なかはら たけし

中原 猛  弁護士

中原法律事務所

所在地:北海道 札幌市中央区大通西11丁目 第2大通藤井ビル3階

お気に入りに追加
弁護士が契約済み

【西11丁目駅1分】【当日・休日・夜間面談相談可】不動産・建築問題、遺産・相続問題、債権回収問題に注力しております。お悩みの方はすぐにご連絡ください!

ポリシー

裁判の勝敗は,証拠を丁寧に精査し,的確な主張,法律構成を行うという法律家に要求される基礎的な技量にかかっています。
また,的確な主張を行うためには,依頼者の皆さまの声に耳を傾けなればなりません。
当事務所は,依頼者の皆さまとのコミュニケーションを充実させ,弁護士と依頼者との協同作業により,交渉,裁判を進めていくということを,事件解決のポリシーとしています。

当事務所の特徴

ご依頼者のお声を大事に解決を目指します

・依頼者の方から,親しみやすく,話をよく聞いてくれるというお声を頂いております。紛争解決は,弁護士と依頼者との協同作業であるということを実感して頂いた上,交渉,裁判に臨んでいることが当事務所の強みです。

密なコミュニケーションを大事にしております

依頼者の方に対する連絡,報告をきめ細やかに行い,その都度,事件の見通しを伝え,依頼者の方に安心して頂くよう日頃の業務を行っています。

今後の見通しをしっかりお伝えします

紛争における有利・不利,あるいは今後の見通しをお伝えすることで,次ぎにどのような行動を起こすべきか,依頼者の方が判断できるようにいたします。

法務に関わる様々なお悩みを幅広くサポートします

当事務所では個人だけではなく法人からのご相談をお受けしております。
法務に関わるお悩みから、債権回収・契約トラブル・倒産・顧問契約などのご相談も可能です。
会社経営に専念できるように、案件に取り組んでおります。

相談費用について

40分ごとに5,400円の費用がかかります。

アクセス

西11丁目駅から徒歩で1分
(※駐車場は徒歩2分にあります)

事務所HPも御覧ください

http://nakahara-law-office.jp/

中原 猛 弁護士の取り扱う分野

借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
ヤミ金対応
任意整理
個人再生
交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
別居
性格の不一致
DV・暴力
セックスレス
モラハラ
生活費を入れない
借金・浪費
飲酒・アルコール中毒
親族関係
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
面会交流
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査
債権回収
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
任意売却
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
人事・労務
倒産・事業再生
業種別
医療・ヘルスケア
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売
不動産・建設

人物紹介

人物紹介

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    札幌弁護士会
  • 弁護士登録年
    2001年

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 貸しテナントに入っているお店(飲食業)が賃料を半年の間滞納しており契約解除など交渉をしましたが、決裂したため明け渡し訴訟を起し勝訴しました。しかしながらお店は退去どころか控訴してズルズルと引き伸ばしをしています。その間賃料などは一切支払わずに営業を続けています。
    早急に明け渡しを求めたいのですが、なにか方法はありませんでしょうか。
    高裁の判断を待つしかないとしても、せめて営業停止などの対抗処置がとれないものでしょうか。
    よろしくご教授願います。

    中原 猛弁護士

     判決を読んだ訳ではありませんが,私が危惧した点,それを前提とした回答は,次のとおりです。

     訴状,請求の趣旨において,仮執行宣言を求めていましたでしょうか。そして,判決で,仮執行宣言がついていたでしょうか(仮執行宣言は,判決主文の一番最後の部分に記載されています)。
     仮執行宣言が付されていたのであれば,訴訟が確定していなくとも,明渡し執行ができます(それなりの費用がかかりますが・・・)。

     もし,請求の趣旨で,仮執行宣言を求めていなかった,あるいは,判決で仮執行宣言がついていなかったというのであれば,附帯控訴で,仮執行宣言を求めて下さい。
     附帯控訴の提起期限は,控訴審の口頭弁論終結時までです。
     この訴訟をご本人で追行されていたとしても,裁判所の窓口において相談すれば,どのような形式の文書を作成したらよいかということは,回答してくれると思います。
     
     なお,ご質問にあった,営業停止の措置は,残念ながら,法的には採ることはできないと考えます。

     以上について,前提が異なっていたら,申し訳ございません。いずれにしても,速やかに賃借人が退去してくれることを願っております。

回答をもっと見る
Arrow Right

依頼者からの感謝の声

所属事務所情報

北海道 札幌市中央区大通西11丁目 第2大通藤井ビル3階
最寄駅
西11丁目(中央区役所前)駅
対応地域
北海道・東北北海道
事務所HP
http://nakahara-law-office.jp/
中原 猛 弁護士へ問い合わせ
受付時間
平日 09:00 - 17:00
定休日
土、日、祝