おせ ひろのり

小瀬 弘典  弁護士

小瀬パートナー法律事務所

所在地:東京都 中央区日本橋茅場町1-9-2 第一稲村ビル

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弁護士が契約済み

【社労士・金融・不動産のマルチライセンス】①解雇・労災・過労うつ病など労働問題、②遺言・相続、③交通事故に特化!あなたが安心して解決ができる方法を目指しましょう

小瀬パートナー法律事務所
小瀬パートナー法律事務所
小瀬パートナー法律事務所

ごあいさつ

はじめまして。
小瀬パートナー法律事務所の小瀬 弘典です。

弁護士登録後、都内大手法律事務所において、交通事故、労災事故など事故対応、遺言・相続業務などの案件を担当してきました。

年300件以上の法律相談を担当していく中で、難しくて面倒な手続からお客様の負担を軽くする効果を実感し、本格的に専門性の高い業務について学び始めました。

このように、弁護士業務の経験を重ねる中で、増え続ける労働問題に対応するために、弁護士と社労士との2つの資格所持者が最後まで寄り添い紛争解決するワンストップサービスこそが必要であると考え社労士試験を受験し、合格・登録。

また、不動産や相続問題の紛争解決に役立てるために、マンション管理士とFP2級の受験を決意し、合格・登録。

実際に社労士試験を受験・合格し、試験合格者としての資格で社労士登録・開業した、マンション管理士・FP2級としての資格を持つ、日本でおそらく初めての弁護士です。

問題に対応するストレスから解放

お客様の多くは、日常生活や日常業務が主体であり、法的手続のための作業にかける時間があまり確保できません。

ですから、「ご相談者の気持ちや抱えている悩み」を丁寧にヒアリングし、迅速で効果的な手法をお伝えし、実践するよう心がけています。

高い専門性

弁護士登録から、常に年間100件から150件の各種案件を取り扱ってきたため、挑戦と失敗を繰り返しながら検証し、実際に効果があると判断した手法のみを実践しています。

また、そこで得たノウハウを広めようと思い、一般の方向けの書籍のみならず、弁護士向けの専門書の執筆を積極的に行っています。

本の執筆

・交通事故
「損をしないためのポイントがわかる 交通事故に遭ったら読む本」
・遺産相続
「遺言書作成・遺言執行実務マニュアル」
・労働問題
「パワーハラスメント実務大全」 など

まとめ

いますぐご相談予約の連絡をください。

あなたからのご相談を、お待ちしております。

24時間予約受付中

ご相談予約は、24時間受付のメールが便利です。

※メールや電話のみでの無料の法律相談は行っておりません。

アクセス

茅場町駅(6番出口)徒歩1分  東西線・日比谷線  
ビルの1階はセブンイレブンです。4階に当事務所があります。

小瀬 弘典 弁護士の取り扱う分野

労働問題
解決事例あり
【社労士とダブルライセンス】うつ病などの精神疾患の労災請求と会社に対する損害賠償の請求に特化!あなたが安心できる解決を一緒に目指しましょう
相談料
・労災の無料診断(以下のフォームにご入力ください) https://ose-law.com/utu-rosai/contact/ ・個別相談 13,200円(1時間まで・税込) ・労災認定が難しい方 16,500円(1時間まで・税込) ※営業時間外のご相談は追加料金が発生します
遺産相続
解決事例あり
【遺産相続の出版多数】あなたが「最適な解決」をするヒミツは手続にあり!/①遺産分割、②預金使い込み、③遺言作成・遺留分侵害額請求に特化!あなたが安心できる解決を一緒に目指しましょう
相談料
初回相談0円(30分まで) 以降、5500円/30分(税込)
交通事故
解決事例あり
【社労士とダブルライセンス】あなたが「最適な解決」をするヒミツは後遺障害の申請にあり!/①骨折・頭部外傷などの重傷、②後遺障害の申請、③労災・自転車事故・無保険など困難事故も対応!あなたが安心できる解決を一緒に目指しましょう
相談料
初回相談料は無料です(60分まで)。 2回目以降は、30分5500円(税込)です。
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
任意売却
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
人事・労務
倒産・事業再生
知的財産・特許
M&A・事業承継
業種別
エンタテインメント
医療・ヘルスケア
人材・教育
飲食・FC関連
製造・販売
不動産・建設
IT・通信
環境・エネルギー
債権回収
離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
別居
性格の不一致
セックスレス
モラハラ
生活費を入れない
親族関係
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
面会交流
医療問題
依頼内容
医療過誤
借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
任意整理
個人再生

人物紹介

人物紹介

資格

  • 2018年
    社会保険労務士試験合格
  • 2019年 8月
    社会保険労務士登録
  • 2020年 2月
    マンション管理士登録
  • 2023年 3月
    2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)

所属団体・役職

  • 2011年 12月
    東京弁護士会
  • 2012年 1月
    東京弁護士会法律研究部 倒産法部会
  • 2012年 1月
    東京弁護士会法律研究部 相続・遺言部
  • 2013年
    東京青年会議所
  • 2014年 3月
    中小企業法律支援センター

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2011年

職歴

  • 2011年 12月
    最高裁判所司法研修所 司法修習生 修了

学歴

  • 2006年 3月
    早稲田大学 法学部 卒業
  • 2010年 3月
    立教大学大学院 法務研究科法務専攻 修了

活動履歴

活動履歴

メディア掲載履歴

  • R25
    2013年 3月

講演・セミナー

  • はじめての交通事故
    弁護士向けの研修でパネリストとして参加
    2016年 3月
  • 保険代理店セミナー(水戸)
    2022年 10月
  • 保険代理店セミナー(土浦)
    2023年 2月
  • 保険代理店セミナー(宇都宮)
    2023年 3月

著書・論文

  • 損をしないためのポイントがわかる 交通事故に遭ったら読む本
    2014年
  • 遺言書作成・遺言執行実務マニュアル
    2015年
  • 遺産分割実務マニュアル 第3版
    2016年
  • 改訂版 弁護士が弁護士のために説く 債権法改正
    2016年
  • 弁護士が弁護士のために説く 債権法改正 事例編
    2017年
  • 証拠収集実務マニュアル 第3版
    2017年
  • はじめての事件シリーズ 交通事故
    2017年
  • どの段階で何をする?業務の流れでわかる! 遺言執行業務(相続法改正対応版)
    2020年
  • パワーハラスメント実務大全
    2021年
  • どの段階で何をする?業務の流れでわかる!遺言執行業務<第2版>
    2023年

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • プロバイダー責任制限法の開示請求について

    特定電気通信に該当しない、1対1のメールやメッセージでキモイと1通の、メールやメッセージが来たとします。

    そして、プロバイダー責任制限法の開示請求をそもそも出来るのでしょうか?

    この場合プロバイダー責任制限法の開示請求の、特定電気通信に該当するんでしょうか?

    1対1のメールやメッセージの場合、そもそもプロバイダー責任制限法の開示請求
    が出来るんでしょうか?

    小瀬 弘典弁護士

    次のURLで回答したものと同様になります。

    https://secure.bengo4.com/lawyer/bbs/read/129500.html




    開示請求は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(いわゆるプロバイダー責任制限法)第4条に規定されています。

    (発信者情報の開示請求等)
    第四条 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、次の各号のいずれにも該当するときに限り、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下「開示関係役務提供者」という。)に対し、当該開示関係役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報(氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)の開示を請求することができる。

    ここでは、「特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は」と規定されているので、「特定電気通信」でなければ、そもそもプロバイダー責任制限法の対象となりません。

    そして、「特定電気通信」の意義については、プロバイダー責任制限法の第2条1号に規定があります。

    (定義)
    第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
    一 特定電気通信 不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下この号において同じ。)の送信(公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信を除く。)をいう。

    ここでは、「不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信」に限定されています。たとえば、インターネットでのウェブページや電子掲示板などの不特定の者により受信されるもの等を指します。

    そうだとすると、1対1のメールやメッセージは、「不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信」にあたらないため、「特定電気通信」にあたらず、プロバイダー責任制限法の対象とならない以上、プロバイダー責任制限法を根拠としたの開示請求の対象とはなりません。

  • 特定電気通信にならない、1対1のメールやメッセージで、プロバイダー責任制限法の開示請求出来るでしょうか?

    メールやメッセージで3通キモイって、メールやメッセージ来たら、プロバイダー責任制限法の開示請求出来るもんなんでしょうか?

    特定電気通信以外の1対1のメールやメッセージでも、プロバイダー責任制限法の開示請求出来るのでしょうか?

    小瀬 弘典弁護士

    次のURLで回答したものと同様になります。

    https://secure.bengo4.com/lawyer/bbs/read/129500.html




    開示請求は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(いわゆるプロバイダー責任制限法)第4条に規定されています。

    (発信者情報の開示請求等)
    第四条 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、次の各号のいずれにも該当するときに限り、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下「開示関係役務提供者」という。)に対し、当該開示関係役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報(氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)の開示を請求することができる。

    ここでは、「特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は」と規定されているので、「特定電気通信」でなければ、そもそもプロバイダー責任制限法の対象となりません。

    そして、「特定電気通信」の意義については、プロバイダー責任制限法の第2条1号に規定があります。

    (定義)
    第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
    一 特定電気通信 不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下この号において同じ。)の送信(公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信を除く。)をいう。

    ここでは、「不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信」に限定されています。たとえば、インターネットでのウェブページや電子掲示板などの不特定の者により受信されるもの等を指します。

    そうだとすると、1対1のメールやメッセージは、「不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信」にあたらないため、「特定電気通信」にあたらず、プロバイダー責任制限法の対象とならない以上、プロバイダー責任制限法を根拠としたの開示請求の対象とはなりません。

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大久保 誠 弁護士の解決事例一覧

遺産相続分野
預貯金の他に不動産がある遺産分割の事例
交通事故分野
死亡事故で早期解決した例
労働問題分野
職場での転倒事故で労災12級が認定され会社から提示された解決金を増額した事例
交通事故
変更

【社労士とダブルライセンス】うつ病などの精神疾患の労災請求と会社に対する損害賠償の請求に特化!あなたが安心できる解決を一緒に目指しましょう

Lawyer Detail 1

労働問題の詳細分野

このようなご相談にお応えします
給料・残業代請求
労働条件・人事異動
不当解雇
労災認定
パワハラ・セクハラ

このようなお悩みをすべて解決します

  • 会社のせいでうつ病になったのだから、会社が許せない!何とかしたい!
  • どうすれば、労災が認定される可能性が高まるの?
  • どうしたら会社が責任を認めて、適正な賠償をしてくれるの?
  • 私にベストな方法がよくわからないから、全部おまかせしたい!

なぜ、私たちは労災認定にこだわるのか。

それは、単なるパワハラ等だけでは、100万円以下の請求で終わる可能性が高いからです。

他方、パワハラや長時間労働などで労災が認められれば、金額が跳ね上がり4000万円を超える請求ができる場合があります。

厚労省によると、令和5年度の精神障害を原因とする労災の認定率は、34.2%でした。

精神障害による労災認定は厳しい状況が続いています。

だから、「うつ病などのメンタルヘルスの労災認定は難しい」と他の弁護士や社労士なら言うでしょう。

しかし、そんなことは絶対にない、と私はあなたに伝えます。

その理由は、実は、労災の申請をする前に押さえておかなければならない複雑なポイントがあるからです。このポイントを押さえてさえいれば、労災認定の確率はグッと高まります。

本当に今のままで後悔しませんか?

実は、一度労基署の決定が出ると、取り返しのつかない事態となってしまうことを知っていますか?

つまり、統計上、一度出された決定に対し不服申し立てをして認められた確率は、わずか3%程度しかないのです。

このように、労災の不支給決定がなされてしまうと、それをくつがえすためには約3%という困難な壁を乗り越えなければなりません。

また、労災と損害賠償請求の両方を理解していないと、受け取れる金額が1000万円以上も簡単に変わってしまいます。

それにもかかわらず、必要な資料や証拠関係について十分に知識や経験がないまま労災申請をして、後悔しませんか?

失敗しない弁護士選び

『労災申請を失敗したくない人』が選ぶ弁護士・社労士、それが労災認定と損害賠償請求の両方の専門家である私たちです。

私たちがこれまで獲得した、独自のノウハウや経験に基づき、今のあなたの問題を解決するために最適なご提案します。

個別相談をいただいても、ご契約の義務は一切ありません。

満足保証

ご依頼いただいた場合でも、ご満足いただけなければ、ご契約日から30日間は契約を解約し着手金の返金が可能です。

契約解約及び返金をご希望される場合は、当事務所までご連絡下さい。

通常、弁護士業界に保証などありません。内容が気に入らなかったら着手金を返してもらうということは、どこの法律事務所でもやっていませんです。

でも、私たちは違います。

理由は簡単です。私たちの知識と経験に自信があるからです。

圧倒的に優れた知識と、費用を大きく超える価値が手に入ることをお約束します。これが私たちの満足保証です。

労災の無料診断

まずは、以下のメールフォームに入力するだけでできる無料診断をおすすめします。費用は一切かかりません。

■ 無料診断
https://ose-law.com/utu-rosai/contact/

無料診断を利用しても、ご契約の義務は一切ありません。

・労災認定の可能性がある方にだけ、個別相談のご案内をいたします。
・ご依頼いただいているお客様を優先いたしますので、ご依頼されていない方からのメールや電話での無料の法律相談は行っておりません。

あなたからのご連絡をお待ちしています。

【遺産相続の出版多数】あなたが「最適な解決」をするヒミツは手続にあり!/①遺産分割、②預金使い込み、③遺言作成・遺留分侵害額請求に特化!あなたが安心できる解決を一緒に目指しましょう

Lawyer Detail 1

遺産相続の詳細分野

このようなご相談にお応えします
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査

このように感じたことはありませんか?

  • 司法書士や税理士から、突然、遺産分割協議書が送られてきたのですが、そのままハンコを押して大丈夫でしょうか?
  • 相続人の中に預金の使い込みをしている人がいて困っていませんか?
  • 遺産の全部を1人に渡すという遺言書があって、困っていませんか?

相続人にとって現実は、優しくありません

  • 相続には、葬儀などの手続のほか、遺産がどこに、どれだけ残っているのかを調査することが必要です。
  • 金融機関に何度も出かけたり、戸籍を何種類もあつめたり、何度も役所に出向いたり、相続人との話し合いをしなければなりません。
  • 相続税の申告書類を作成したり、不動産登記の移転手続もしなければなりません。

順調に進んでもこのような手続をしなければならないのですから、相続人の間で話がうまくまとまらなければ、精神的に疲れてしまいます。

あなたに権利があります

相続人であるあなたに、適切な遺産を受けとる権利があることは当然です。

それだけでなく、気持ちの面でも、手続きの面でも、本来であればもっと手厚く保護されるべきなのです。

どうやって、あなたは自分の身を守ればいいのでしょうか?

それは、とても簡単なことです。

「遺産相続に精通している弁護士に相談すること」

これだけで、あなたにとって最も有利な方法で解決するための戦略を、遺産相続の経験豊富な弁護士がご提案します。

あなたが思いもよらなかった解決方法や、あなたに有利な証拠の獲得方法をアドバイスします。

弁護士を入れることで、あなたに変化がおこります

相手方と直接やりとりをする必要がなくなり、ストレスから解放されます。

面倒な手続を代行してくれるのであなたの時間を確保することができます。

専門的な知識・経験にもとづき、あなたに最も有利で適した証拠を集めることができます。

私たちの実績

遺産分割、遺留分減殺、遺言書等に一貫して取り組み、年間300件以上の法律相談・解決を担当してきました。

また、不動産問題や税金・生命保険に対応するため、マンション管理士とFP2級技能士の資格を有しています。

1つとして同じ相続はありませんから、あなたの相続問題を解決するための戦略は、オーダーメイドで考える必要があります。

専門書の執筆

私たちの活動の実績が認められ、相続に関する専門書も執筆しています。

  • 「遺言書作成・遺言執行実務マニュアル」(新日本法規)
  • 「遺産分割実務マニュアル」(ぎょうせい)

など

初回ご相談『30分無料』

①初回のご相談を、30分無料でできます。
ご相談いただいても、必ずしもご依頼いただく必要はありません。

②面談でのご相談では、お持ちいただいた資料に基づき、あなたのお話をしっかりとおうかがいします。

③あなたのお気持ちを踏まえて、あなたに最善の解決方法をアドバイスいたします。

アフターフォローも万全で安心

税理士や司法書士など、必要に応じて他の士業についても、ご紹介できる万全のサポート体制をとっています。

まとめ

ご不安を解消するため相続のご相談予約は、今すぐご連絡ください。

あなたからのご連絡をお待ちしております。

24時間予約受付中

ご相談は24時間対応のメール・LINEでのご予約が便利です。

LINE ID:@675tcnal

◆ID検索をして友達登録をすると連絡できます

【社労士とダブルライセンス】あなたが「最適な解決」をするヒミツは後遺障害の申請にあり!/①骨折・頭部外傷などの重傷、②後遺障害の申請、③労災・自転車事故・無保険など困難事故も対応!あなたが安心できる解決を一緒に目指しましょう

Lawyer Detail 1

交通事故の詳細分野

このようなご相談にお応えします
死亡事故
物損事故
人身事故
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償

このように感じたことはありませんか?

  • 17時までに電話をしないと、保険会社に電話がつながらなくなることを不便に感じることはありませんか?
  • 仕事に復帰したり、生活を取り戻そうとがんばっているときに、事故のことが不安で心配になることはありませんか?
  • あなたのお怪我の内容を踏まえて、後遺障害についてきちんと理解した上で手続きをしてくれるか不安になることはありませんか?
  • 保険会社に言われるがままで、あなたのお怪我の解決相場や基準についてわからず不安になることはありませんか?

被害者にとって、現実は優しくありません

保険会社にとっては、あなたの事故も仕事の1つにすぎません

わざわざあなたの慰謝料を増やすための証拠を、集めてくれることはありません

保険会社の営業時間外に、担当者が電話で受付をしてくれることもありません

必要な書類をどうやって手に入れたらいいのか、熱心に教えてくれたりはしません

あなたには権利があります

事故の被害にあったあなたは、適切な慰謝料を受けとる権利があることは当然です。

それだけでなく、気持ちの面でも、ややこしい手続きの面でも、本来であればもっと手厚く保護されるべきなのです。

どうやって、あなたは自分の身を守ればいいのでしょうか?

それは、とても簡単なことです。

「交通事故に精通している弁護士に相談すること」

これだけで、あなたにとって最も有利な方法で解決するための戦略を、交通事故の経験豊富な弁護士がご提案します。

思いもよらなかった解決方法や、あなたに有利な証拠の獲得方法をアドバイスします。

弁護士を入れることで、あなたに変化がおこります

相手方と直接やりとりをする必要がなくなり、ストレスから解放されます。

面倒な手続を代行してくれるので、あなたの時間を確保することができます。

専門的な知識・経験にもとづき、あなたに最も有利で適した証拠を集めることができます。

私たちの豊富な実績

死亡事故、重傷事故、無保険などの解決に取り組み、年間300件以上の法律相談を担当してきました。

1つとして同じ事故はありませんから、あなたの事故を解決するための戦略は、オーダーメイドで考える必要があります。

専門書執筆・セミナーの実績

交通事故の専門家としての活動が認められ、専門書の執筆やセミナーをしています。

  • 「交通事故に遭ったら読む本」(共著、日本実業出版社)
  • 「はじめての事件シリーズ 交通事故」(共著、創耕社)
  • 保険代理店セミナー(関東各地)

ご相談『無料』

  • 初回のご相談を、60分無料でできます

ご相談いただいても、必ずしもご依頼いただく必要はありません

  • 面談でのご相談では、お持ちいただいた資料に基づき、あなたのお話をしっかりとおうかがいします
  • あなたのお話やお気持ちを踏まえて、あなたに最善の解決方法をアドバイスいたします

初期費用『無料』

  • 弁護士費用特約が利用できます

弁護士費用特約が利用できれば、初期費用はかかりません

  • 弁護士費用特約がなくても初期費用は『無料』

安心して手続きを弁護士に任せることができます

アフターフォローも万全

  • 相手方とのやり取りだけでなく、労災申請や傷害保険の申請などあらゆるお手続のサポートをいたします

まとめ

あなたのご不安を解消するためのご相談予約は、今すぐご連絡ください

24時間メール予約受付中

ご相談は、24時間対応のメールでのご予約が便利です

交通事故
変更

労働問題の解決事例

労災認定
依頼主 40代 男性
職場での転倒事故で労災12級が認定され会社から提示された解決金を増額した事例
労災認定
依頼主 30代 男性
建設工事現場で発生した転落死亡事故を、交渉で解決した事例

遺産相続の解決事例

財産目録・調査
依頼主 40代 女性
「長女に全財産を相続させる」との遺言があったものの、遺産の一部を回収した事例
財産目録・調査
依頼主 60代 男性
預金の使い込みをした相続人に対して、金銭を支払いが認められた事例
遺産分割
依頼主 50代 女性
預貯金の他に不動産がある遺産分割の事例

交通事故の解決事例

人身事故
慰謝料・損害賠償
後遺障害等級認定
依頼主 30代 男性
小指骨折により13級6号が認定され、紛争処理センターで解決した例
人身事故
慰謝料・損害賠償
後遺障害等級認定
依頼主 30代 男性
小指骨折により13級6号が認定され、紛争処理センターで解決した例
人身事故
慰謝料・損害賠償
後遺障害等級認定
依頼主 30代 男性
小指骨折により13級6号が認定され、紛争処理センターで解決した例
死亡事故
慰謝料・損害賠償
依頼主 60代 男性
死亡事故で早期解決した例
死亡事故
慰謝料・損害賠償
依頼主 60代 男性
死亡事故で早期解決した例
人身事故
慰謝料・損害賠償
後遺障害等級認定
依頼主 50代 男性
腰椎圧迫骨折により11級7号が認定され早期解決した例
人身事故
慰謝料・損害賠償
後遺障害等級認定
依頼主 50代 男性
腰椎圧迫骨折により11級7号が認定され早期解決した例
人身事故
慰謝料・損害賠償
後遺障害等級認定
依頼主 50代 男性
腰椎圧迫骨折により11級7号が認定され早期解決した例
交通事故
変更

労働問題の料金

相談料
・労災の無料診断(以下のフォームにご入力ください) https://ose-law.com/utu-rosai/contact/ ・個別相談 13,200円(1時間まで・税込) ・労災認定が難しい方 16,500円(1時間まで・税込) ※営業時間外のご相談は追加料金が発生します
労災申請(お問い合わせ多数により対応できなくなるまでの限定)
着手金 110,000(税込) 報酬金 経済的利益の28.688%(税込) ※最低報酬金426,800 ※事案により、この料金が適用できない場合があります
会社に対する損害賠償請求
着手金(交渉から第一審訴訟手続まで) 354,970(税込) ・裁判期日5回まで 超過分は1期日につき33,000円(税込) 報酬金 経済的利益の28.688%(税込) ※最低報酬金354,970円(税込)
費用の詳細について
より詳細な弁護士費用については、HPをご確認ください。
個別料金につきましては直接弁護士にご確認いただくことをお勧めします

支払い方法

着手金無料あり
初回無料相談 弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。閉じる
完全成功報酬あり
分割払いあり
後払いあり

遺産相続の料金

相談料
初回相談0円(30分まで) 以降、5500円/30分(税込)
着手金・報酬
ご相談の際、あなたの事案に即して個別にお見積りいたします。 ※事案により、着手金を低額または無料とすることも可能です。
個別料金につきましては直接弁護士にご確認いただくことをお勧めします

支払い方法

分割払いあり
後払いあり
着手金無料あり
完全成功報酬あり
初回無料相談 弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。閉じる

交通事故の料金

相談料
初回相談料は無料です(60分まで)。 2回目以降は、30分5500円(税込)です。
着手金・報酬金
弁護士費用特約を利用できる場合は、その基準によります。弁護士費用特約を利用できない場合は、あなたの事案に即して個別にお見積りいたします。
個別料金につきましては直接弁護士にご確認いただくことをお勧めします

支払い方法

着手金無料あり
完全成功報酬あり
後払いあり
分割払いあり
初回無料相談 弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。閉じる

依頼者からの感謝の声

2017年9月に相談
法律相談のケース
遺産相続
60代男性
一人っ子で独身のため、法定相続人が1名しかおらず、財産が国に行ってしまう確率が非常に高い状態で、お世話になった人々に確実に財産が、完全に自分の意志に従って渡るように遺言書の作成を相談している。海外資産や、絵画、オンラインバンクやオンライン証券のような判子や通帳の無い複雑な自己資産を、できる限りスムーズに渡せるようにするための方法や法律を優しく分かりやすく説明してくれている。特に海外資産については、日本の法律が必ずしも有効で無いことや、遺産管理者がオンラインで財産処分できるかどうかなどの法的課題について助言してくれている。

所属事務所情報

東京都 中央区日本橋茅場町1-9-2 第一稲村ビル
最寄駅
茅場町駅から徒歩1分
対応地域
全国
事務所HP
http://ose-law.com/
交通アクセス
駐車場近く
設備
完全個室で相談
小瀬パートナー法律事務所へ問い合わせ
受付時間
平日 10:00 - 18:00
定休日
土、日、祝
交通アクセス
駐車場近く
設備
完全個室で相談