とくなが ひろひさ

德永 博久  弁護士

内幸町国際総合法律事務所

所在地:東京都 千代田区内幸町2-2-1 日本プレスセンタービル6階

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德永 博久 弁護士の取り扱う分野

借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
ヤミ金対応
任意整理
個人再生
交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
別居
性格の不一致
DV・暴力
セックスレス
モラハラ
生活費を入れない
借金・浪費
飲酒・アルコール中毒
親族関係
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査
労働問題
原因
パワハラ・セクハラ
給料・残業代請求
労働条件・人事異動
不当解雇
労災認定
債権回収
詐欺被害・消費者被害
原因
金融・投資詐欺
訪問販売
ワンクリック詐欺・架空請求
競馬・情報商材詐欺
ぼったくり被害
霊感商法
出会い系詐欺
インターネット問題
誹謗中傷・風評被害
削除請求
発信者開示請求
損害賠償請求
刑事告訴
犯罪・刑事事件
タイプ
被害者
加害者
事件内容
少年事件
児童買春・児童ポルノ
詐欺
痴漢
盗撮
不同意性交(強姦)・わいせつ
暴行・傷害
窃盗・万引き
強盗
横領
交通犯罪
覚醒剤・大麻・麻薬
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
欠陥住宅
任意売却
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
M&A・事業承継
人事・労務
知的財産・特許
倒産・事業再生
渉外法務
業種別
エンタテインメント
医療・ヘルスケア
IT・通信
金融
人材・教育
環境・エネルギー
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売
不動産・建設

人物紹介

人物紹介

経験

  • 元検事
  • 事業会社勤務経験

資格

  • 不動産鑑定士・宅建
    不動産鑑定士または宅地建物取引士のどちらかの資格を保有している弁護士です。
  • 登録政治資金監査人
  • 税理士
  • 職業能力開発総合大学講師(労働法、知財法)
  • 宅地建物取引主任者
  • 中小企業組合士
  • 証券外務員1種

使用言語

  • 日本語
  • 英語
  • 中国語

所属団体・役職

  • 2009年 4月
    職業能力開発総合大学講師(労働法、知財法)
  • 2009年 10月
    第一東京弁護士会税務部会委員
  • 2007年 10月
    第一東京弁護士会国際交流委員会委員

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    第一東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2007年

職歴

  • 商工組合中央金庫勤務
  • 検察庁検事任官
  • 第一東京弁護士会に登録
  • 公益財団法人日本防犯安全振興財団理事を現任
  • 職業能力開発総合大学講師(法学)を現任

学歴

  • 1996年 3月
    東京大学法学部卒業

活動履歴

活動履歴

講演・セミナー

  • 「新会社法と経営者の責任」(TKC経営革新セミナー、2007年11月5日)
    2007年 11月

著書・論文

  • 「自転車事故」(プレジデント2012年12月3日号)
    2012年 12月
  • 「不正会計等事件における調査方法」(宝印刷ディスクロージャーニュース)
    2012年 4月
  • 「上場会社の不正調査報告の分析」(宝印刷ディスクロージャーニュース)
    2011年 4月
  • 「ポイント図解式会社法入門」ビジネスアスキー(執筆協力)
    2010年 3月
  • 「動産担保融資とコンプライアンス」(フィナンシャルコンプライアンス2009年11月号)
    2009年 11月
  • 「会社の備品『ちょっと家用に』が許される範囲と懲戒への道筋」(プレジデント2009年8月3日号)
    2009年 9月
  • 「飲酒のケンカ 罪を問われるのは、先に手を出したほうかケガが軽いほうか」(プレジデント2008年9月15日号)
    2008年 9月
  • 「領収書 下手をすると会社はクビ!『改ざん』の罪と罰」(プレジデント2007年11月12日号)
    2007年 11月

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • ネット掲示板にて投稿した個人特定可能な自画像を他の投稿者から個人特定できないよう落書き編集した画像に中傷コメントを足して数十回以上書き込まれた場合も権利侵害は生じますか?

    德永 博久弁護士

    落書き編集された画像だけでなく、中傷コメントの内容をあわせて考えると人物の特定が可能であれば、名誉毀損に該当しますので、民事上の損害賠償請求及び刑事上の処罰を求めることが可能となる余地があります。

    もっとも、上記は抽象論にすぎませんので、具体的な結論を明確にお求めの場合には、実際の画像とコメントを持参して弁護士に御相談されることをお勧めします。

    相談者の御意向に適う結果が得られることを祈念しております。

  • 家族構成は次のとおりです。
    父(現在世帯主)母・子(2人とも成人)
    この度、世帯主が介護施設に入居。
    その後、3人で他府県に引越しをすることにしました。
    そこでお尋ねいたします。

    ①介護施設から住所変更(分離)をしたらいかがですかと提案がありました。
    この場合、分離をしても何の問題もありませんか。
    ※介護人の郵便物などは我々の新住所に届くのでしょうか。
    また、介護人が他界した後、相続・遺族年金などは。

    ②新住所での世帯主は、現世帯主から変更したら良いのでしょうか。

    分かりやすい説明にてご回答をお願いいたします。

    德永 博久弁護士

    相談①につきまして
    上の住所と、郵便物の送付先は必ずしも一致しませんので、住所変更(分離)をした後に郵便物の送付先について別途連絡しておけば支障はないと思われます。
    また、相続・遺族年金などにつきましては、住民票が一体か否かという点ではなく、法定相続人か否かという観点から判断されますので、住所変更(分離)とは無関係です。

    相談②につきまして
    新住所地における世帯主が誰であっても、上記①と同様に特段の問題はありませんので、御家族で話し合って決めて頂ければよいと思われます。

    相談者の御意向に適う結果が得られることを祈念しております。

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最寄駅
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全国
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