◆西船橋駅から徒歩4分◆当日・夜間相談に対応◆法律問題でお困りの方、まずはご相談ください。
より多くの皆様に安心をご提供したい
私は、13年間のサラリーマン生活を経て、2002年に弁護士としての執務を開始し、千葉地方裁判所の近く(千葉市中央区中央)で、個人のお客様を中心に、法律問題の解決に努力してまいりました。
2018年5月に、千葉県有数のターミナル駅である西船橋駅の近くに、当事務所を設立しました。
西船橋駅徒歩4分という交通至便の地において、より多くの皆様に対し、良質な法律サービスを提供し、法律問題を解決したいと考えております。
ご相談しやすい環境を整えております
裁判などの法律的問題は、通常の生活を送っている場合、身近なことではないでしょう。弁護士の事務所(法律事務所)を訪れたことのある人は、少ないと思います。
しかし、突然思いがけなく法律問題に巻き込まれてしまうことも珍しくありません。
また、緊急の事態ではなくとも、問題を抱え、専門家に相談した方がいい場合もあります。自分では問題かどうかも分からないこともあり、弁護士に相談してはじめて、専門的な対応が必要だと判明することもあります。
このため、当事務所では、初めての方でも不安なくご相談いただけるよう、親しみやすい雰囲気作りを心がけております。
難しい法律用語も、できる限り、分かりやすい表現でお伝えするようにしておりますので、安心してご相談ください。
ご覧の方へのメッセージ
一刻も早く、皆さんの心配事が解決に向かうように、当事務所でお手伝いができればと考えております。
民事・刑事の法律問題を幅広く取り扱っております。個人・法人いずれの事件も取り扱っておりますので、まずはご相談ください。
アクセス
西船橋駅から徒歩4分
ホームページ
藤岡 隆夫 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 個人 URL
- https://www.fujiokalaw.com
経験
- 事業会社勤務経験
所属団体・役職
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2006年 6月千葉県弁護士会高齢者・障がい者支援センター副委員長2011年5月まで
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2007年 2月千葉県障害のある人の相談に関する調整委員会委員2016年まで
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2008年 7月千葉県社会福祉協議会運営適正化委員会委員2018年まで
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2011年 6月千葉県弁護士会高齢者・障がい者支援センター委員長2015年5月まで
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2015年 6月千葉県弁護士会高齢者・障がい者支援センター委員
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 千葉県弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2002年
職歴
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1988年 4月大手メーカー(経済調査、市場調査、企業経営分析を担当)2001年3月まで
学歴
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1988年 3月東京大学法学部卒業
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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相談の背景
婚姻中に家族の生活費、個人のギャンブル等ではありません。生活する為のお金です。知人から200万借りました。
数年経過、借用書は交わしていませんが毎月返済はきちんと行なっています。残り100万。
現在数ヶ月前に連れ去り別居をされて現在離婚調停中です。知人から借りたお金は自己所有のマンションをアンダーローンで売却できたので残債100万を一括返済しました。
マンション売却利益が800万でした。
質問1
この婚姻中に生活費として借りた200万は、売却利益800万から差し引いて半分を財産分与を払わなければいけませんでしょうか?婚姻中月々返済し終わった100万は
借用書・完済書など無いと差し引くのは無理でしょうか?
別居前に100万円、別居後にマンションを売却して100万円を返済したという前提で回答します。
財産分与は別居時を基準とするというのが実務で通説的に運用されていますので、それを前提にしますが、そうすると、別居時に存在したマンションが夫婦財産ですので、その売却残代金800万円は財産分与の対象になると考えられます。
一方で、別居時に存在した知人に対する残債務100万円を控除してもいいと主張し(相手は否定するでしょうがこちらとしては控除主張)、残り700万円を財産分与として折半する、ということになると思います(他に別居時の財産がない場合。)。
実際には、別居時の双方の財産目録を作って対応することになると思います。預貯金も生命保険等も考慮することになります。
借用書や領収証などの書類がないと否認されたときに立証が難しいでしょう。
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Aに、子B・子Cがおり、子Bに孫D・孫Eがいる場合の、Aの相続についてです。
Bの死亡後、Bの相続手続きが未了のままで、Aが死亡しました。子BはAの相続発生前にに死亡していまので、被相続人A死亡による相続につき、D・Eが代襲相続人、Bが被代襲相続人となります。
Aの死亡後、DがBの相続につき、「私は、生計の資本として、Bから贈与を受けているので、Bの死亡による相続については、相続する相続分はない」という内容の特別受益証明書を作成し、Bを被相続人とする相続手続きをしました。
このような場合、Dは、B死亡による相続については特別受益があるので相続分はない、と思われますが、Aを被相続人とする相続についても、Dは相続分が否定されてしまうものなのでしょうか。
すなわち、DはBから特別受益を受けているので、Bが被代襲相続人であるAの相続についてもDは特別受益があるとされてしまうのでしょうか。
BさんはAさんより先に亡くなっているので、Bさんの遺産をDEで分けた時には、Aさんは別の財産を保有していたわけですね。
Dさんは、生前のBさんから特別受益を受けていたので、相続時にBさんの遺産から受け取る分はもうない、ということで決着したということですね。
その後、Aさんが亡くなって、Aさんの遺産を分割するときには、上記の特別受益は関係なく、DさんとEさんは、Aさんの代襲相続人として、Cさんと、Aさんの遺産を分けることになります。
遺言がなければ、DさんとEさんの法定相続分はそれぞれ4分の1ずつとなります。