たのうえ まさゆき

田上 雅之  弁護士

岡野法律事務所福岡支店

所在地:福岡県福岡市中央区天神3-10-1 天神源氏ビル5階

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田上 雅之 弁護士の取り扱う分野

犯罪・刑事事件
タイプ
加害者
被害者
事件内容
少年事件
痴漢
盗撮
不同意性交(強姦)・わいせつ
暴行・傷害
窃盗・万引き
横領
交通犯罪
覚醒剤・大麻・麻薬
詐欺
強盗
児童買春・児童ポルノ
借金・債務整理
依頼内容
過払い金請求
自己破産
任意整理
個人再生
交通事故
事件内容
死亡事故
人身事故
物損事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
DV・暴力
別居
性格の不一致
セックスレス
モラハラ
生活費を入れない
親族関係
借金・浪費
飲酒・アルコール中毒
請求内容
財産分与
養育費
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
親権
離婚回避
面会交流
インターネット問題
誹謗中傷・風評被害
削除請求
発信者開示請求
損害賠償請求
遺産相続
請求内容
遺言
遺産分割
相続放棄
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
財産目録・調査
成年後見
相続人調査
相続登記・名義変更
不動産・建築
賃貸トラブル
建物明け渡し・立ち退き
賃料・家賃交渉
借地権
売買トラブル
任意売却
欠陥住宅
近隣トラブル
騒音・振動
土地の境界線
労働問題
原因
パワハラ・セクハラ
給料・残業代請求
労働条件・人事異動
不当解雇
労災認定
債権回収
医療問題
依頼内容
医療過誤
B型肝炎
詐欺被害・消費者被害
原因
金融・投資詐欺
訪問販売
ワンクリック詐欺・架空請求
競馬・情報商材詐欺
ぼったくり被害
霊感商法
出会い系詐欺
国際・外国人問題
依頼内容
ビザ・在留資格
国際離婚
国際相続
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
M&A・事業承継
人事・労務
知的財産・特許
倒産・事業再生
渉外法務
業種別
エンタテインメント
医療・ヘルスケア
IT・通信
金融
人材・教育
環境・エネルギー
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売
不動産・建設

人物紹介

人物紹介

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経験

  • 冤罪弁護経験
  • 再審弁護経験

資格

  • 2012年 3月
    日商簿記検定2級
  • 2016年 12月
    司法修習終了
  • 2018年 3月
    税理士業務開始通知(熊本国税局管轄区域)
  • 2022年 3月
    3級ファイナンシャル・プランナー技能士

使用言語

  • 日本語

所属団体・役職

  • 2019年 2月
    福岡県弁護士会刑事弁護等委員会
  • 2019年 2月
    福岡県弁護士会法教育委員会
  • 2020年 4月
    福岡県弁護士会刑事弁護センター運営委員会
    2023年4月~ 同委員会委員長
  • 2020年 4月
    福岡県弁護士会人権擁護委員会
  • 2020年 4月
    福岡県弁護士会修習生就職問題および新規登録弁護士支援対策室
  • 2021年 4月
    福岡県弁護士会改正検察審査会法対応PT
  • 2023年 4月
    日本弁護士連合会刑事弁護センター委員会

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    福岡県弁護士会

職歴

  • 2016年 12月
    鹿児島県弁護士会 登録
  • 2019年 2月
    福岡県弁護士会 登録換

学歴

  • 2012年 3月
    中央大学商学部 卒業
  • 2014年 3月
    中央大学大学院法務研究科(法科大学院) 修了

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 現在税金を滞納してて今すぐ払える状況ではないのですが海外に移住する事は可能ですか?
    また海外に移住してしまうと滞納してる税金はどうなるのですか??

    田上 雅之弁護士

    公租公課の滞納があってもそれだけで出国できなくなるものではないと思われます。

    > 海外に移住してしまうと滞納してる税金はどうなるのですか??
    本税と本税に対する延滞税等が日々加算されます(国税通則法60条~)。
    税の徴収権は5年で時効消滅しますが,一定の悪質な場合には7年となります(72条,73条)。
    しかし,公示送達という方法によって,税の徴収の意思表示を行うことによって,時効期間の中断が生じますので,事実上永久的に滞納税金が残ることになります。

    なお,移住した先の国と我が国が租税条約を締結している場合,徴収についての共助を定めていることがあります。
    その場合は,移住先の国の税務当局が我が国に代わって滞納税金を徴収することもあり得ます。

  • 本当に馬鹿なことをしてしまい、後悔しています。
    元夫から毎月養育費を振り込んでもらっていたのに、
    再婚をして名字が変わり、手続きの一環といった気持ちで、その銀行の名義を変更してしまったのです。新しい名義を夫に伝えたら再婚が分かってしまいますし、どうしてもそれはしたくありません。娘の口座に変えてもらえないか、連絡はしてみるつもりですが、調停の用紙には私名義の口座がきちんと記載してありますし、もし断られたら、なんと言ったらいいのでしょうか?解約してしまった、と言うしかないでしょうか?
    口座変更にも、また大変な手続きが必要でしょうか。

    とても後悔し、苦しいです。
    どうかご回答を、お願いいたします!

    田上 雅之弁護士

    > もし元夫が納得せず、再度取り決めを行う場合、元夫には、「申し訳ないが、誤って口座を解約してしまったから」と言うのが妥当でしょうか?

    解約が嘘だとすると後々紛争になる可能性があり,お勧めはできません。
    そもそも,元夫がATMから送金している場合には,口座名義が換わろうと,口座番号に変更がなければ送金可能だと思います。

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依頼者からの感謝の声

所属事務所情報

福岡県福岡市中央区天神3-10-1 天神源氏ビル5階
最寄駅
福岡市地下鉄天神駅,西鉄天神大牟田線西鉄福岡駅
対応地域
九州・沖縄福岡
事務所HP
https://fukuoka.okano-hiroshima.jp/officelist/fukuoka/
交通アクセス
駐車場近く
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受付時間
平日 09:00 - 18:00 土日祝 09:00 - 18:00
定休日
なし
交通アクセス
駐車場近く