さとう やすし

佐藤 寧  弁護士

キノール東京

所在地:東京都港区西新橋1-21-8 弁護士ビル503

お気に入りに追加
弁護士が契約済み

【夜間・土日祝相談可】【出張相談可】些細なことでも、お気軽にご相談ください。【世田谷・目黒・渋谷エリア】地元密着の相談歓迎

弁護士の佐藤寧です。
「寧」と書いて「やすし」と読みます。

“法律問題の解決と病気の治療は似ている”と言われます。
どちらも早期治療・早期発見が大切だからです。

しかし、普通は法律問題は目に見えませんし、直接的な痛みがあるわけでもありません。
危ないかもと思ったときには、状況がかなり深刻になっていることも・・・。

とはいえ、「普段は仕事で忙しくて、日中に事務所に相談に行くのは難しい」とか「身体の調子が悪くて、事務所まで行くのが難しい」といった方も多いと思います。

そんなときには、「夜間・土日祝日相談」(※1)や「出張相談」(※2)を是非ご利用ください。
「こんなこと聞いても大丈夫かな?」といった心配はご無用です。お気軽にご相談ください。

また、私自身が大学卒業までを世田谷・目黒・渋谷エリアで過ごし、弁護士登録後も世田谷・渋谷エリアの案件を多く担当してきたこともあり、特に「地域密着型」のサポートに力を入れています。人間関係や町の雰囲気など、“地域の実情”に理解のある弁護士に相談したいという方がいらっしゃいましたら、ぜひお問い合わせください。

※1 「夜間相談」とは、18:00以降の相談をいいます。
※2 出張相談は原則として東京23区内を対象としています。

佐藤 寧 弁護士の取り扱う分野

離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
別居
性格の不一致
DV・暴力
セックスレス
モラハラ
生活費を入れない
借金・浪費
飲酒・アルコール中毒
親族関係
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査
犯罪・刑事事件
タイプ
被害者
加害者
事件内容
児童買春・児童ポルノ
詐欺
痴漢
盗撮
不同意性交(強姦)・わいせつ
暴行・傷害
窃盗・万引き
強盗
横領
交通犯罪
覚醒剤・大麻・麻薬
少年事件
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
M&A・事業承継
人事・労務
知的財産・特許
倒産・事業再生
渉外法務
業種別
エンタテインメント
医療・ヘルスケア
IT・通信
金融
人材・教育
環境・エネルギー
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売
不動産・建設
交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
債権回収
インターネット問題
誹謗中傷・風評被害
削除請求
発信者開示請求
損害賠償請求
刑事告訴
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
欠陥住宅
任意売却
近隣トラブル
騒音・振動
土地の境界線

人物紹介

人物紹介

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    スポーツ観戦、読書
  • 好きな言葉
    為せば成る為さねば成らぬ何事も
  • 好きな本
    阿弥陀堂だより
  • 好きな映画
    グリーンマイル、クリムゾン・タイド
  • 好きなスポーツ
    水泳、野球、ラグビー、アメリカンフットボール
  • 好きな休日の過ごし方
    スポーツ観戦、読書

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    第一東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2013年

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    先月父が亡くなりました。相続人は母、子3人(男1人、女2人)、代襲相続人の孫1人です。二女と三男、孫(長男の子)が相続分譲渡証書を母宛に書いて持分をすべて譲ったため、残り(母、二男、長女)で遺産分割協議を行いました。

    【質問1】
    3人で協議した結果、母はなにも相続せず、二男と長女で分けることになりました。
    果たしてこれは認められるのでしょうか?
    相続分譲渡証書の取り消しを主張されたら、無効になるのでしょうか?

    佐藤 寧弁護士

    > 果たしてこれは認められるのでしょうか?
    (回答)基本的には問題ありません。

    > 相続分譲渡証書の取り消しを主張されたら、無効になるのでしょうか?
    (回答)相続分譲渡が取り消されれば、遺産分割協議も無効になります。
    相続分譲渡の取消しが認められるかは、具体的ない事情によります。
    もっとも、単に当初の希望に反していた(例えば、母が多くの遺産を取得すると思っていた/取得させたいと思っていたのに・・・)というだけでは、相続分の譲渡を取り消せないのが原則です。

  • 【相談の背景】
    夫が不貞行為をしていました。相手は夫の部下で不貞行為発覚は、夫のLINEで知り、内容を確認すると、不倫相手が不倫を主導していました。
    慰謝料請求のために、民事調停をしましたが、不倫相手は出席せず、相手方弁護士と現在交渉中です。
    相手方の慰謝料金額と、反省のなさに納得できず起訴を考えています。しかし、私が起訴すれば、夫に対して起訴告知をすると脅してきました。不倫相手は、不倫中は私を悪者に仕立て上げ、夫に離婚を促し、夫をコントロールしていましたが、不倫発覚後は夫が悪いと、夫を悪者にしている相手方を許すことはできませんし、反省していないと感じました。

    【質問1】
    そもそも不倫している当事者の一方がもう一方を起訴することができるのでしょうか、

    佐藤 寧弁護士

    相談者様がおっしゃっている「起訴告知」というのは、“訴訟告知”のことだと思われます。

    訴訟告知をされた者(今回のご相談の場面では、不貞をした相談者様の夫)は、その訴訟に参加するかどうかを選ぶことができます。ただし、訴訟に参加をしなかったとしても、「(訴訟に)参加したものとみな」されて、その訴訟の判決の結果を受け入れなければなりません。

    「訴訟の判決の結果」の内容については少し難しい話になりますので、お近くの弁護士にご相談することをお勧めいたします。

回答をもっと見る
Arrow Right

依頼者からの感謝の声

所属事務所情報

東京都港区西新橋1-21-8 弁護士ビル503
最寄駅
「虎ノ門駅」徒歩5分
対応地域
北陸・甲信越山梨関東茨城栃木群馬埼玉千葉東京神奈川
事務所HP
https://kinorr-souzoku.tokyo/
交通アクセス
駐車場近く
設備
完全個室で相談
佐藤 寧 弁護士へ問い合わせ
受付時間
平日 09:30 - 20:00
定休日
土、日、祝
交通アクセス
駐車場近く
設備
完全個室で相談