活動履歴
著書・論文
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遺産相続紛争事例データファイル(共著)2011年 4月
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遺産分割・遺言の法律相談(共著)2011年 11月
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判例にみる相続人と遺産の範囲(共著)2013年 5月
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実務解説 相続・遺言の手引き(共著)2013年 6月
離婚をすることになりました。現在別居をしています。子供は私が親権を持ちます。
その場合、子供の学資保険(名義は旦那ですが、別居後は支払は私が支払っています)や子供の貯金(児童手当てを貯めている)も財産分与の対象になりますか[s:324]
お子さん自身がお小遣いなどのお金を貯めていたような場合は財産分与の対象外ですが、親が将来の学資のために子ども名義で貯めていた場合は、実際に出捐・管理している方の親の財産と同じように財産分与の対象となります。
元々お互い1人暮らしをしていたのですが、結婚を機に家財を捨て、旦那の家に引っ越しました。結婚して一年ぐらいなのですが、離婚の際に新しい住居の、敷金や家財代金を請求出来ますか?
法的な請求権はありませんが、離婚の話合いの中で、離婚条件として敷金や家財代金の負担を相手に求める交渉は可能かと思います。