)お話しを拒否される可能性はありますが、そのような可能性は低いものと思います。2についてCT施設をお持ちの病院さんなので、おそらく電子カルテが導入されており、お話しに聞きに行ったことでカルテ改ざんなどがされる恐れは低いものと思います。(電子カルテの改ざんは非常に難しいです。)仮に、紙カルテしかないというようなことであれば、お話しをされる前に証拠保全手続を使って、カルテ等を押さえておくことも選択肢に入りますが、おそらく本件で最も重要な資料となるであろうCT画像そのものを偽造することは考えにくいと思います。
医療
薬処方ミス 謝罪が欲しい
二週間ほどまえに膀胱炎らしき症状があり近所の泌尿器科を受診しました。クラビットのアレルギーがあり問診票に記入。診察して三日後にエコーをするためと薬の効き目を診せに来て下さいと言われ院内処方でヘボフロキサシンという薬を出されました。薬の説明はありませんでした。過去に処方ミスされた経験があり帰宅後すぐにネットで調べるとクラビットの後発品とわかり病院へ電話してどうしたらいいか訊ねると「先生が帰ってしまったのでわかりません。飲むのが心配なら他の病院へ行って下さい」と言われたのでお金も時間も無駄になってしまうと訴えましたが「わかりません」の一点張りでした。このままでは気持ちがおさまらず保健所に電話し改善してもらえるようにお願いしました。そして今日病院から「説明したいので家に行っていいか?」と電話があったのですが謝罪ではなく説明だと言われたのと電話口でヘラヘラ笑っていたのが気分悪かったので「謝罪でないなら来る必要ないです」と電話を切りました。結局病院側から一度も謝罪されておらず謝罪と病院で払ったお金を返してもらうためだけに訴えるのはおかしいですが?
回答
このような事案において、謝罪や治療費の返還を求めることをおかしいとは思いません。アレルギーについて申告したにもかかわらず、その可能性のある薬剤を何の説明もなく処方することは、医療機関の怠慢です。また、診断名が膀胱炎ということであれば、アレルギー症状のリスクに見合うだけの利益があるとも考えにくい事案であると思われます。請求としては、治療費の他に、精神的苦痛に対する慰謝料を請求することも可能かと思います。ただ、請求を弁護士に依頼すると、費用面で割に合わない可能性が高いので、ご自身で内容証明を送付される方法、少額訴訟などの方法をおすすめします。
医療
不妊治療で凍結保存中の精子の廃棄に応じてくれない病院への対処について
妻が不妊治療中ですが、種々状況が変わり私(夫)は現在もう子供は欲しくなくなりました。ただ妻は治療継続を望んでおり、話し合いましたが意見は割れたままです。さて病院には私の精子を凍結保存してあります。病院へ状況を話して私の精子は廃棄したい旨ご相談しましたが、廃棄希望の書面に妻の署名も必要で夫だけの署名では無理と言われました。(現状妻の署名は得られません。)この状況で万一受精が行われてしまうととても困ります。そもそも子作りは夫婦双方の合意の下行われるものであり、最初合意していても途中で片方が望まなくなった場合、これを無視して第三者が受精を行うのは法的に問題ないのでしょうか。そこで病院への対応方法のご相談です。①精子の提供者である私本人が廃棄したいと意思表示しているにも係らず従わない病院に対し、法的問題を指摘し廃棄させる方法があればお教え下さい。②現在私に子供を作る意思は無い事を書面の形で証拠として残しておき、にも係らず病院が治療を継続し受精を行った場合には法的な措置を講じる事を内容証明等で伝える等の方法は有効でしょうか?(具体的にどういう法的問題につき訴訟を起こせるかも併せご教示戴ければ幸いです。)
回答
まずは契約書の内容を確認することになるかと存じます。ご確認いただくポイントは契約者が誰になっているか,凍結精子の所有権がどのように規定されているか,廃棄についての手続きが規定されているか,といった点になるかと存じます。精子凍結についての契約書を拝見させていただいたことがなく,一般的な契約形式を存じ上げませんが,法律の一般的な考え方からすれば,所有権がいずれに帰属しているかといった点から判断することになるかと思料いたします。契約書では規定がなく,病院側の運用として廃棄に応じられないということであれば,Aさんの人格的な利益を主張して廃棄を求めることになるかと存じます。事柄の性質からして法的に認められるものとは思いますが,必ずといえるたぐいのものではございません。ですが,病院側としてなんとか破棄を避けたいと考えているわけではないかと思料いたしますので,法的な話を考える前に病院側と交渉されるのが良いかと存じます。このような次第ですので,①に対するお応えとしては,まずは契約書を拝見しなければ判断いたしかねます ということになります②につきましては,有効であると思料いたします。理由といたしましては,①でご説明させていただいた方法などとる上で証拠としても有用でありますし,後の紛争を防止したい病院としても,まずは不妊治療を一時中断するという判断にもつながる可能性があるということが上げられます。もし病院側と交渉しても不妊治療が中断されず,廃棄もされないということでしたら法的な問題として取り上げることもできるかと存じますその際には,①で述べた観点からどういった類型の訴訟なりをするのか判断することになるかと存じます。また,これはお調べしなければハッキリとお応えすることができないのですが,子供ができて欲しくないのにもかかわらず不妊治療が中断されないということであれば,仮処分を申し宛てることも検討対象に入るかと存じます。
平野 大輔 弁護士へ問い合わせ
受付時間
平日 09:00 - 18:00
定休日
土、日、祝
交通アクセス
駐車場あり
設備
完全個室で相談