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東芝株主弁護団事件関連でワールドビジネスサテライトをはじめ多数 のメディアに取り上げられました
法律問題を抱えておられる方にとって一番大切なものは正しい情報です。
このページをご覧の方の多くもまた、正しい情報を入手したいのではないでしょうか。
しかし、どの程度の能力か、その人柄もわからない弁護士に、高額な相談料を払うこと自体が大きなリスクです。
私自身も、日常的に多数取り扱っている分野もあれば、ここ数年ほとんど扱っていない分野もあります。
こうした状況から、より充実した法律相談サービスをご利用いただけるよう、【無料相談対象分野を4分野に限定し、一方で、対象分野については最大3時間までの無料相談をご利用可能】という新しい法律相談サービスを提供しています。
無料相談利用の注意事項等は公式HPに掲載しておりますので是非ご確認ください。
対象分野により異なりますので、下記HPよりご確認ください。
http://www.irodori-kyoto.net/index.html
法律相談の場は、より正確な法的知識を収集する場であると同時に、弁護士や事務所が信頼できるかを確かめるためのテストの場でもあります。
当事務所は、事務職員も含めその意識を大切にして業務にあたっております。
ぜひお気軽にお問合せ下さい。
私の詳しい経歴は公式HPに掲載しております。
また自己紹介に関しては、私が訴訟責任者として活動している東芝株主被害弁護団の活動の関係で、YOUTUBEに自己紹介動画が掲載中です。
動画の中では、私の弁護士としての仕事についての考え方等もお話ししています。
相当以前のたどたどしい動画ではありますがご興味があればぜひご覧ください。
http://www.irodori-kyoto.net/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=kO6AFByIUZA
【相談の背景】
別居期間3年です。この度、有責配偶者(主人)から離婚調停を申立たいと言われたのですが、私は離婚する気がありません。
その旨を伝えて調停申立をやめて欲しいと伝えたにも関わらず絶対申立するようでしす。
主人の不倫の時効は過ぎ、代償はしてもらいましたが有責配偶者からの別居3年での離婚申立は認めらないとお聞きしました。
【質問1】
やはり調停に出ないとこちらが不利になりますか?
出席して離婚したくないと主張すれば不成立になりますでしょうか?
以上2点ご教授願います。
調停に出席しなければ、調停不成立となります。
その後、相手方は、離婚訴訟を申立てなければなりません。
その意味では調停を無視してもかまわないとは言えます。
もっとも、単純に無視することはお勧めできません。調停後に行われる裁判で、相手方に「調停無視」を「不誠実な態度」などといった形での主張として利用されてしまう場合もあります(※1)ので、最低限、相談者様の離婚意思がない旨を書面で明確に主張したうえで、出席についても何等かのそれなりの理由をつけて「出席できないのでしない」とされるべきでしょう。
また、調停に出席して、口頭で離婚の意思がない旨の意見を述べることでも、当然に調停不成立を目指すことができます。
もっとも、調停を不成立にするためだけの目的で出席する場合でも、上記と同様(※1)の事態が生じる可能性がありますので、相談者様の意見は書面で提出したうえで出席し(あるいは出席した際に、書面を提出し)、不成立をめざす方がよいでしょう。
なお、有責配偶者からの離婚請求とのことですが、「どのような事案でも絶対に離婚拒否側が強い」というわけでもありません。
そのため、具体的な事情によっては、離婚調停でよい条件を勝ち取っておく方が、将来予測的に合理的な場合もあります。
そのため、離婚問題を注力分野とする弁護士による無料相談等を利用して方針を決めることを強くお勧めします。
【相談の背景】
事故後、治療を続けるが、改善せず、一年近く経って新たな原因(後十字靭帯の緩み)が見つかりました。
主治医は、手術を考えていいと言いつつ、症状固定をする時期だと迷っているようです。万一手術をするにしても、仕事の関係で来年の4月以降になります。
弁護士は、このまま対処療法を続け、手術時期を先延ばすことは、保険会社が納得しないであろうとのお考えです。そして症状固定をしても、よくて14級の後遺障害認定になるであろうと。
こちらでは、後遺障害に該当する可能性があると教えていただきましたが、弁護士には、その知見はなく後遺障害診断書の内容次第で上記の結果になるかもしれないと慄いています。
【質問1】
1.やはり一般的には、保険会社は、上記の事情を認めないと考えられ、交渉する(手術後に症状)余地はないのでしょうか。
2.弁護士の知見で後遺障害認定の結果や今後の示談に、影響が出るものなのでしょうか。
質問1
「交渉の余地」という意味で言えば、現時点で保険会社が納得しようがしまいが、相談者様の納得のいく限りの治療を続け、その治療が終了した時期を「本件の正しい症状固定時期」と主張して交渉し、交渉がまとまらなければ訴訟をするという方法はあります。
その交渉や訴訟が相談者様の納得いく形でおわることができるかは個別具体的な事案によって結論が変わるため、少ない情報のなかでは予測ができません。
質問2
後遺障害等級認定を受けられるかどうかは、①実際の症状の状況、②実際の治療経過、③その内容が医学的資料にきちんと反映されているか、④適切な請求手続が行われているか等という点が重要です。
そのため、①~④がきちんとクリアされているのであれば、弁護士の知見・専門性の低さはあまり問題ありません。しかし、逆に①~④がきちんとクリアされているかが不安で、そこのフォローを依頼したいということであれば、弁護士の知見・専門性は極めて重要なポイントとなります。
続いて、賠償交渉に関して言うと、交通事故に詳しい弁護士に依頼するほうが圧倒的に安心でしょう。その詳しさを推し量る材料として、後遺障害に関する知見というのは重要なチェックポイントといえます。